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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「一般常識問3-C」
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1 はじめに
今年の試験まで、あと36日となりました。
受験生の皆さん、勉強は順調ですか?
さてさて、
今日、気が付いたのですが、
今日から3連休なのですね!
どうも、曜日の感覚が鈍く・・・
3連休、
なかには、仕事という受験生もいるでしょうが、
3日間、しっかりと休めるという方、
勉強を進めようと必死ではないでしょうか。
貴重な3連休ですからね。
ただ、普段、夜遅くまで勉強をしたりして、
寝不足だ~という方、
少し睡眠を確保するようにしましょう。
本格的な夏が到来すると・・・
暑さだけで、体力を消耗してしまいますからね。
この時期、無理し過ぎて、倒れてしまう・・・
なんてことになると、取り返しがつかないってことにもなりかねません。
体調に気を配りつつ・・・勉強を進めていきましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問2-E「保険料の徴収」です。
☆☆======================================================☆☆
平成20年4月30日に
適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった
厚生年金保険の
被保険者(70歳未満であり、
退職後は
国民年金の
第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分
と5月分の2か月分が徴収される。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の徴収」に関する出題です。
この規定に関しては、頻繁に出題されるというほどではないのですが・・・
事例的に出題されることがあり、
そのような場合、意外と適切な判断ができないってことがあります。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-1-E 】
厚生年金保険の保険料は、
被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でも
あれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで
退職
したときは当該月の保険料は徴収される。
【 9-3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、
日割り
計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日がたとえ月末で
あっても1か月分の保険料を納めることとなる。
【 11-記述 】
厚生年金保険の保険料額は、( A )を取得した月から、( A )を
喪失した月の前月までの各月について、( B )に保険料率を乗じて得た
額とする。
☆☆======================================================☆☆
保険料の徴収については、
被保険者期間の計算の基礎となる各月について行われます。
つまり、
被保険者資格を取得した月から
被保険者資格を喪失した月の前月までです。
【 15-1-E 】では、
「
被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」
とあります。
【 9-3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1か月分の保険料を納めることとなる」
とあります。
その通りですね。
被保険者の資格を取得した月は、その期間の長短にかかわらず、徴収されます。
日割り計算ということもありません。
ですので、【 9-3-B 】は正しいですね。
【 15-1-E 】では、さらに、
「月末付けで
退職したときは当該月の保険料は徴収される」
とあります。
被保険者資格の喪失は、
退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで
退職したときは、翌月の1日に資格の喪失となります。
ということは、月末
退職した月は、保険料が徴収されることになります。
ということで、【 15-1-E 】は正しいです。
【 20-2-E 】は、より具体的な問題です。
「平成20年4月30日に
適用事業所に使用され」
とあります。
この場合、前述のように、4月は保険料が徴収されます。
また、「5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった」
とあります。
この「使用されなくなった」という言葉、
勘違いしている人、たまにいます。
「
資格喪失」という意味ではありませんからね。
「
退職した」という意味です。
ですので、
5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなったのであれば、
資格喪失は6月1日となるので、5月分の保険料は徴収されます。
ということで、
4月分と5月分の保険料が徴収される
は、正しくなります。
【 11-記述 】の答えは
A:
被保険者の資格
B:
標準報酬月額(出題当時)
ちなみに、この論点は、
【 19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、
資格喪失日が月の最終日であっても
原則としてその月分の保険料は徴収されない。
と、出題されたこともあります。
これも正しいです。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「いくつになっても働ける社会の実現」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P240~241)。
☆☆======================================================☆☆
1 65歳までの
雇用機会の確保
少子高齢化の急速な進行により、我が国は、本格的な人口減少社会を迎え、
労働力人口についても、今後減少する見通しとなっている。また、2007
(平成19)年から2009(平成21)年にかけて、いわゆる団塊の世代が
60歳以上に到達していくこととなる。
一方、2001(平成13)年4月に始まった男性の
老齢厚生年金の支給開始
年齢の引上げは、段階的に行われており、
定額部分については2013(平成
