━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ごあいさつ■
こんにちは。
社会保険労務士石川弘子です。
6月に入り、暑かったり肌寒くなったりと安定しないお天気が続きますね。
季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですから、しっかり栄養と睡眠を
確保しないとですね。私も栄養はともかく、遅くまで本を読んだりしているので
いつも睡眠不足気味です。1日がたった24時間しかないのは本当に残念!
やりたい事が山ほどあって、タイムマネジメントの重要性を再認識しています。
皆さんはいかがですか?
<INDEX>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.
労務関連ニュース
2.
労務110番
3.小冊子のご案内
4.当事務所のご案内
5.編集後記
────────────────────────────────────
■□【1】
労務関連ニュース■□
────────────────────────────────────
江戸川
労働基準監督署は、大手チェーン店を含む美容院126
事業場を対象にした
自主点検の分析結果をまとめた。7割の
事業場で
労働条件明示を怠っていたほか、
所定労働時間が
法定労働時間を超えてしまっている
事業場も少なくない。
有給休暇では6割が法定要件を満たしておらず、管理のずさんさが明らかとなった。
◆・―――――――――――――――――――☆―――――――・◆
美容業界は一般的に
労働条件が厳しく、
労働時間が長い、有休が取りにくいといった
問題が多いのですが、最近は美容師の
労働組合が会社側と団交し、未払いの
残業代等に
ついて、金銭
和解に至った事件もあるようです。
今までは「この業界は
残業代が出ないのが当たり前」「見習いなんだから、長時間
働くのは当然」といった考えが浸透していたようですが、インターネットが普及し、
働く側も労働法について色々と知識を持つと、「これは法律違反じゃないか?」といった
疑問が出てくるようになります。
お互いに気持よく働けるように、
雇用契約は口頭ではなくきちんと書面で交付しておきたいですね。
残業問題に関するご相談はこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/110/11020/
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■□【2】
労務110番~
降格人事で
賃金を下げたい~■□
────────────────────────────────────
Q:ある部署のここ2年間の累計赤字が3000万円を超え、離職率の高さからも
その部署の責任者であるマネージャーを降格して、
賃金を下げることに
しました。ところが、後日「これは
労働条件の不利益変更だ!」といって
監督署に訴えると言ってきました。どうしたらいいでしょうか?
A:
労働条件の不利益変更は、その手法から主に次のように区別します。
1.
労働協約によって変更する場合
2.
就業規則によって変更する場合
3.個別の同意によって変更する場合
4.身分の変更(降格、配転などの
人事異動や
懲戒処分)により変更する場合
ご質問のケースだと、4番の降格による
労働条件の変更になるかと思いますが、
その場合は、
人事権の濫用にならないようにすることがポイントです。
では、
人事権の濫用になるかどうかの判断基準ですが、以下のような点から総合的に
判断されます。
・
使用者側における業務上・組織上の必要性の有無と程度
・能力や適正の欠如など、
労働者側における帰責性の有無と程度
・
労働者の受ける不利益の性質と程度
・当該企業における昇進・降格の運用状況
以上の点を再確認いただければと思います。
労働条件変更に関するお悩みはこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
────────────────────────────────────
■□【3】小冊子のご案内■□
────────────────────────────────────
☆★無料小冊子プレゼント★☆
当事務所に持ち込まれる様々な職場でのトラブルについて、解決方法をまとめました。
皆さんの中にも
「うちの会社はこういう扱いだけど、法的に大丈夫なのかな?」
「こんな社員がいるけど、どうやって対処したらいいかわからないんだよねー」
といった疑問を持つ方は少なくないと思います。
小冊子では様々な事例をわかりやすく解説していますので、今日からでもすぐに役立ちます!
□■ 小冊子ご希望の方はこちらへどうぞ!! ■□
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/contact/
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■□【4】当事務所のご案内■□
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当事務所では、企業の「人」に関する様々なご相談に対応しております。
サービス内容は次の通りです。内容詳細につきましては、ホームページを
ご覧いただくか、直接当事務所までお問い合わせください。
1.
就業規則診断・作成
2.
メンタルヘルス対策
3.
労務相談・
労務ホットライン
4.
