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労働保険徴収法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.131>○●○●○●○●○●○●  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年1月16日(水)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

今年の学習計画は、もう立てられましたか?
試験まで、「あと8か月」です。
あっという間に本試験が来てしまわないように、新しい年の学習計画を立てて、
気持ちの良いスタートを切りましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!
 
----------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
 
1.2008年 答案練習会のご案内
  当塾では、どこよりも早く答案練習会を行います。答案練習会では、
  早い時期から試験形式で問題を解くことにより、問題を解く感覚を
  身につけることができ、自分の弱点を把握することができます。
  また、解説時間を豊富に取ってあるので、問題解説に留まらず、
  再度テキストで確認しながら行っていきます。
  なお、答案練習会終了後は、グループ学習を開催します。
 
  ■スケジュール 全8回  東京校/名古屋校
  □労基・安衛法 3月30日(日)/3月29日(土) 
  □労災・徴収法 4月6日(日)/4月5日(土)
  □雇用・徴収法 4月13日(日)/4月12日(土)
  □健保法    4月20日(日)/4月19日(土)
  □国民年金法  4月27日(日)/4月26日(土)
  □厚生年金法  5月11日(日)/5月10日(土)
  □労働一般   5月18日(日)/5月17日(土)
  □社会一般   5月25日(日)/5月24日(土)
 
  ■時間
  □答案練習会:9時30分~15時(休憩含む。)授業時間延長あり。
  □グループ学習:15時10分~18時(自由参加)
  ■受講料  
  □全8回:44,000円(税込)
       エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
   ※お好きな科目だけの受講もできます。
   ※直前対策(頻出まとめ講座)とのパックもございます。
    受講料90,000円(再受講生 80,000円)  
  ■会場
  □東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
       千代田区神田錦町3-21 
       会場地図→http://yamori.jp/modules/tinyd2/
  □名古屋校:愛知県勤労会館
        名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 
        会場地図→http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/

2.「過去問Q&A」1・2 発売中
  過去8年間の5肢択一問題を科目ごと条文順に1問1答式に
  分類しています。また、法改正等により現行法にそぐわない
  問題肢は改変し、解説も現行法にそったものとし平成20年の
  試験に対応する内容となっています。
  
  ■労基法・安衛法・労災法
  ■雇保法・徴収法・一般常識(労働・社会)
  □1冊1,655円(消費税・送料込み)
   http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00067&check=2

3.テキスト好評発売中です。
  労働基準法労働安全衛生法労働者災害補償保険法
  雇用保険法労働保険徴収法健康保険法、国民年金法テキスト
  □各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)

4.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
  
  ■基本レクチャーコース 
   音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
   24時間お好きな時間に学習することができます。 
   ☆希望者には通学生講義音声も送ります。
  □受講料   88,000円(税込)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
  ※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
   http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21 
   
5.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
  解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
  詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
  
  □受講料 20,000円(税込)
   E-ラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/
  
************************************************************************
 上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<問題編>
───────────────────────────────────── 
解答時間は、3分間です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。

A 一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、
  その開始の日から10日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署
  に提出しなければならない。

B 建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、
  徴収法の適用については、それらの事業が一の事業とみなされ、元請負人のみ
  が当該事業の事業主となる。

C 事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を一の
  保険関係に一括するのに必要な要件は、すべての事業が一元適用事業であって
  労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しており、かつ、労災保険率が同
  一であることである。

D 林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖
  の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該
  事業の労働者につき労働基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相
  当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を
  賃金総額とする。

E メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰
  促進等事業として支給される特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたす
  べての額)も含まれる。

▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働保険徴収法 5択☆チャレンジ<解答編>
───────────────────────────────────── 
【解答】 D
 
A × 徴収法第7条、則第6条第3項
    「その開始の日から10日以内」ではなく「その開始の日の属する月の翌月
    10日まで」です。
    ※ 一括有期事業に係る手続等
    1.一括有期事業の事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開
     始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を所轄労働基
     準監督署長に提出しなければならない。
    2.一括有期事業の事業主は、次の保険年度の初日又は保険関係が消滅し
     た日から起算して50日以内(当日起算)に一括有期事業報告書を、一括
     事務所の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官
    (「都道府県労働局歳入徴収官」という。)に提出しなければならない。