25)年度までに、
報酬比例部分については2025(平成37)年度までに65
歳に引き上げられる。
このような中、65歳までの安定した
雇用の確保等を図るため、2004(平成
16)年6月の高年齢者
雇用安定法の改正により、2006(平成18)年4月から、
事業主は、65歳までの段階的な
定年の引上げ、
継続雇用制度の導入、又は
定年の廃止のうちのいずれかの措置(以下「高年齢者
雇用確保措置」という)
を講ずることが義務づけられた。
この着実な施行を図るため、高年齢者
雇用確保措置を導入していない事業主
に対して、
ハローワークの職員の訪問による助言・指導等を重点的に実施して
いる。また、高年齢者
雇用確保措置を導入するために、
賃金・
人事処遇制度
の見直し、職場改善や職域開発などが必要な事業主に対しては、独立行政
法人
高齢・障害者
雇用支援機構の高年齢者
雇用アドバイザー等による専門的・技術
的支援等を実施している。
これらの取組みによって、2007年6月1日現在、51人以上規模企業の約93%
で高年齢者
雇用確保措置が実施済みとなっており、今後とも高年齢者
雇用確保
措置の着実な実施とその充実を図るよう取り組むこととしている。
2 「70歳まで働ける企業」の普及促進
少子高齢化が進行する中、高齢者の生きがい等の充実に資するとともに、経済
社会の活力の維持を図るためには、誰もが意欲と能力のある限り年齢にかかわり
なく働くことができる社会の実現に向けた取組みを進めることが重要である。
このため、今後は、高年齢者
雇用確保措置の充実のほか、意欲と能力があれば
年齢にかかわりなく働ける
雇用機会の拡充に向けた環境整備を進めるため、「70
歳まで働ける企業」の実現に向けた取組みを実施している。
具体的には、独立行政
法人高齢・障害者
雇用支援機構において、「70歳まで
働ける企業」推進プロジェクト会議を創設し、2007(平成19)年9月に、「70
歳まで働ける企業」の実現に向けた提言を取りまとめ、その普及啓発を行って
いるほか、65歳以降の一層の
雇用に向けた取組みを支援するため、個別相談や
セミナー等を各地域の事業主団体等に委託し、意欲と能力のある限り年齢に
かかわりなく働くことができるよう、
雇用機会の拡充に向けた環境整備等を進め
ている。
さらに、65歳以上への
定年の引上げ等の導入を促進するため、2007年4月より
「
定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)」を創設し、65歳以上へ
の
定年の引上げ又は
定年の定めの廃止を行った中小企業事業主に対して支援を
行うとともに、70歳以上への
定年引上げ等を実施した場合には、更なる支援を
行っている。
☆☆======================================================☆☆
「高年齢者
雇用」に関する記載です。
高年齢者
雇用については、高年齢者
雇用安定法において、様々なことを
規定していますが、この法律、労働に関する一般常識の中では出題頻度が
高い法律ですからね・・・・
白書にも記載がある「高年齢者
雇用確保措置」に関しては、
確実に押さえておく必要があります。
それと、平成11年の記述式で
「シルバー人材」センターの「シルバー人材」の部分が空欄になっていた
ってことがあります。
この出題を考えると、たとえば、白書に記載されている
「独立行政
法人高齢・障害者
雇用支援機構」
を選択式の空欄にするなんてこともあり得るでしょう。
条文ベースであれば、
法49条で、「事業主等に対する援助等」を規定していますが、
その事務の全部又は一部を独立行政
法人高齢・障害者
雇用支援機構に行わせる
ものとしているので、その辺を出題してくるってことも考えられます。
少子化に関する施策だけでなく、高齢化に関連する施策や関連する法令は、
やはり注意しておかないといけませんね。
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4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「一般常識問3-C」
今回の過去問ベース選択対策は、
労務管理その他の労働に関する一般常識です。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「一般常識問3-C」の問題をベースにしています)
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
パートタイム労働法第8条第1項によれば、事業主は、業務の内容及び当該
業務に伴う( A )が当該事業所に
雇用される通常の
労働者と同一の短時間
労働者であって、当該事業主と( B )を締結しているもののうち、当該
事業所における( C )その他の事情からみて、当該事業主との
雇用関係が
終了するまでの全期間において、その( D )及び配置が当該通常の
労働者
の( D )及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれる
ものについては、
短時間労働者であることを理由として、( E )、教育
訓練の実施、
福利厚生施設の利用その他の待遇について、
差別的取扱いが禁止
されている。
☆☆====================================================☆☆
択一式で出題された
パートタイム労働法に関する問題に空欄を作ったものです。
パートタイム労働法は、平成20年に大きな改正がありました。
その改正点が平成20年の択一式でいくつか出題されましたが、
その点が、今度は選択式で出題されるってこともあります。
労働に関する一般常識の選択式は、
文章をいくつかに分割し、複数の法律を組み合わせたり、
沿革を混じえて出題してくることもあるので、
ここに掲載した文章だけでなく、
たとえば、次世代育成支援対策推進法や育児
介護休業法などと組み合わせて
出題してくるってこともあり得ます。
この3つの法律は、
昨年の改正、今年の改正、来年の改正
と、改正関連ですから、いずれも注意しておいたほうがよいですね。
☆☆===================================================☆☆
【 解答 】です。
A:責任の程度
B:期間の定めのない
労働契約
C:慣行
D:職務の内容
E:
賃金の決定
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「一般常識問3-C」
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1 はじめに
今年の試験まで、あと36日となりました。
受験生の皆さん、勉強は順調ですか?
