2014年5月20日号 (no. 829)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【育児休業しながら仕事をするスタイル。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■育児休業給付がさらに充実。
平成26年度から雇用保険の育児休業給付の支給率が50%から67%にアップしましたが、さらに、平成26年10月から給付の条件が緩和されます。
平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf
厚生労働省、育休給付の支給要件緩和 在宅勤務拡大向け10月めど
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/140218/mca1402180502000-n1.htm
どのような条件が緩和されるのかというと、以前は、「就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること」という条件だった部分が変更され、「10日以下」から「就業時間の合計が80時間以下」に変わる予定です。
育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y.pdf
(2ページ目。支給対象者の主な要件の2を参照)
2014年5月時点ではまだ実施されていない制度ですが、10月以降に開始される育児休業は新しい要件の対象になります。
■お膳立てはほぼ完了。あとは、価値観が変わるのみ。
雇用保険の育児休業給付の要件が変わることで、どういう効果があるか。それは、育児休業をもっと取得しやすくする効果です。
育児休業の取得率が低いのは御存知の通りですが、子供が生まれて、仕事をスパッとヤメて育児に専念するために休業しますとなると、周りの人からの抵抗が強いですよね。休業する本人も気を使うはずです。
6ヶ月とか1年、丸々休むとなると、会社からも受け入れてもらいにくいものです。
そこで、育児休業は取得するものの、仕事を短時間ながら続けていくというスタイルを実現するために、今回の制度変更があるわけです。
これはすごい!育休が「在宅勤務しつつ取れる」ようにバージョンアップ!!
http://www.komazaki.net/activity/2014/03/004453.html
上記のウェブサイトでも紹介されていますが、「1ヶ月支給要件期間ごとに就業日数が10日以下」という条件から、「1ヶ月の支給要件期間ごとに就業時間数が80時間以下」に変わると、時間枠内ならば勤務日数を問わないので、1日4時間を20日とか、1日2時間を23日とか、1ヶ月の支給要件期間に80時間まで勤務しても、雇用保険の育児休業給付の対象になります。
育児休業給付の拡張、産休中の社会保険料免除など、育児休業に関するお膳立ても整ってきた感がありますので、あとは人の価値観が変わるかどうかにかかっていますね。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━