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毎年の社会保険料はどのように決定されるのですか

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2023.7.4
 毎年の社会保険料はどのように決定されるのですか vol.386
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 暑中お見舞い申し上げます。
 連日のうだるような暑さに、一瞬の清涼を求めたくなります。
 なかはしの場合、地下鉄の大型クーラーの前で、風を浴びている時が
 ささやかな生き返った瞬間です。酷暑の折、皆様もご自愛下さい。

 <社会保険料の決定について>
1)定時決定とは、被保険者(社員)が受ける給与は、
昇給や残業等により、少しずつ変動します。社会保険では、
事務作業の効率化を図って4月、5月、6月の給与(報酬)を
ベースにして1回すべての被保険者について標準報酬月額の見直しを
行います。標準報酬月額×保険料率で保険料が決定されます。

1-2)対象者
7月1日現在の被保険者定時決定の対象者となりますが、
下記の人は、対象にはなりません。
・6月1日から7月1日までに資格取得した人
・6月30日までに退職した人
随時改定または育児休業後の改定により7月から9月の間に
 標準報酬月額の変更が予定されている人
1-3)定時決定と有効期間と給与の反映
定時決定による標準報酬月額は、その年の9月~翌年8月までの1年間
適用され、新しい標準報酬月額に基づいた保険料は10月末納付の9月分
からとなります。

2)その他の標準報酬月額の決定方法について
2-1)資格取得時決定
入社のときに決定されます。入社の際に給与と通勤手当残業代
含めて、届け出して、決定されます。

2-2)随時改定
昇給や降給による給与の大きな変動があったとき、給与額と保険料とに
差が生じます。随時改定は、次のいずれも満たした時に行われます。
固定的賃金に変動があった。賃金体系に変動があった
・変動があった月から継続した3か月間の報酬支払基礎日数がいずれも
17日以上ある
・昇給または降給によって算定した額による標準報酬月額の等級と
現在の等級との間に、原則として2等級以上の差を生じた

固定的賃金とは、月単位で継続して支給される一定額の給与や手当をいい、
具体的には、基本給役職手当家族手当通勤手当などをいいます。
固定的賃金の具体例は、残業手当、宿日直手当などをいいます。
7月に昇給した場合は、7月、8月、9月の給与の届けを出して、
10月分(11月納付)から変更されます。翌年の9月までの標準報酬月額
して反映されます。

最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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