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傷病手当金の待機期間に有給休暇を使えるか







2016年8月3日号 (no. 925)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【傷病手当金の待機期間に有給休暇を使えるか】
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■待機期間が3日あるが、無給。


健康保険には傷病手当金という制度があり、病気や怪我で休むと、手当金が支給されます。支給額は、ザックリと書くと、日給の2/3ほどです。

なお、怪我をしているけど、午前中だけ働いて、午後からは休みというように、収入があると、傷病手当金が収入の分だけ減額されます。


この傷病手当金を受給するには条件があって、怪我や病気で休んでもすぐに支給対象になるものではなく、チョットだけ待つ必要があります。

待つというのは、決まった待機日の期間、休んでおくという意味です。連続して3日間、休んだ後、その後の期間が傷病手当金の支給対象になるわけです。いつでもいいから合計で3日間ではなくて、「連続して3日間休んでいないといけない」のがポイントです。

支給対象にならないとなると、この待機期間は無給になります。そこで、「有給休暇を充当すれば、無給を有給に変えられるんじゃないか?」と思いつくわけですね。






有給休暇を使って待機してもOK?


連続3日間、有給休暇を使う。これで傷病手当金の待機条件を満たせるかというと、満たせます。つまり、傷病手当金の待機期間に有給休暇を使うことは可能なのです。

有給休暇が3日続いて、4日目以降は傷病手当金の支給対象になる。これならば、無給期間がなくなりますね。

ちなみに、土曜日や日曜日、あとは祝日も待機日に含めることができます。土日や祝日に出勤する人もいらっしゃいますし、休みの方もいらっしゃいますが、いずれにせよ傷病手当金の待機日には含められます。

有給休暇を取得した日は給与が支給されますけれども、仕事をしている日ではないですから、休んで待機している状態に違いありません。だから、有給休暇を取得した日を待機日に含めても差し支えないわけです。






■労災版の傷病手当金 休業補償給付


ちなみに、労災保険でも待機日が設けられている制度があります。

休業補償給付(労災版の傷病手当金のようなものです)という制度には健康保険傷病手当金と同じように3日の待機日が必要です。

ただ、待機日は3日必要ですが、労災の場合は合計で3日あればOKです。連続3日間ではなく、途切れ途切れであっても、合算で3日分の待機日があれば条件を満たします。

じゃあ、労災の休業補償給付を受給するときも有給休暇を使えるのかというと、そうではないのです。

待機日は確かに無給になるのですが、労災が発生するのは事業主の責任と扱われるため、労働基準法76条(以下、76条)に基いて、待機して休んでいる日に休業補償をしないといけないのです。

休業補償というと、労働基準法26条(以下、26条)の休業手当と混同しそうですが、それとは違います。

26条の休業手当は、例えば、リーマンショックのようなイベントで営業を停止して社員を休ませる場合に支給したり、会社が何らかのトラブルを発生させ、工場の操業が停止されたときに支給するものです。

一方、76条の休業補償は、労災が発生した時に適用される内容です。26条では労働者は怪我をしたり、病気にかかってはいませんからね。

よって、労災で待機している日には使用者が補償するため、有給休暇を使って収入を補填する必要は無いのです。

健康保険の場合は、業務外の怪我や病気がフォローの対象になりますので、その原因は仕事ではないため、傷病手当金を受給するときは事業主が補償する必要はなく、本人の有給休暇を使って待機します。





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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20160803



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