B × 徴収法第8条第1項、則第7条
    「建設の事業又は立木の伐採の事業」ではなく、「建設の事業」だけです。

C × 徴収則第10条第1項
    事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を
    一の保険関係に一括するのに必要な要件は、一括の認可を受けようとする
    それぞれの事業が、次の1~3のいずれか1つのみに該当するものであり、
    かつ、労災保険率表による事業の種類を同じくすることです。
    1.労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
    2.雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
    3.一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立し
     ている事業

D ○ 徴収法第11条第3項、則第12条第3号、第4号、則第15条
    正しい。
   (参考)
    労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、次の事業であって、
    賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、特例による賃金
    総額の算定が行われ、それぞれの方法によって算定された額が、当該事業
    に使用される労働者に係る賃金総額とされます。
    1.請負による建設の事業
     「請負金額×労務費率」
    2.立木の伐採の事業
     「所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために
     必要な労務費の額×生産する全ての素材の材積」
    3.造林の事業、木炭又は薪を生産する事業(立木の伐採の事業を除く。)
     及び水産動植物の採捕又は養殖の事業
     「厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額×それぞれの労働者の使
     用期間の総日数」の合算額

E × 徴収法第12条第3項、則第18条の2、則附則第1条の2
    特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)がメリット制
    収支率の算定の基礎に算入されるわけでありません。
    例えば、遺族補償一時金(失権差額一時金)に係る遺族特別一時金の額や
    障害補償年金差額一時金に係る障害特別年金差額一時金などは算定の基
    礎に算入されません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
───────────────────────────────────── 
今週は、継続事業のメリット制です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
───────────────────────────────────── 
新年あけましておめでとうございます。
今年もつたない文章ではありますが皆様お付き合いください、
愛知の2世です。

さて、皆様久々の講義はいかがでしたでしょうか?
私はなぜかしら前日緊張なのか分かりませんがなかなか寝付けず
授業に参加してしまい、起きているのが精一杯でした。(先生すいません・・・)。
しっかりと準備しておかないと本番でやってはアウトですのでね、
気をつけていかないといけないです・・・・。
国民年金はしっかり基礎を押さえないとあとでわけわからんとなったら最後
厚生年金まで引きずってしまうのでしっかり復習したいと思います。

皆様は今年の目標とかしっかり定めていますよね。
もちろん『合格!!』は当然だと思いますが、私は考え方がネガティブになりがちで
あった最近の年なので、何に対してもポジティブに考えていこうと思いました。
どんな難しい事だって何事にも向かっていかなければわからないこと
だらけの世の中ですからね。しっかり前を見据えていきたいと思います。

最近の私の応援歌の歌詞を紹介したいと思います。
この曲の歌詞がすごく気に入っていてとても励まされます。
みなさんもそんな歌ってありませんか?
すごく落ちこんでいるときにこの歌を聞くとすっごく元気になりますので
紹介いたいます。
それは『倖田來未 『WIND』』という曲です。
無理に聞いて欲しいとかまわしものとかではないのでよろしければということです。
この歌詞も少し書いておきますので気になった方は聞いてくださいね。

倖田來未 WIND抜粋
風に向かって 走るんだ どんな 辛いこと あっても
明るい未来が そこにあるから つかみとること描いて
幸せと一歩ずつ 進んでいこう

それでは皆様あと試験まで約220日頑張っていきましょう!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
 今週は冷え込みますね。
 皆さんのところはいかがですか。
 風邪などひかないように気をつけて下さい。

 話は変わりますが、年末に社会保険庁の年金個人情報提供サービスに登録
 しました。
 昨日ログインのパスワード等が送られてきたので自分の記録を覗いてみました。
 あの時は何をしていたかなって過去を振り返れて結構面白いです。
 貯金の場合は通帳があるので把握できますが、年金のチェック機能が今まで
 なかったのも不思議な話ですね。
 社会保険庁のホームページに詳細が出ております。興味のある方はご覧に
 なってみては。
 
 今回もお読みいただきありがとうございました。
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

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