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労務管理

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年間休日/特例的な土曜日出勤について

著者 イザーク さん

最終更新日:2010年09月08日 16:15

いつもお世話になり、ありがとうございます。

今回は年間休日についてお伺い致します。

当社ではグループウェアを導入しており、社員への通達事項は全てPC上の掲示板に掲載されます。
本年1月に毎月の経営者をまじえた所属長会議での決定事項として年間休日が掲示板に掲載されました。
そこには
・出勤日242日
休日123日
と記されていました。

半期に1度、決算会議として土曜日があてがわれ、全社員が出勤日となっております。但し出勤日とはいえ会議が午前中に終わることからも毎回15時頃には退社OKとなっています。

先ほどの年間休日123日にこの年2度の土曜出勤日が入っており、実質
・出勤日244日
休日121日
となっています。

年度時初めに発表したものとの相違を経営者に指摘したところ、「では面倒なので121日に変更する。」との返答。

Q1:これは「不利益変更」にあたらないのでしょうか?

当社就業規則には
 1.休日は以下のとおりとする。
  ①土曜日
  ②日曜日
  ③祝祭日
  ④夏季休暇、冬期休暇
  ⑤その他会社が定めた日
と掲載されており、文面から見ても完全週休二日制となっていると認識していたのですが、

Q2:①土曜日と明記されている以上、会社の定める休日であり、この年2回の出勤日は休日出勤にあたるのではないかと思いますが、いかがでしょうか?

Q3:総務としては従業員に1度発表してしまったものなので、この2回の土曜出勤を振替休日をとるように全社員に推奨するのが一番良いのかと考えますがいかがでしょうか?
(今まではその様な措置がありませんでした)

意のままに何でも勝手に変更できると思い込んでおられる経営者にとっては小さなことでしかない様ですが、総務としてはフォローに右往左往します。

元々事の発端として今年の夏季休暇を会社として1日しかとっておらず、不満を抱えた社員が年間休日を調べたところ発覚し相談を受けた次第で、私も恥ずかしながら全く気が付いていなかったところです。

Q4:厚生労働省の統計として出ている企業の年間休日は昨年度をみても1000人規模の会社でも109日となっていたように思いますが、実際こんなに少ないのでしょうか?
或いは7.5H/日勤務の会社が多いということでしょうか?
(当社は8.0H/日勤務なので休みが多くなるのでしょうか?)

Q5:業種によって様々あるでしょうが、年間休日とは実際どれくらいあれば一般的とされるものなのでしょうか?
当社は全従業員40名規模の商社です。

長文で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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短文で申し訳ありませんが、回答させていただきます

著者ひであき33さん

2010年09月09日 02:00

Q1:不利益変更に当たります
Q2:休日出勤に当たります
Q3:振替日の事前指定、就業規則への記載など、手続きが適切にしてあるという前提であれば、そのとおりです。
Q4~Q5:手元データ不如意のため回答不能です。

Re: 短文で申し訳ありませんが、回答させていただきます

著者いつかいりさん

2010年09月09日 04:32

Q1
不利益変更です。休日日数はそのままに、割増賃金支払いを要します。

Q2
就業規則によります。法定休日であれば休日労働法定外休日であれば、時間外労働として、どちらか法定以上の割増賃金支払いを要します。

Q3
振替休日をとらせるには、使用者があらかじめ勤務日と休日を指定して入れ替えることが必要です。労働者に任意の日に休ませるのは代休ですので、Q2の支払が生じる場合、免れることができません。その2日のために、変形労働時間制をとるのもわりにあいませんが。

