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□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2013/5/17--第101号 発行:589部
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高田社会保険労務士事務所:
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
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【目次】
(従業員の所得増加により税額控除が受けられる所得拡大促進税制がスタート! ほか)
1. 従業員の所得増加により税額控除が受けられる
所得拡大促進税制がスタート!
2.期間の定めのある労働者が離職した場合の失業等給付における
離職区分の扱いは?
3. 割増賃金を計算する際の端数処理はどうする?
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1.従業員の所得増加により税額控除が受けられる
所得拡大促進税制がスタート!
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国は雇用の安定・拡大だけでなく、従業員個人の所得水準を底上げする
ことにも注力しており、平成25年4月にこれを後押しする政策として
所得拡大促進税制を創設しました。
この制度は、従業員への給与などの支給額を、基準年度から5%以上
増加させるなどの条件を満たした場合に、支給増加額の10%を法人税の
税額控除として申請できるというものです
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賃金制度の見直しにより給与の引上げを検討されている企業においては、
こうした制度の活用も検討したいものですね。
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2.期間の定めのある労働者が離職した場合の失業等給付における
離職区分の扱いは?
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雇用保険に加入していた人が離職し、失業等給付(基本手当)の受給をする
場合には、その離職理由により、「通常の離職者」、「特定理由離職者」、
「特定受給資格者」に区分され、基本手当の受給手続きを行うことになります。
特にトラブルになりやすいのが、「有期労働契約」が満了した場合の
取扱いですので、整理しておきましょう。
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これらの区分を判断するときに重要となることが、
(1)契約期間
(2)契約更新・延長に関する定め
(3)労働者の希望
となっています。
有期労働契約は契約更新の手続きや契約更新等の意思確認があいまいに
なりがちですが、トラブル防止のためにも雇入通知書等に明記し、
労働者の意思確認もしっかり行うようにしておきましょう
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3.割増賃金を計算する際の端数処理はどうする?
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」の今月のテーマは
「割増賃金を計算する際の端数処理」です。
実際に割増賃金の計算してみると、1円未満の端数をどのように
処理したらよいのか、その取扱いに困ることがありませんか?
原則的な取扱いについて、確認しておきましょう。
↓割増賃金を計算する際の端数処理
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1606
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
今回は、人事労務ニュースに「所得拡大促進税制」をとり上げてみました。
この話題は関与先で比較的に関心が高いですね。
国の方では様々な政策を打ち出していますので、今後も最新情報を
お届けしていきます。ぜひ、チェックしてくださいね。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
必ずお返事は致します。
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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