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男女雇用機会均等法が改正されます

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■□■    2007/1/25--第30号 発行:483部
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【目次】
 ・男女雇用機会均等法が改正されます

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1.男女雇用機会均等法が改正されます
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男女雇用機会均等法が、平成19年4月1日から改正され
ます。

すでに改正に関するセミナーなどに出席されている方も
いらっしゃると思いますが、いまいちよくわからないと
いう人もいるのではないでしょうか?

そこで、今回は、男女雇用機会均等法の改正内容に
ついて、わかりやすくお伝えしていくことにしました。


改正の概要については、以下のとおりです。


(1)性差別禁止の範囲の拡大

□男女双方に対する差別の禁止
差別的取扱いを禁止する雇用ステージの追加・明確化

雇用ステージという言葉は聞き慣れないかもしれません。
雇用ステージとは、採用定年(解雇)までの雇用現場
の範囲のことをいいます。

【現在の差別禁止事項】
・募集、採用
・配置、昇進、教育訓練
・社内融資等の福利厚生
定年、解雇

【新しく明確化・追加されるもの】
・降格
・職種、雇用形態の変更
退職勧奨
労働契約の更新(雇止め)
・配置(業務の配分、権限の付与を含む)

例えば、有期契約→正社員へ雇用形態を変更する際、
男性は面接のみで女性には試験を行うなどはダメという
ことになります。


間接差別の禁止

厚生労働省令で定める措置については合理的な理由が
ない限り禁止されます。

【厚生労働省令で定める措置とは】

(a)労働者の募集または採用に当たって、労働者
身長、体重または体力を要件とすること

どんなときでも、採用の際に、体力を要件としてはダメ
ということではありません。合理的な理由がなければ
ダメだいうことです。

ですから、実際の業務に必要な体力を要件として募集
することは問題ありませんが、女性を排除することを
目的として、実際の業務に必要とされる以上の体力を
要件としてはダメだということになります。


(b)コース別雇用管理における総合職の労働者の募集
または採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることが
できることを要件とすること

(c)労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを
要件とすること

(b)、(c)についても(a)と同じです。
合理的理由があるかないか、がポイントになります。


【まとめ】
合理的な理由がないのに、女性が満たしにくい条件を
課してはダメです。



(2)妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止

□妊娠、出産、産休取得その他省令で定める理由に
よる解雇その他不利益取扱いの禁止

例えば、不利益な取扱いと考えられるケースに次の
ものがあります。

(イ)解雇すること
(ロ)退職を強要すること
(ハ)降格させること
(ニ)契約の更新をしないこと
(ホ)減給をしたり賞与などで不利益な算定を行うこと


(ニ)について、契約期間の満了日が到来したらどう
するか? ということが問題になります。

契約の更新をしないと不利益な取扱いになってしまう
ので、空契約になっても契約更新することが必要です。

一般的には、ノーワーク・ノーペイ契約になるので、
特に問題にはならないと思います。


(ホ)については、不利益な算定を行うことが問題に
なので、仕事をしなかった期間分を減額することは、
まったく、問題ありません。

つまり、私傷病で欠勤しているケースと同様の扱いに
すればよいということです。


□妊娠中・産後1年以内の解雇の無効

妊娠等が理由の解雇でないことについて、事業主が証明
をしない限り、解雇が無効になります。

労働者は証明する必要がないことがポイントです。



(3)セクシャルハラスメント対策

□男性に対するセクシュアルハラスメントも対象
□セクシュアルハラスメント対策として雇用管理上の
措置を義務化


(4)ポジティブ・アクションの効果的推進方策

□国が事業主に対して行う援助の内容を追加


(5)男女雇用機会均等の実効性の確保

調停および企業名公表制度の対象範囲の拡大


★(3)~(5)については、次回お伝えします。



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?


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古いものは削除をして、また、「36協定とは?」と
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それでは、また次回お目にかかりましょう。

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