さてさて、
今日、気が付いたのですが、
今日から3連休なのですね!
どうも、曜日の感覚が鈍く・・・
3連休、
なかには、仕事という受験生もいるでしょうが、
3日間、しっかりと休めるという方、
勉強を進めようと必死ではないでしょうか。
貴重な3連休ですからね。
ただ、普段、夜遅くまで勉強をしたりして、
寝不足だ~という方、
少し睡眠を確保するようにしましょう。
本格的な夏が到来すると・・・
暑さだけで、体力を消耗してしまいますからね。
この時期、無理し過ぎて、倒れてしまう・・・
なんてことになると、取り返しがつかないってことにもなりかねません。
体調に気を配りつつ・・・勉強を進めていきましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問2-E「保険料の徴収」です。
☆☆======================================================☆☆
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、
退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分
と5月分の2か月分が徴収される。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の徴収」に関する出題です。
この規定に関しては、頻繁に出題されるというほどではないのですが・・・
事例的に出題されることがあり、
そのような場合、意外と適切な判断ができないってことがあります。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でも
あれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで退職
したときは当該月の保険料は徴収される。
【 9-3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、日割り
計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日がたとえ月末で
あっても1か月分の保険料を納めることとなる。
【 11-記述 】
厚生年金保険の保険料額は、( A )を取得した月から、( A )を
喪失した月の前月までの各月について、( B )に保険料率を乗じて得た
額とする。
☆☆======================================================☆☆
保険料の徴収については、
被保険者期間の計算の基礎となる各月について行われます。
つまり、
被保険者資格を取得した月から被保険者資格を喪失した月の前月までです。
【 15-1-E 】では、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」
とあります。
【 9-3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1か月分の保険料を納めることとなる」
とあります。
その通りですね。
被保険者の資格を取得した月は、その期間の長短にかかわらず、徴収されます。
日割り計算ということもありません。
ですので、【 9-3-B 】は正しいですね。
【 15-1-E 】では、さらに、
「月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される」
とあります。
被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格の喪失となります。
ということは、月末退職した月は、保険料が徴収されることになります。
ということで、【 15-1-E 】は正しいです。
【 20-2-E 】は、より具体的な問題です。
「平成20年4月30日に適用事業所に使用され」
とあります。
この場合、前述のように、4月は保険料が徴収されます。
また、「5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった」
とあります。
この「使用されなくなった」という言葉、
勘違いしている人、たまにいます。
「資格喪失」という意味ではありませんからね。
「退職した」という意味です。
ですので、
5月31日に当該適用事業所に使用されなくなったのであれば、
資格喪失は6月1日となるので、5月分の保険料は徴収されます。
ということで、
4月分と5月分の保険料が徴収される
は、正しくなります。
【 11-記述 】の答えは
A:被保険者の資格
B:標準報酬月額(出題当時)
ちなみに、この論点は、
【 19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても
原則としてその月分の保険料は徴収されない。
と、出題されたこともあります。
これも正しいです。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「いくつになっても働ける社会の実現」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P240~241)。
☆☆======================================================☆☆
1 65歳までの雇用機会の確保
少子高齢化の急速な進行により、我が国は、本格的な人口減少社会を迎え、
労働力人口についても、今後減少する見通しとなっている。また、2007
(平成19)年から2009(平成21)年にかけて、いわゆる団塊の世代が
60歳以上に到達していくこととなる。
一方、2001(平成13)年4月に始まった男性の老齢厚生年金の支給開始
年齢の引上げは、段階的に行われており、定額部分については2013(平成
25)年度までに、報酬比例部分については2025(平成37)年度までに65
歳に引き上げられる。
このような中、65歳までの安定した雇用の確保等を図るため、2004(平成
16)年6月の高年齢者雇用安定法の改正により、2006(平成18)年4月から、
事業主は、65歳までの段階的な定年の引上げ、継続雇用制度の導入、又は
定年の廃止のうちのいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)
を講ずることが義務づけられた。
この着実な施行を図るため、高年齢者雇用確保措置を導入していない事業主
