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改正労働基準法対応の実務(3)時間外手当(3)

改正労働基準法で時間外割増はどうなるのかについては、他にもいくつか頭に置いておくべきことがあります。


休日労働はどう考えるか

では、休日出勤をさせた場合、この休日出勤時間はどうすればいいのでしょうか?

この点について通達は、「所定休日法定休日以外の休日)の労働で法定労働時間を超えるものは時間外労働にカウントする。事業場休日については、就業規則等により法定休日と所定休日の別を明確にしておくことが望ましい」としています。

つまり、次のようになります。

・法定休日労働(週1日または4週4日休日の労働)についてはカウントしない=3割5分以上の割増賃金を支払えばOK。

・所定休日労働法定休日以外の休日の労働)については、他の時間外労働と合算し、その結果60時間以上になったら、超えた分の割増率は50%以上としなくてはならない。

「法定」、「所定」を意識していない会社は要注意です。

たとえば、法定休日でも所定休日でも、「休日出勤」をすれば3割5分増しの休日出勤手当を支払っているような場合です。

この場合、従来であれば法定を上回る労働条件ということで、問題はなかったのですが、今後は必ずしもそうはいきません。

所定休日労働の場合は、平日の時間外と合算して、60時間を超えるかどうかの判定をしなくてはならなくなります。


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