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従業員の労働時間を適正に把握・管理する際の留意点 ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2012/5/17--第85号 発行:626部
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高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


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【目次】
従業員労働時間を適正に把握・管理する際の留意点 ほか)
1.従業員労働時間を適正に把握・管理する際の留意点
2. お勧めする労働時間管理の方法
3.定額残業代をめぐる諸問題

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1.従業員労働時間を適正に把握・管理する際の留意点
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各都道府県労働局や労働基準監督署は、厚生労働省が毎年策定する
「地方労働行政運営方針」に基づき企業を指導しています。

その中には、長時間労働の抑制や賃金不払残業の防止のための監督指導等の
法定労働条件の確保という項目があります。

これらの課題に対応するためには、労働時間を適正に把握することが
必要不可欠となります。

↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1249


では、労働時間の管理について、注意すべき事項をまとめてみましょう!


●労働日ごとに、始業・終業時刻を確認・記録してください

労働時間の把握については、労働日ごとの労働時間数を把握するだけでは
なく、労働日ごとに、始業・終業時刻を使用者が確認・記録し、これをもとに
労働時間を把握・確定する必要があります。


労働時間の把握の原則は、使用者の直接確認です

労働時間把握の原則は、使用者が始業・終業時間を直接確認する方法です。
ただし、いつも使用者が直接確認できるとは限らないので、タイムカードや
ICカード等を利用する方法が一般的に用いられています。


●タイムカード方式の問題点

タイムカードは裁判所が証拠として採り上げる例が多く、また、残業時間を
管理するといった効果も期待しにくいのが現状です。
ですから、タイムカードを単独で採用するのでなく、自己申告方式と併用する
などの方法を検討してみてください。


●自己申告方式の問題点

自己申告制自体を厚生労働省では否定はしていませんが、あくまで、始業・
終業時刻の確認・記録においては、例外的な方法であることは認識して
ください。

また、自己申告制度を単独で安易に取り入れ、あいまいな労働時間管理に
なっているケースが多くありますが、こうした状況では、使用者労働時間
把握義務を果たしていないことになってしまいます。



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2.お勧めする労働時間管理の方法
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(1)タイムカード+自己申告方式

 「タイムカードの記録による在社時間」=「労働時間」とは限らないので、
 タイムカードと併用して、自己申告制度を導入し、タイムカードの記録と
 自己申告による労働時間の差異を把握・分析して、本来の労働時間を確定
 させる方法です。


(2)残業承認申告制を導入する

 時間外労働を行う労働者に残業承認に基づく申請書を提出してもらうように
 します。

 残業が終了した時点で予定の残業時間と実際の残業時間とを照合することで
 実際の残業時間が予定よりオーバーしている場合、その原因を上司と部下で
 検証することで、仕事の進め方など見直すきっかけとなり、ダラダラ残業の
 防止につながるだけでなく、過重労働の防止にもつながります。



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3.定額残業代をめぐる諸問題
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労働局の調査において、「一定の時間外手当としてそれ以上の時間外労働
賃金支払いに反映させないケース」が指摘されるなど、定額残業制度を適切に
運用していないケースが多くあります。


以下、定額残業代について、特に気をつけておきたい点をまとめておきます。


(1)基本給と定額残業手当を明確に区分する

  定額残業手当について、就業規則雇用契約書賃金台帳に記載するよう
  にしてください。
   ・賃金台帳雇用契約書記載例:定額残業手当(○時間分) ○○○円

  基本給と定額残業手当が明確に区分できている場合であっても、基本給
  最低賃金を下回っているケースがあります。定額残業手当最低賃金
  対象となる賃金には含まれません。注意してください。


(2)実際の残業が定額残業手当の額を超えた場合の取り扱い

  実際の残業が定額残業手当の額を超えた場合には、その差額を別途、
  時間外手当として支払うことが必要です。
  この点についても、就業規則雇用契約書賃金台帳に記載するよう
  にしてください。
   ・賃金台帳記載例:時間外手当(差額分) ○○○円



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

まもなく年度更新の手続きを行うことになりますが、計算や手続きについて
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。

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 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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