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長時間労働で過労に。どの会社での仕事が原因?







2017年11月1日号 (no. 997)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【長時間労働で過労に。どの会社での仕事が原因?】
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1日8時間のフルタイム勤務だと難しいですが、パートタイムならば、1日に2箇所以上の会社で働くことも可能です。


例えば、ある日に、会社Aで8時間勤務し、そこでの仕事が終わった後に、会社Bへ行き、そこで4時間勤務したとしましょう。この場合、1日の労働時間は合計で12時間になります。なお、会社Aと会社Bは全くの別会社で、お互いに何らの関係も無い会社だとします。


8時間を超えると割増賃金が必要になるので、8時間を超えた4時間分は残業代が必要であるかのように思えますが、この場合は残業代は出ません。


労働基準法38条には、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と書かれていますけれども、2つの会社が全くの別会社となると、勤務データも分かれますので、労働時間は8時間と4時間で別計算となります。


単独での計算だと、片方は8時間、もう片方は4時間ですので、1日8時間を超えません。そのため、割増賃金は無いわけです。


この点については、下記の内容に詳しく書いていますので、参照ください。

http://www.growthwk.com/entry/2017/06/03/172637
book919(副業している会社の勤務時間は通算される?)


1日に12時間仕事をしていると、さすがに疲れてきます。たまにはこれぐらい仕事に没頭してもいいのですけれども、毎日となるとやはりシンドイもの。


ある日は12時間、他の日は15時間、さらに別の日は10時間。このように長時間労働が連続してくると、その疲れから何らかの労災事故を起こしたり、通勤中に事故に遭ったり、あとは過労死という場合もあるでしょう。


2つの会社で勤務していて、過労で死亡した場合、どちらの会社が責任を負うのでしょう。



先ほどの例だと、会社Aで8時間勤務して、その後に会社Bで4時間勤務したわけですが、業務上の理由で働いている本人が過労で死亡したら、その原因は会社Aにあると考えるのか、それとも会社Bであると考えるのか。


業務上の理由で過労死したならば、労災保険から給付が出ますけれども、その場合も、会社A経由で労災保険を使うのか、それとも会社B経由で労災保険を使うのか。この点も問題です。


労災保険労働者本人の収入に連動して給付額が変わりますので、会社Aで月収40万円、会社Bで月収18万円だとすると、労災保険を使うならば会社Aを経由する方が保険給付が多くなります。



あとは、通勤災害でも似たような問題が生じます。

「自宅 →(通勤a)→ 会社A →(通勤b)→ 会社B →(通勤c) → 自宅」

仮に、上記のような経路で移動した場合、どの場所で通勤災害が発生するかで労災の給付内容が変わります。


もし、通勤aの時点で通勤災害が発生すると、会社Aへの通勤途中ですから、会社A経由で労災保険を利用します。


一方、通勤bと通勤cの時点で通勤災害が発生した場合は、会社B経由で労災保険を使うことになりますので、月収18万円をベースにして労災の給付が決まってしまいます。本人の収入は月58万円(40 + 18 = 58)ですが、労災の補償は月収18万円が基準になってしまうわけです。

 

2つ以上の会社で勤務すると、労働時間の通算、残業代、さらには労災保険の適用、あとは社会保険の加入関連で考えるべき問題が出てきます。

 





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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171101_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171101_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171101_4



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