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平成28年-安衛法問9-A「事業者と労働者」

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■□   2016.11.12
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■□               合格ナビゲーション No682   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格基準

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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昨日、
平成28年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

平成28年度の試験の
受験申込者数 51,953人(前年52,612人、対前年 1.3%減)
受験者数    39,972人(前年 40,712人、対前年 1.8%減)

そのうち、合格された方は 1,770人でした。

合格された方、
おめでとうございます。

で、合格率は 4.4%(前年 2.6%)です。
昨年の合格率に比べると高くなっていますが、5%を下回っており、
過去2番目に低い水準です。

合格基準などについては
「2 合格基準」のほうで、書いています。


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└■ 2 合格基準
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平成28年度試験の合格基準ですが、

<選択式試験>
総得点23点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「労務管理その他の労働に関する一般常識」、「健康保険法」は2点以上です。

<択一式試験>
総得点42点以上 かつ 各科目4点以上 です。
ただし、「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」、「厚生年金保険法」、
国民年金法」は3点以上です。


選択式の基準点、
総得点としての23点というのは、問題の質から考えると、少し低いイメージがありますが、
全体的に得点を伸ばすことができなかった受験生が多かったということでしょう。
科目別の基準点は、2科目の引き下げで、いずれも出題内容から、得点し難い空欄が
あり、厚生労働省発表の平均点でも、2点を下回っているので、順当なところでしょう。

健康保険法」は、数字関連の出題が多く、そのような出題があると、科目別の基準点
が引き下げられるということが度々です。
「数字」関連は、正確に覚えていないと、正答を選べませんから、その辺で、得点が伸び
なかったのではないでしょうか。

雇用保険法」も平均点が低く、2.2点となっていましたが、基準点を引き下げると、
基準点に達する受験者数の割合がかなり高くなることから、引下げが行われなかった
ようです。


択一式については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、平成26年度と平成27年度は45点でした。
ですので、これらに比べると下がっています。
これは、個数問題が増加したり、事例問題が多く出たことから、苦戦された受験生が
多く、得点が伸び悩んだというところからでしょう。

また、科目別の基準点について、3科目の引下げというのは、平成16年度試験以来ですが、
たとえば、年金に関しては、応用的な問題に十分対応できていない受験生が少なからず
いたため、正解率が下がり、基準点の引下げにつながったのではないでしょうか。

平成27年度においても、合格基準点が極めて高かったわけではないにもかかわらず、
合格率が低く、平成28年度においても、問題、基準点との関係で考えると、やはり、
合格率が低いという感じです。

これは、基本がしっかりとできていないことにより、正解すべきレベルの問題で
正解することができないという受験生がかなりいるのではと推測されます。

また、基本がしっかりできていないので、応用的な問題に対応することが
できないというところもあるのではないでしょうか。

ですので、平成28年度試験は、残念な結果になった方、
平成29年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例の問題がかなり出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「自立と連帯という理念に即した仕組みである社会保険方式
採用」に関する記述です(平成28年版厚生労働白書P81)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の医療保障制度は社会保険方式を採っている。
社会保険は、病気やケガ、失業など、貧困に陥る原因となる事故に対してあらか
じめ備え、現実にこれらが発生してもそれによって生活困難に陥らないようにする
もので、人々が集まって保険集団をつくり、あらかじめ保険料を出し合い、この
ような事故にあった場合に必要な給付をする仕組みである。
民間保険会社の保険も、加入者で保険料を出し合ってリスクを分担・軽減する仕組み
であるが、例えば病歴のある人など高いリスクを持った人は、保険会社から加入を
拒否されたり、保険料が極めて高額になるため実質的に加入できなくなったりする
ことが起きてしまう。

これに対して我が国の社会保険は、すべての人々のリスクを分かち合うため、法律
ですべての人々に加入を義務付けており、保険料は各自のリスク、例えば病気で
あるかどうかなどにかかわりなく、賃金などの拠出能力に応じたものとなっている。
また、社会保険の財源は保険料が中心であるが、被用者保険では被保険者(被用者)
本人のみならず、被保険者の職場の事業主も負担するのが原則となっている。
さらに、応能負担の見地から、低所得者を対象に保険料を軽減・免除するために、
国や地方公共団体も費用の一部を負担している。

このように、社会保険制度は、保険料を支払った人々が給付を受けられるという
点で、自立・自助という近現代社会の基本原則の精神を生かすと同時に、強制加入
の下で所得水準を勘案して負担しやすい保険料水準を工夫することで、社会連帯
や共助の側面も併せ持っており自立と連帯という理念に、より即した仕組みである
と言える。


☆☆======================================================☆☆


社会保険制度」に関する記述です。

社会保険の基本中の基本といえる内容です。
社会保険は、その名称のとおり「保険」の一種です。
白書では、まず、その「保険」の仕組みについて記載しています。

社会保険は、民間が行っている「保険」と異なる点がいくつもありますが、
「法律ですべての人々に加入を義務付け」という点も違いの1つです。

この加入の義務づけという点ですが、これについては、

【 13-選択 】

公的年金制度がいわゆる( C )を認めない強制加入の( D )である
ことから、未納・未加入者の増加は放置できない。

という出題があります。

答えは、
C:逆選択
D:社会保険
です。

社会保険制度は、保険事故に遭いやすい人だけが加入すると、「保険制度」が
成り立たなくなってしまいますから、加入する、加入しないを任意に決めら
れるようにはせず、一定の要件に該当したら、強制的な加入にするという
逆選択を認めない仕組みになっています。

社会保険制度の基本的な考え方です。


それと、白書に「自助」「共助」という言葉があります。
これらの言葉は、たびたび、白書に出てきており、
過去の白書では、それぞれの意味を
自助:国民一人一人が自らの責任と努力によって国民生活を営むこと
共助:国民が相互に連帯して支え合うことによって安心した生活を保障すること
というように記述しているものがあります。
また、これらの言葉のほかに、「公助」という言葉もあり、
公助とは、「自助や共助によっても対応できない困窮などの状況に対し、所得や生活
水準・家庭状況などの受給要件を定めた上で必要な生活保障を行うこと」をいいます。


この白書の記述は、いろいろなキーワードが含まれており、選択式で出題しやすい
内容ですから、キーワードをしっかりと確認しておいたほうがよいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-安衛法問9-A「事業者労働者」です。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者
とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者
(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
をいう。


☆☆======================================================☆☆


事業者労働者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 26-8-ア 】

労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他
その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべて
の者をいう。」と定義されている。


【 15-8-A 】

労働安全衛生法の主たる義務主体である「事業者」とは、法人企業であれば当該
法人そのものを指している。


【 27-選択 】

労働安全衛生法に定める「事業者」とは、法人企業であれば( D )を指し
ている。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法における「事業者」と「労働者」に関する問題です。

労働安全衛生法は、労働基準法から分離独立した法律で、労働安全衛生法に規定
する「安全衛生」に関しては、労働条件の1つです。

ですので、保護の対象となる「労働者」に関しては、労働基準法と同じものに
なります。

これに対して、義務の主体となる者は、
労働基準法では、「使用者」として
「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者」
と定義しています。

労働安全衛生法では、「事業者」として
「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と定義しています。

これは、労働基準法では、法違反があった場合に責任の主体となるものとしている
ことからその範囲を広くしている一方、労働安全衛生法では、労働基準法上の義務
主体である「使用者」と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体と
してとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしているためです。

ですので、【 28-9-A 】は正しいです。
【 26-8-ア 】は、事業者の定義について、労働基準法の「使用者」の定義に
置き換えているので、誤りです。

【 15-8-A 】は、「事業者」とはどのようなものかという点について、
より具体的に出題したもので、法人企業であれば当該法人、個人企業であれば
事業経営主を指すので、正しいです。

【 27-選択 】の答えは、「当該法人」です。


用語の定義は、基本中の基本ですから、
出題されたときは、確実に正解することができるようにしておきましょう。



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