• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

社労士認証制度13 健康結果に所見のある従業員を把握しよう

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

重要度は高いのですが、緊急度が低い事項は後回しになりがちです。
健康管理もその一つと言えるでしょう。健康診断も受けて終わり、
ではなく、健診結果を有効に活用してください。

---------------------------------------------------------------------------------
当所HPにて「人事労務の一問一答」をご提供しています。
https://www.tanakajimusho.biz/jinjiQA
少しずつ充実させていますので、よろしければご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------------

当所は「社労士診断認証制度」を推奨しています。
https://www.tanakajimusho.biz/shindan

社労士診断認証制度」は次の3タイプがあります。
(1)職場環境改善宣言企業
(2)経営労務診断実施企業
(3)経営労務診断適合企業

認証を得るには、次のシートにある要件を満たす必要があります。

(1)は「職場環境改善宣言確認シート」(20項目)
(2)と(3)は「経営労務診断確認シート」(51項目)

本シリーズではこの合計71項目について、解説しています。


第13回目の解説は「職場環境改善宣言確認シート」
『5 健康診断
   13 健診結果に所見があった従業員を把握している 』 です。


☆☆ 健康診断を「受診して終わり」にしていませんか? ☆☆

会社は健康診断労働者に受診させる義務があり、
労働者健康診断を受診する義務があります。(安衛法66条)

そして、会社は健康診断の結果を5年間、保存する必要があります。
(安衛法66条の3 安衛則51条)

ここまでは対応していると思います。
それでは次はいかがでしょうか?

健康診断の結果について医師等から3ヶ月以内に意見聴取する必要があります。
(安衛法66条の4  安衛則51条の2)

また、意見聴取を受けて当該労働者に対して、就業場所の変更、
労働時間の短縮、深夜業の回数減少などの措置を講じる必要があります。
(安衛法66条の5)

ここまでが義務となります。

また、健康診断の結果、「要所見」「再検査」などの判定があれば、
労働者自身が医師に相談するなどの健康管理を実行すべきです。
会社に安全配慮義務があるように、労働者に自己保健義務があります。


☆☆ 産業医がいない場合は地域産業保健センターに相談 ☆☆

産業医がいれば、前項の各事項にも取り組みやすいでしょうが、
産業医がいない小規模事業場では困ることと思います。

産業医の選任義務があるのは労働者50人以上の事業所です。
(安衛法13条 施行令5条)

労働者50人未満で産業医がいない会社は、
「地域産業保健センター」を活用するのが良いでしょう。
https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx


☆☆☆☆ 家族(特に配偶者)と共有したい健診結果 ☆☆☆☆

健診結果は家族(特に配偶者)にも確認してもらいたいものです。
過労死した男性社員が3年間にわたって妻に健診結果を
渡さなかった(開封もしていなかった)という裁判例があります。
(この裁判では会社の損害賠償額の5割が過失相殺されました。)

せっかく、1年に1回の定期健康診断という機会があるのですから、
労使ともにこれを最大限に活用することが望まれます。


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.12.16)


【 今までご紹介した社労士診断認証制度 】

1 就業規則労働者が10人未満でも職場ルールは整備した方が良いです。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175610/

2 育児・介護休業規程を定めるときのポイント2つ。ひな形を活用せよ。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175630/

3 ハラスメントに対応するルールは何を定めるか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175640/

4 始業から終業までの時間管理
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175679/

5 36協定を締結して労基署に届け出ていますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175704/

6 長時間労働とならない取り組みをしていますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175718/

7 年次有給休暇を正しく付与していますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175765/

8 従業員が年休の付与日数と残日数を知っていますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175777/

9 基本給等の基準が定められていますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175796/

10 勤務時間の全てについて、正しく賃金が支払われていますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175810/

11 雇い入れ時の健康診断を実施していますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175862/

12 定期健康診断を実施していますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175890/


==============================================
社会保険労務士 田中事務所 (プライバシーマーク取得) 
https://www.tanakajimusho.biz/
東京都内・横浜市・川崎市を中心に業務提供中(オンラインは全国対応)
☆ 労務トラブルの予防・解決  ☆ 日常の細かなご相談 
月額33,000円(消費税込)~ の人事労務相談で対応します。
==============================================


絞り込み検索!

現在22,569コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP