• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

管理職の残業手当

みなさん今日は!
いよいよ、12月!今年も残りあと僅かとなりました。
今年は、みなさんにとってどんな年でしたか?

ところで、
最近はソリューションという言葉が良く使われています。
品物だけではなく、困っていることを丸ごと解決するための
方法も提供するという考え方です。
今はそのソリューションを考えないと生き残るのは難しい時代に
なってきました。外食産業は料理だけではなく、料理と一緒に
笑顔を惜しまず、機敏に動かないと心地よく食事をしたいという
お客さんにとってのソリューションにはなりません。

私どもも、企業の人事総務部を丸ごとお引受するという
コンセプトで業務を行っています。
給与計算から社会保険等の手続き代行、人事賃金制度の
設計、退職金制度構築(最近は、司法書士行政書士
絡みの仕事の依頼もあります)など纏めて一箇所で済むという
コンセプトは、
「お客さんにとって“便利で効率的に”という欲求に対する
適格なソリューションになる」と確信しております。

前回の「支給日前に退職する者への賞与」についての話、
如何でしたでしょうか。
今回は、「管理職の残業手当」についての話をします。

皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。

ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。

ご質問・ご意見はinfo@node-office.comからどうぞ。


――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 管理職の残業手当
―――――――――――――――――――――――――――――――――――   
 景気に明るさが出てリストラも一段落したといわれていますが、
企業はコスト抑制の手綱をゆるめる気配はないようです。

最近では、管理職になって役職手当がつくようになった代わりに
残業手当がなくなり、結果的に収入が大幅に減ってしまったという
ケースでのトラブルを耳にします。

仕事の中身は殆ど変わっていないにも拘らず、人件費圧縮を狙った
昇格人事により、会社と社員との間で紛争に発展してしまったという
事例です。

(1)法律上の管理監督者とは
 労働基準法では労働時間休憩休日について一定の条件を設けること
によって、労働者を保護していますが、いわゆる管理職は「管理監督者
として規制の適用外となっています。

しかし、仮に会社が管理職と位置付けていても次のような要件を満たして
いなければ、法律上の「管理監督者」とはならず、会社は残業や休日出勤
には割増賃金を支払わなければなりません。

イ.業務上の指揮命令権や相当程度の人事権がある
ロ.労働時間の厳格な拘束を受けない
ハ.管理監督者に相応しい処遇を受けている

(2)実際に裁判で争われた例
 実際に残業手当の支給対象であるかどうかが争われた裁判では、
どういう肩書きかではなく、実態がどうであるかで判断されました。

事例は、ファミリーレストランの店長が社員6、7人を統制し、
ウエイターの採用にも一部関与し、材料の仕入や、売上金の管理等
を任せられ、店長手当として月額2、3万円を受けていたケースです。

この店長は、営業時間である午前11時から午後10時までは完全に拘束されて
出退勤の自由はなく、仕事の内容はコック、ウエイター、レジ係、
掃除等の全般に及んでおり、且つウエイターの労働条件も自身では決められず、
最終的には会社が決定していました。この様な実態に鑑み「管理監督者」には
当らないとされたのです。 

また、銀行によって事情が違うため一般化はできませんが、支店長代理が、
規定の就業時間に拘束されて、部下の人事やその考課には関与しておらず、
経営者と一体となって銀行経営を左右するような仕事に全く携わっていない
として「管理監督者」には該当しないと裁判所が判断した例もあります。

このように、「管理監督者」であるか否かは勤務の実態で判断されますので、
ご注意下さい。


今回は、ここまでです。

当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「役員報酬」と「高年齢者雇用確保措置」の2点について詳しく
説明しております。
ご興味のある方は、http://www.node-office.com/oyakudachi/index.html
へどうぞ。

また、今月の何でもQ&Aでは、
「会社への無断アルバイトは懲戒処分される?」や
「歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?」等の皆様の身近に
存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、http://www.node-office.com/qa/index.htmlへどうぞ。

当事務所の詳しい業務内容は、http://www.node-office.com/gyoumu.html
からどうぞ。

兄弟会社である株式会社ヒューマン・ソースが、ホームページを
公開しました。
http://www.humansource.co.jp/からどうぞ。

当事務所所長が、“日々の業務で思うこと、人生のあれこれ、
事務所経営などなど”を徒然なるままに綴っています。

2月の公開から本日までで、日曜日を除いてほぼ毎日更新していますので、
もう233本の“珠玉のエッセイ集?”となっていますよ。
ご興味のある方は、http://ameblo.jp/node-office/ 是非立ち寄って下さい!

ご意見、ご感想は consul@node-office.comに、お願い致します。

当事務所所長 野手 茂 著の「サラリーマン講座 退職金・年金編」が 文芸社 
より、全国書店、ネット書店で販売中です。

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP