2017年6月21日号 (no. 986)
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本日のテーマ【国民年金に加入している人も産休時に保険料を免除。平成31年4月から。】
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病気や怪我などの理由で仕事を休んだ場合、休んだ日数の分だけ給与が減りますが、社会保険料は毎月の給与に連動して増減しないので、1日も休まなかった月と同じだけの保険料が給与明細に記載されます。
収入に連動するのが社会保険料なので、休んで給与が減ったら保険料も減るだろうと思うところですが、社会保険には1年に1回だけ保険料を決める手続きがあり、そこで決まった保険料が1年間キープされるようになっています。そのため、一時的に休んだとしても、社会保険料は変わらないのですね。
妊娠、出産となると、産休と育児休暇で休むかと思いますが、この時の社会保険料がどうなるのか。
会社経由で社会保険に加入している人(年金の2号被保険者)、つまり健康保険と厚生年金に加入している人だと、産前産後に休む期間、さらに育児休暇の期間にわたって社会保険料が免除されます。
この免除というのは、保険料を支払わないで済むという効果だけでなく、保険料を実際に支払ったものとして扱われるので、学生納付特例制度(加入期間に計上するが、追納しないと年金額には反映しない)やその他の納付猶予、免除などとは違いがあります。
仮に、毎月2万円の社会保険料を支払っていたとして、それが4ヶ月免除されたとすると、合計で8万円を貰ったのと同じ状態になるわけです(実際に手元にキャッシュが来るわけではないですが)。
産休時、育休時に社会保険料を免除する仕組みは、会社経由で社会保険に加入している人(2号被保険者)だけでしたが、平成31年4月以降は、国民年金のみに加入している人(年金の1号被保険者)も対象になります。
平成31年4月からは、国民年金の1号被保険者も、産休中の国民年金保険料が免除になります。ただし、産休時のみで育休時には対象外です。また、国民健康保険料は免除される予定が今のところ無いので、ここも対象外。
会社経由で社会保険に加入していると、健康保険料と厚生年金保険料(ここに国民年金の保険料も含まれている)が免除されるのですが、そうではない人だと産休時の国民年金保険料だけ免除されるのですね。
個人で社会保険に加入する場合と、法人経由で社会保険に加入する場合で、このように差があるのは不公平な感じがしますが、今のところはそういう仕組みです。
自営業の方だと国民年金と国民健康保険に加入しているでしょうが、法人を設立して、その法人経由で協会けんぽに加入すれば、会社員と同じように扱われます。社会保険料の調整も、個人だと難しいのですが、法人経由だと本人の給与を調整すれば、それに連動して社会保険料も変わりますので、こちらも個人よりも法人の方が対処しやすいです。つまり、自分の給与を減らせば社会保険料が減りますし、減らした分は法人にお金が残るというわけです。
社会保険には個人加入ではなく法人経由で加入するのがコツです。
2号被保険者で、会社経由で社会保険に加入している人が産休を取った場合。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html
産前産後休業保険料免除制度
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html
育児休業保険料免除制度
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/index.html
保険料の免除等(育児休業関係等)
1号被保険者の場合は、国民年金のみに加入しているので、平成31年4月時点では、まず産休中の保険料免除から始まります。育休時の免除や国民健康保険料の免除も早くやってほしいと思うところですが、会社に所属していない人の場合、本人の動静を把握しにくいため、会社員の人よりも免除制度の整備が遅れているのではないかと思います。
保険料が免除といっても、納付猶予や納付特例とは違って、期間だけが計上されるのではなく、保険料そのものを支払ったと同じ扱いになります。
免除されるのは、出産予定日の前月から、出産予定月の翌々月まで。
仮に、5月20日が出産予定日とすると、4月から7月までが免除になります。4ヶ月分なので、1ヶ月分を16,490円とすると、合計で65,960円が免除されるという計算です。
免除されても、実際に国民年金の保険料を支払ったものと扱われるので、65,960円を貰ったようなものと考えていいでしょう。
実施されるのは、平成31年4月なので、今は平成29年5月であるため、まだ2年ほど先です。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170621_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170621_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170621_4
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