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平成18年健康保険法問6―A「高額療養費の多数回該当」です。

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■□   2007.4.28
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No174     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策 

4 白書対策

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1 はじめに

いよいよGWが始まりました。
9連休なんていう方もいるのではないでしょうか?
今年の試験までに、これだけまとまった休みというのは、この後はないなんて方も
いますよね。

当然、貴重な時間ですから、有効に活用してください。

細切れ時間でもできる勉強もあれば、まとまった時間がないと、できない
勉強もあります。

当然、GWはまとまった時間が必要な勉強をしておいたほうがよいですよね。

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   募集しておりません。なお、平成20年度社労士試験向け会員については、
   準備が出来次第、募集いたしますので、もうしばらくお待ちください。

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  こちらは、まだお申込みが可能です(残席数3)。出席をご希望の方は、
  5月1日までにご連絡してください。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年健康保険法問6―A「高額療養費の多数回該当」です。

☆☆==============================================================☆☆

転職により、健康保険組合被保険者から政府管掌健康保険被保険者に変更
した場合や、政府管掌健康保険を管轄する社会保険事務所が変更された場合には、
高額療養費算定に当たっての支給回数は通算されない。

☆☆==============================================================☆☆

高額療養費の多数回該当に関しては3年連続の出題です。

まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-4-D 】

高額療養費の支給回数は、健康保険組合被保険者から政府管掌健康保険
被保険者に変わった場合には通算されない。

【 16-4-E 】

高額療養費の多数回該当については、転職により健康保険組合被保険者
あった者が政府管掌健康保険被保険者に変わった場合でも、高額療養費
支給回数は通算される。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-4-D 】では支給回数は通算されないとあり、
【 16-4-E 】では支給回数は通算されるとあり、
まったく逆のことをいっています。ですから、どちらかが誤りです。

支給回数については、保険者ごとで判断します。
つまり、保険者が変われば通算されないということになります。
【 17-4-D 】:正しい
【 16-4-E 】:誤り

では、【 18-6-A 】ですが
単に、健康保険組合被保険者から政府管掌健康保険被保険者に変更した
場合だけでなく、
政府管掌健康保険を管轄する社会保険事務所が変更された場合という論点も
加わっています。
健康保険組合被保険者から政府管掌健康保険被保険者に変更となったら、
当然、通算はされないわけですが、
管轄する社会保険事務所が変更されたという場合、これは、保険者は政府に
変わりはないので、支給回数は通算されます。
ですので、支給回数は通算されないというのは誤りです。

ちなみに、被保険者が複数の事業所に使用される場合、
被保険者は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上
あるとき、又はその権限を行う「地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長」
が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する「地方社会保険事務局長又は
社会保険事務所長」又は健康保険組合を選択しなければならない。
という規定がありあります。
これは、政府管掌健康保険においても、被保険者の事務をどの社会保険事務所
担当するのかを決める必要があるので、社会保険事務所を1つの保険者として扱い、
選択させることにしたものですが・・・
高額療養費の支給回数の通算は、社会保険事務所ごとに1保険者という扱いは
しませんので、混同しないようにしましょう。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成18年択一式「労働基準法問5―D」の問題です)

☆☆==============================================================☆☆

【 問題 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させる
ことにつき、使用者が、36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た
場合において、使用者が当該事業場に適用される( A )に当該36協定の範囲内
で一定の業務上の事由があれば( B )に定める労働時間を延長して労働者を労働
させることができる旨定めているときは、当該( A )の規定の内容が( C )
ものである限り、それが具体的( B )の内容をなすから、当該( A )の規定
の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、( B )に定める労働時間
超えて労働をする義務を負うものと解するのを相当とする、とされている。


※ 答えは「4 白書対策」の後にあります。

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 PDF版を掲載しておりますので、そちらから全文をご覧頂けます。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P230の
「第8次職業能力開発基本計画の策定」です。

