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退職すると健康保険証はいつまで使える?







2018年6月16日号 (no. 1093)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【退職すると健康保険証はいつまで使える?】
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■使えるのはいつまで?

会社経由で社会保険に入っていると、在職中は健康保険証を使えます。


その後、何らかの理由で退職するとなったときは、

健康保険証を会社に渡し、
それを会社は「健康保険協会」というところに返却します。

なお、健康保険組合がある会社は、組合健保に保険証を返します。

 


健康保険協会というのは、都道府県ごとに設置されている機関で、
大阪にも京都にも、鹿児島県にも長野県にも
それぞれ1つずつ健康保険協会があります。

 

健康保険料も都道府県ごとに違いますから、
健康保険は都道府県単位で管理されているんですね。

 

自分のところの都道府県の健康保険料を調べる
http://www.growthwk.com/entry/2018/03/05/133251


退職するときは、本人が直接に健康保険協会へ健康保険証を返すのではなく、


会社に本人が健康保険証を渡し、
会社から健康保険協会に返す

というリレー方式になっています。



退職すると、保険証は使えなくなるのですけれども、それはいつまでなのかというと、

退職する日まで>

です。


もし、退職日が迫っている時期に病院等を利用する可能性がある場合は、
退職日の翌日にならないように注意が必要です。


退職日を先延ばしにしたり、
残っている有給休暇を使って退職日を先送りすれば、
健康保険証を使える期間も延びますから、少しの期間であれば調整はできるかと思います。

 

 

被扶養者の保険証が使えなくなるのはいつ?

被扶養者の身分で健康保険証を使っている場合は、

扶養が解除された日の前日>まで
保険証を利用できます。


被保険者退職した場合は、被扶養者扶養も解除されますから、

被保険者の保険証と
被扶養者の保険証が

それぞれ使えなくなるのは同時だと考えていただければ良いです。

 

 

 

■使えなくなった保険証を使うとどうなる?

退職日の翌日以降に保険証を使うと、
<後から費用を請求>されます。


例えば、保険証を使って、病院で支払った料金が1,500円だった場合。
3割負担だとすると、保険で支払われた費用は3,500円。

この3,500円を健康保険協会から本人に請求します。


すでに失効した健康保険証を医療機関の窓口に出すと、それを有効なものと判断して受け付けてしまうため、3割負担になります。

しかし、後から残りの7割を請求され、全額負担になります。

 

手元に保険証があるからといって使えるわけではありませんのでご注意。

 

 


保険料は1ヶ月分払っているのに、月末まで使えない?

仮に、月の半ばで退職すると、その時点で保険証を使えなくなります。


しかし、保険料は1ヶ月分必要で、

「半月しか使ってないから日割り保険料も半月分だろう」

なんてことはないんですね。

 

スマホの料金だと日割り計算されるときがありますけれども、
健康保険料にはそういう気の利いた仕組みはありません。


ここで、

「じゃあ、退職日は月末にするのがいいの?」
と思うところですけれども、


健康保険被保険者資格を喪失するのは退職日の翌日ですので、
月末に退職日が来ると、翌月分の社会保険料が発生します。


ですので、

退職日を<月末の1日前>にすると、
健康保険料を1ヶ月分使い切れる(←変な表現ですけれども)計算になります。


退職日は月末の1日前>
退職するときのちょっとしたコツですね。

 

 


退職した後は、健康保険を継続するか国民健康保険に入る。

退職してすぐに別の会社に入れば、そこでまた健康保険に入ります。

つい先日、保険証を返したばかりなのに、また新しい健康保険証を発行するんですね。


すぐに他の会社に入らない場合には、
「任意で健康保険を継続する」という選択肢があります。
保険料は全額負担ですが、在職していた頃の健康保険と同じものを利用できます。

 

また、自営業で商売するとなれば、市町村が運営する国民健康保険に入ります。

さらに、法人を設立して、そこを経由して健康保険に入るという選択肢もありますね。


退職したら健康保険任意継続するか、それとも国民健康保険に入るか。
www.growthwk.com/entry/2017/09/18/112912

 

 

■マイナンバーカードが健康保険証になれば、返却は不要になる。

健康保険証を発行すれば、退職時に回収しなければいけないのですから、
マイナンバーカードを健康保険証として使えば、
<発行と返却の作業が不要>になります。


被保険者資格を取得するたびに保険証を発行して渡すため、
お金も時間もかかります。

さらに、<入社して数日経たないと保険証が手元に届かない>
という不便さもあります。

退職すれば、会社経由で健康保険協会に保険証を返却するわけですから、
ここでも費用が発生します。

 


マイナンバーカードを健康保険証として使うと、

 

1.被保険者資格の取得と喪失は、
データを書き換えるだけで手続きが終わる。
手続きが完了するまでの時間が短縮されます。

2.カードを発行しない。
さらに、退職時に回収する必要もない。

3.入社した日から健康保険証を使える。
カードは手元にあるし、資格取得の手続きはデータを書き換えるだけで終わる。

4.退職日の翌日以降に保険証が使われるのを防ぎやすい。
マイナンバーカードを使って医療機関で利用者認証すれば、
保険を使えるかどうかが分かる。


発行と回収の作業が無くなるという点だけでも魅力ですから、
是非とも切り替えて欲しいと思っているのですが、まだ実現していません。

 

 

 

■マンガで健康保険を知る。

マンガで健康保険を説明したウェブサイトが健康保険協会で用意されています。


「マンガで学ぶ!健康保険」のご案内
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/osaka/cat080/kouhoushi/20170613001
 

使おう!ジェネリック医薬品 
年に1度は健診を受けよう!
限度額適用認定証を利用しよう!
突然の休職にも安心の傷病手当金
歯から始める健康づくり
禁煙は健康への第一歩!
医療費の全額を負担したとき
保険証は正しく使おう
整骨院・接骨院は正しく利用しよう!

保険証の返却に関連するのは、8の『保険証は正しく使おう』という部分です。

分かりやすく、読みやすい内容ですし、健康保険では頻繁に問題になる9つの内容ですから、全部見ておくのをオススメします。

 

 


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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180616_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180616_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180616_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180616_4



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