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最低賃金の改定とマタハラ訴訟について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2014.10.8
  最低賃金の改定とマタハラ訴訟について vol.285
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なかはしです。
 朝夕は涼しくなり、秋を感じるようになりました。
 先日、箕面のイベントに行ってきました。
 まだ、紅葉には、早かったですが、
 安全に、楽しく山の雰囲気を楽しめました。
 皆様もたのしい行楽シーズンをお楽しみ下さい。
 
最低賃金の改定ついて>
・「大阪府最低賃金」が時間額838円に改正され、
  大阪府は、平成26年10月5日から適用されることになりました。
・「兵庫県最低賃金」が時間額776円に改定され、
  兵庫県は、平成26年10月1日から適用されることになりました。
最低賃金は、働くすべての人が対象です。
最低賃金未満の労働契約は無効です。
最低賃金に比較するにあたって、次の賃金は算入しません。
・結婚手当など臨時の手当、賞与など、時間外手当、休日割増手当
 深夜割増手当、精皆勤手当通勤手当家族手当など

<業務改善助成金のご案内>
京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県など44府県の事業場
事業場内の最も低い時間給を、引き上げた中小企業・小規模事業者
対して、賃上げに資する業務改善を支援します。
・支給の要件
1)賃金引上計画の策定
2)引上げ後の賃金支払実績
3)業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見徴収
4)賃金引上げに資する業務改善を行い、費用を支払うこと 等
 上記の4)の経費の二分の1
ただし、30人以下の事業所は、4分の3(上限100万円)
 
・対象経費
1)就業規則の作成・改定
2)賃金制度の整備
3)労働能率の増進に資する設備・機器の導入
   (POSレジシステムの導入費用など)
4)労働能率の増進に資する研修

<マタハラ訴訟 今月判決>
・事件の概要
 妊娠を理由に管理職から降格させられた広島市の理学療養士の女性が
管理職から降格させられたのは、男女雇用機会均等法に違反すると
して、勤めていた病院を訴えた裁判です。
 一審、二審は、女性の訴えを退けたが、10月23日の最高裁の弁論では
見直される可能性があります。妊娠・出産を理由にした女性従業員への不当な
対応や言動は「マタニティーハラスメント」と呼ばれ、均等法では、妊娠などによる
不利益処分を禁じています。
 女性は、2004年に管理職の「副主任」昇格し、妊娠した2008年に業務が
軽い部署への異動を希望しました。
 「身体的に軽い業務を希望しただけで、降格され、労働者としての誇りも傷つけられた」
と女性は、書面で主張した。
 「病院側は同意を得たうえで事業主としての必要性に基づき、裁量権の範囲内で行った」として、
女性の請求を棄却し、二審・広島高裁もこれを支持しました。

<コメント>
育児休業給付金の給付率の引き上げ(50%→67%)平成26年4月1日改正

産前産後期間の社会保険料の免除
(平成26年4月30日以降産前産後終了の人より)

上記は、近年の改正点ですが、女性には、特有の出産・育児などに関して、
休憩・休暇を請求する権利があります。この休憩・休暇をとった場合の賃金
関しては、原則、無給です。上記の裁判は、大きな病院の事例かと思いますが、
中小企業にも、少なからず、影響があると考えます。

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 総務の知恵 代表 人事賃金コンサルタント 社会保険労務士 中橋章好
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