☆☆==============================================================☆☆

職業訓練及び職業能力検定等は、個々の労働者や企業の利益のためのものである
と同時に、社会全体の利益のためのものである。このため、国、都道府県等が
公共的立場から自ら職業訓練を行うほか、民間で行われる職業能力の開発及び
向上の促進の措置に対する援助を行うなど、職業能力の開発全体の振興を図る
こととしている。こうした趣旨を踏まえ、厚生労働大臣は、職業能力開発促進法
第5条第1項の規定に基づき、職業能力の開発に関する基本となるべき計画として、
職業能力開発基本計画を策定することとなっており、2006(平成18)年7月に
第8次職業能力開発基本計画が告示された。計画の期間は2006年度から2010年度
までの5年間である。

計画の主な内容は次のとおりである。

(1)職業能力開発政策の実施目標

1)職業キャリア形成支援政策推進の視点
 政策を推進するに当たっては、円滑な職業キャリア形成を支援すること、雇用対策
としての機能を持つこと、職業能力開発の中心として職業キャリア支援を整理・
実施することの3つの視点が重要である。

2)職業キャリア形成支援政策の展開
 経済社会の活力の維持・向上の観点から、政策の対象としてニート状態にある者、
出産・育児等により職業キャリアを中断している者や、職業生活からの引退過程
にある高齢者等を含めた働く者に配慮して推進し、さらに職業キャリアの各段階
の状況に応じて推進する。

3)労働力需給の動向に応じた職業能力開発の促進
 職業能力開発政策は、離職者訓練を行うに当たり、企業における教育訓練ニーズ
の把握や民間教育訓練機関の活用等に配慮しつつ推進する。

4)働く者を育てる環境の再構築
 「現場力」の強化を図るために、現場における若者の育成・確保のための仕組みを
再構築するとともに、団塊の世代など中高年労働者による技能承継を推進する。
また、地域における若者や障害者等の人材育成の場を再構築するために地域貢献
分野を活用する。

5)官民協力による「公」の形成
 生涯にわたる職業キャリアの持続的な発展を確保するため、労働市場を機能させる
とともに、若者の職業キャリア形成支援、労働者の仕事と生活の調和、地域貢献
分野の創出等について、官民協力による「公」の視点に立った政策の推進が必要で
ある。

(2)職業能力開発施策の基本的施策

1)企業の人材ニーズに応じた公共職業訓練コースの設定や、「実践型人材養成
 システム」の普及・啓発などにより、多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保し、
 また職業能力評価に係るインフラの充実や職業キャリア形成に向けた情報提供体制
 の充実により労働市場のインフラの充実を図る。

2)働く者の職業生涯を通じた持続的なキャリア形成への支援のため、キャリア・
 コンサルティングの活用による職業キャリアの段階に応じた支援を充実させると
 ともに、障害者、母子家庭や生活保護受給者等の職業的自立等を図るため、職業
 能力開発機会を積極的に提供することで、福祉から自立に向けた職業キャリア形成
 の支援等を行う。またいわゆる非正社員の職業能力開発についての環境整備を行う。

3)雇用失業情勢や産業分野の動向に応じた職業能力開発を促進する。

4)「現場力」の強化と技能の継承のため、事業主の訓練ニーズを踏まえた訓練や技
 能の継承を円滑にするための支援等を実施する。また各種技能競技大会等を周知・
 広報するなど、技能の振興のための施策を推進する。

☆☆==============================================================☆☆

昨年、新たな職業能力開発基本計画が策定されましたが、白書ではその概要を
記載しています。
この計画は第8次ですが、第7次の計画については

【 15-1-A 】で
職業能力開発基本計画(第7次)においては、キャリア・コンサルティングの
適切な実施の重要性が指摘されているが、そのキャリア・コンサルティングとは、
労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した
職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、
労働者の希望に応じて実施される相談をいう。

と、キャリア・コンサルティングの定義とあわせて正しい肢として出題されています。
前号で、職業能力開発促進法は、平成11年に記述式で出題されていると書いて
いますが、
たとえば、
第8次職業能力開発基本計画では、企業の人材ニーズに応じた公共職業訓練コース
の設定や、( A )の普及・啓発などにより、多様な職業訓練・教育訓練の機会の
確保し、また職業能力評価に係るインフラの充実や職業キャリア形成に向けた情報
提供体制の充実により労働市場のインフラの充実を図ることを職業能力開発施策の
基本的施策の1つとしている。

なんて出題も考えられますよね。

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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。
A:就業規則
B:労働契約
C:合理的な

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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