に対して、ハローワークの職員の訪問による助言・指導等を重点的に実施して
いる。また、高年齢者雇用確保措置を導入するために、賃金・人事処遇制度
の見直し、職場改善や職域開発などが必要な事業主に対しては、独立行政法人
高齢・障害者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザー等による専門的・技術
的支援等を実施している。
これらの取組みによって、2007年6月1日現在、51人以上規模企業の約93%
で高年齢者雇用確保措置が実施済みとなっており、今後とも高年齢者雇用確保
措置の着実な実施とその充実を図るよう取り組むこととしている。
2 「70歳まで働ける企業」の普及促進
少子高齢化が進行する中、高齢者の生きがい等の充実に資するとともに、経済
社会の活力の維持を図るためには、誰もが意欲と能力のある限り年齢にかかわり
なく働くことができる社会の実現に向けた取組みを進めることが重要である。
このため、今後は、高年齢者雇用確保措置の充実のほか、意欲と能力があれば
年齢にかかわりなく働ける雇用機会の拡充に向けた環境整備を進めるため、「70
歳まで働ける企業」の実現に向けた取組みを実施している。
具体的には、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構において、「70歳まで
働ける企業」推進プロジェクト会議を創設し、2007(平成19)年9月に、「70
歳まで働ける企業」の実現に向けた提言を取りまとめ、その普及啓発を行って
いるほか、65歳以降の一層の雇用に向けた取組みを支援するため、個別相談や
セミナー等を各地域の事業主団体等に委託し、意欲と能力のある限り年齢に
かかわりなく働くことができるよう、雇用機会の拡充に向けた環境整備等を進め
ている。
さらに、65歳以上への定年の引上げ等の導入を促進するため、2007年4月より
「定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)」を創設し、65歳以上へ
の定年の引上げ又は定年の定めの廃止を行った中小企業事業主に対して支援を
行うとともに、70歳以上への定年引上げ等を実施した場合には、更なる支援を
行っている。
☆☆======================================================☆☆
「高年齢者雇用」に関する記載です。
高年齢者雇用については、高年齢者雇用安定法において、様々なことを
規定していますが、この法律、労働に関する一般常識の中では出題頻度が
高い法律ですからね・・・・
白書にも記載がある「高年齢者雇用確保措置」に関しては、
確実に押さえておく必要があります。
それと、平成11年の記述式で
「シルバー人材」センターの「シルバー人材」の部分が空欄になっていた
ってことがあります。
この出題を考えると、たとえば、白書に記載されている
「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」
を選択式の空欄にするなんてこともあり得るでしょう。
条文ベースであれば、
法49条で、「事業主等に対する援助等」を規定していますが、
その事務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせる
ものとしているので、その辺を出題してくるってことも考えられます。
少子化に関する施策だけでなく、高齢化に関連する施策や関連する法令は、
やはり注意しておかないといけませんね。
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4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「一般常識問3-C」
今回の過去問ベース選択対策は、労務管理その他の労働に関する一般常識です。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「一般常識問3-C」の問題をベースにしています)
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
パートタイム労働法第8条第1項によれば、事業主は、業務の内容及び当該
業務に伴う( A )が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間
労働者であって、当該事業主と( B )を締結しているもののうち、当該
事業所における( C )その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が
終了するまでの全期間において、その( D )及び配置が当該通常の労働者
の( D )及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれる
ものについては、短時間労働者であることを理由として、( E )、教育
訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いが禁止
されている。
☆☆====================================================☆☆
択一式で出題されたパートタイム労働法に関する問題に空欄を作ったものです。
パートタイム労働法は、平成20年に大きな改正がありました。
その改正点が平成20年の択一式でいくつか出題されましたが、
その点が、今度は選択式で出題されるってこともあります。
労働に関する一般常識の選択式は、
文章をいくつかに分割し、複数の法律を組み合わせたり、
沿革を混じえて出題してくることもあるので、
ここに掲載した文章だけでなく、
たとえば、次世代育成支援対策推進法や育児介護休業法などと組み合わせて
出題してくるってこともあり得ます。
この3つの法律は、
昨年の改正、今年の改正、来年の改正
と、改正関連ですから、いずれも注意しておいたほうがよいですね。
☆☆===================================================☆☆
【 解答 】です。
A:責任の程度
B:期間の定めのない労働契約
C:慣行
D:職務の内容
E:賃金の決定
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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