労務監査
5.労働・
社会保険手続き、給与計算の
アウトソーシング
ホームページはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
<編集後記>
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職業柄、日曜の朝刊に入る求人折込広告を毎週見ていますが、あまりの
薄さに驚いています。
以前は8ページとか10ページもあった広告が、たった2ページ。
求人の内容を見ても、1年くらい前までは業務
請負、派遣が多かったのですが
今は介護や飲食店が主流です。
知り合いの社長さんは、事務正社員1名の募集を広告に出したら、50名もの
応募が来てしまい、断るのに大変だったとおっしゃっていました。
不況期は中小企業が優良人材を
採用できるチャンスでもあります。
是非ともピンチをチャンスに変えたいものですね。
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■ごあいさつ■
こんにちは。社会保険労務士石川弘子です。
6月に入り、暑かったり肌寒くなったりと安定しないお天気が続きますね。
季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですから、しっかり栄養と睡眠を
確保しないとですね。私も栄養はともかく、遅くまで本を読んだりしているので
いつも睡眠不足気味です。1日がたった24時間しかないのは本当に残念!
やりたい事が山ほどあって、タイムマネジメントの重要性を再認識しています。
皆さんはいかがですか?
<INDEX>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.労務関連ニュース
2.労務110番
3.小冊子のご案内
4.当事務所のご案内
5.編集後記
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■□【1】労務関連ニュース■□
────────────────────────────────────
江戸川労働基準監督署は、大手チェーン店を含む美容院126事業場を対象にした
自主点検の分析結果をまとめた。7割の事業場で労働条件明示を怠っていたほか、
所定労働時間が法定労働時間を超えてしまっている事業場も少なくない。
有給休暇では6割が法定要件を満たしておらず、管理のずさんさが明らかとなった。
◆・―――――――――――――――――――☆―――――――・◆
美容業界は一般的に労働条件が厳しく、労働時間が長い、有休が取りにくいといった
問題が多いのですが、最近は美容師の労働組合が会社側と団交し、未払いの残業代等に
ついて、金銭和解に至った事件もあるようです。
今までは「この業界は残業代が出ないのが当たり前」「見習いなんだから、長時間
働くのは当然」といった考えが浸透していたようですが、インターネットが普及し、
働く側も労働法について色々と知識を持つと、「これは法律違反じゃないか?」といった
疑問が出てくるようになります。
お互いに気持よく働けるように、雇用契約は口頭ではなくきちんと書面で交付しておきたいですね。
残業問題に関するご相談はこちらから
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■□【2】労務110番~降格人事で賃金を下げたい~■□
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Q:ある部署のここ2年間の累計赤字が3000万円を超え、離職率の高さからも
その部署の責任者であるマネージャーを降格して、賃金を下げることに
しました。ところが、後日「これは労働条件の不利益変更だ!」といって
監督署に訴えると言ってきました。どうしたらいいでしょうか?
A:労働条件の不利益変更は、その手法から主に次のように区別します。
1.労働協約によって変更する場合
2.就業規則によって変更する場合
3.個別の同意によって変更する場合
4.身分の変更(降格、配転などの人事異動や懲戒処分)により変更する場合
ご質問のケースだと、4番の降格による労働条件の変更になるかと思いますが、
その場合は、人事権の濫用にならないようにすることがポイントです。
では、人事権の濫用になるかどうかの判断基準ですが、以下のような点から総合的に
判断されます。
・使用者側における業務上・組織上の必要性の有無と程度
・能力や適正の欠如など、労働者側における帰責性の有無と程度
・労働者の受ける不利益の性質と程度
・当該企業における昇進・降格の運用状況
以上の点を再確認いただければと思います。
労働条件変更に関するお悩みはこちらから
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■□【3】小冊子のご案内■□
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当事務所に持ち込まれる様々な職場でのトラブルについて、解決方法をまとめました。
皆さんの中にも
「うちの会社はこういう扱いだけど、法的に大丈夫なのかな?」
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といった疑問を持つ方は少なくないと思います。
小冊子では様々な事例をわかりやすく解説していますので、今日からでもすぐに役立ちます!
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■□【4】当事務所のご案内■□
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当事務所では、企業の「人」に関する様々なご相談に対応しております。
サービス内容は次の通りです。内容詳細につきましては、ホームページを
ご覧いただくか、直接当事務所までお問い合わせください。
1.就業規則診断・作成
2.メンタルヘルス対策
3.労務相談・労務ホットライン
4.労務監査
5.労働・社会保険手続き、給与計算のアウトソーシング
ホームページはこちら
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<編集後記>
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職業柄、日曜の朝刊に入る求人折込広告を毎週見ていますが、あまりの
薄さに驚いています。
以前は8ページとか10ページもあった広告が、たった2ページ。
求人の内容を見ても、1年くらい前までは業務請負、派遣が多かったのですが
今は介護や飲食店が主流です。
知り合いの社長さんは、事務正社員1名の募集を広告に出したら、50名もの
応募が来てしまい、断るのに大変だったとおっしゃっていました。
不況期は中小企業が優良人材を採用できるチャンスでもあります。
是非ともピンチをチャンスに変えたいものですね。