Q4Q5
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/09/gaiyou01.html

1000人規模だと、116日~117日となってます。企業平均と労働者平均の値が違うのは脚注説明にあるとおりです。1日の所定労働時間も載っています。

明確なご回答ありがとうございます

著者イザークさん

2010年09月09日 11:22

ひであき33 様
いつかいり 様

おはようございます。
明確なご回答ありがとうございました。

お二人から頂きました内容を集約させて頂くと大前提としてこのままでは通用しないという事ですね。
特にQ3での内容を拝見すると、現状では振替休日制の実施も難しいということでしょうね。
当社の休日の規定には
『業務上必要がある場合には前項で定める休日を他の労働日と振り替えることがある。この場合、振り替えられた日と振り替えるべき日は原則として同賃金算定期間内とする。』
とありますが、今回のケースで言うと当てはまらないということですね。
質問をしてこられた社員にはまだ回答していないのですが、
どう答えるのが最良なのでしょうかね?
何を求めておられるのか掴めていない事も原因なんですが。
社員全員が休日の振り替えを(事後になるので代休ですね)認めれば丸くおさまるのでしょうが、そういう問題なのか?という疑問も残ります。
割増賃金については経営者は認めないでしょうし。
双方波風の立たないように解決することは難しいのでしょうね。
諸先輩方は色々な経験を積まれているかと思いますので良いお知恵を拝借させて頂きたく、宜しくお願い致します。

ところで、来年度も同じように年2回の土曜日出勤をする事になると思いますが、その場合もいずれにせよ現状の就業規則では駄目だという認識で良いのですよね?
年間休日の公表云々以前にずっと前から従業員にとって不利益が生じていることに改めて気付かせて頂きました。

返信が遅くなり大変失礼致しました。

次年度以降のご参考までに

著者MIDORISさん

2010年09月09日 12:25

にゃふらっく様

質問に対する回答は他の方から出ていたので、土曜出勤が年に3日ある当社の対応をお応えします。規模100人の本社、10人の子会社(問題発生)です。



年間休日120日、稼働日245日
土曜日は就業規則上で「会社所定の休日」に該当し、期前にカレンダーで出勤日と休日を各日指示されておりました。
1日の所定時間は7.5時間なので、土曜出勤の週は40時間を超過するため、本社では変形労働時間制をとっています。

その後、子会社が労働基準監督署から「土曜出勤の週は、40時間を超えている。割増賃金を支払うように」と是正勧告されます。
本社に準じていると伝えると、「では、子会社でも変形労働時間制をとって書類を提出してください」と言われました。

すぐに労働者代表と協議し、変形労働時間制の書類を提出して、受理されました。
事前通知に誤りはなかったので、すんなりいったようです。割増賃金の要求はありませんでしたし、監督署から支払い命令もありませんでした。

年に1回書類を提出するのと、社員全員に振替休日をとらせるのと、実務担当としては悩みの多いところですよね。
ちなみに監督署の聞き取り調査の呼び出しは、突然やってきました。

当社では、土曜出勤日は通常業務なので、毎回至急の仕事のない部署では有休行使者が多数出ます。
それをふまえて、年3日の土曜出勤を失くすよう組合は求めていますが、時給計算から昇給につながるという理由で、現状のまま進歩しません。

労使の問題等色々あるかと思いますので、あくまで参考として書き込みさせていただきました。

次年度以降の参考にさせて頂きます

著者イザークさん

2010年09月09日 14:49

MIDORIS 様

早速のご返信ありがとうございます。
大変参考になります。

今後の対応のポイントは
①土曜日出勤をなくす
変形労働時間制を導入する
のいずれかという事ですね。

当社は労働組合がないので、労務関係の疑問は全て直接総務へ聴きに来られます。或いはそのままやり過ごすかです。
今までは後者が殆どで、私自身も含めて社員は知ってか知らずかかなり損をしてきた様に思います。
例えば営業会議や総務会議などの部別会議は必ず定時以降に開催され、その出席者は管理職以外の一般社員であっても『会社の為の会議なので時間外手当は一切出さない』というのが当たり前です。おかしいですよね?

でも貴社のようにいつか『監督署の聞き取り調査の呼び出しは、突然やってきました。』という事にならない様、できる限り一歩ずつ改善していきたいと考えています。
組合という目に見える相手があっても様々なしがらみというものがあって一筋縄ではいかないこともあるのですね。

ご教示頂いた内容で一度打診してみます。
ありがとうございました。

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