相談の広場
お世話になります。
当社の賃金形態は月給日給制(欠勤控除有り)で、毎月20日締めの27日支払です。
法定休日は日曜日で、土曜日は月により1日~2日の休日となります。
月平均の所定労働日数は「21.75日」で、欠勤時の控除額は基本給÷21.75日で単価を出しています。
そこで質問なのですが、退職日が2月28日(喪失日3月1日)の方の離職証明書の⑨欄と⑪欄の基礎日数の出し方が良くわかりません。
完全月給制の場合は、暦日数と理解してます。
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
結論が出ている所申し訳ございません。
私の認識と違うので、異なる回答をさせていただきます。
当方のハローワークでは、離職証明書の⑫にあるAとBの欄で歴日か実勤務日かを分けています。
通常、Aは、月給(月給日給)の人。Bは、日給等の人。として記入していると思います。
基本的には⑫にある、Aにのみ記載してある場合は歴日。Bにのみ記載してある場合は実勤務日。という指導がなされています。
※Aの場合で、欠勤や休業による無給の期間が有る場合は、その期間を減数して記載し、備考にその旨を記載します。
「控除され減額してある月」に関して、有効月をチェックする時は、11日以上で有効とされます。そして、通常は失業手当の算定時は、算定から外れます。しかし、算定月が不足している場合は、額が多い順に算定に組み込まれます。
ハローワークによって運用が違うというのも、どうかと思います。。。
しかし、ハローワークの担当者や事務員の勘違いというケースも少なくないので他の人の意見も聞けると助かります。
ちなみに日給月給制という言葉は、法的に定められた言葉ではないので人によっては
・月給制で、欠勤分を控除する場合。
・日給制だが、月給者と同じ様に月に一回支給する場合。
と異なる解釈する人がいます。説明の仕方によっては相手が間違った解釈をする恐れがあるので、私は公では使わないようにしています。
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>この違いが、もし日額算定に影響を及ぼすのであれば日数が多いほうが単価も下がり、ハローワークでも黙っていたい部分でもありますが。
日数は、11日以上の判定だけです。支給額の計算は、月の賃金で計算されるので影響は有りません。
コッキーさんへ
> 賃金台帳には、月給か月給日給かの明記はないので、こちらから何も言わなければ月給扱いで通っており、指摘がなかったようです。ハローワークもいい加減ですね。
給与額が給付の基準であって、給与の計算方法は関係ないから問われないだけです。いい加減なのではありません。
> この違いが、もし日額算定に影響を及ぼすのであれば日数が多いほうが単価も下がり、ハローワークでも黙っていたい部分でもありますが。
賃金日額は、直近6か月の賃金総額を”180”で除した額です。基礎日数は関係ありません。
> 今後は、実日数で記載したいと思います。ありがとうございました。
月給なら暦日数、日給なら実日数とすべきではないでしょうか。判る人が見たら、いい加減な仕事をしていると思われますよ。
コッキーさんへ
> もうひとつ教えていただきたいのですが!
>
> 「>賃金日額は、直近6か月の賃金総額を”180”で除した額です。基礎日数は関係ありません。」
> とありますが、今、12ケ月分の記載が必要ですよね。日額の算定にはそのうちの上位6ケ月分の有効月を180日で割って計算するのでしょうか?(12ケ月分を360日で割るのかと思ったものですから)
少し長くなるかもしれません。
離職証明書の役割は2つあると思います。
①基本手当の受給資格の認定
②賃金日額の算出
①基本手当の受給資格の認定
基本手当は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上あったときに支給されます。
“被保険者期間”とは、被保険者であった期間を、離職日から遡って1箇月ごとに区切っていき、区切られた1箇月の賃金支払基礎日数が11日以上であるときに、その期間を“被保険者期間1箇月”と計算します。賃金支払基礎日数が11日未満の期間は“被保険者期間”になりません。逆に考えると、土・日休みの企業では1月の勤務日数は平均的には20日ぐらいですから、半分近く欠勤して給与が支給されなくても“被保険者期間”になってしまうこともあります。また、“通算して12箇月”ですから、連続している必要はありません。
従って、“被保険者期間”が12箇月以上であることを証明するためには、少なくとも12箇月分の賃金支払実績を記載することになります。ただし、特定理由離職者および特定受給資格者については、“1年間に6箇月以上”と短縮されます。
②前回、賃金日額の算出について多少省略した書き方をしました。より正確にかきますと、
「賃金日額は、算定対象期間(被保険者であった期間と同じ意味と考えてよいかと思います。)において“被保険者期間として計算された最後の6箇月間”に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金および3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)を“180で除して得た額”とする。」となります。
“被保険者期間として計算された最後の6箇月間”ですから、12箇月のうちの(賃金の多い)上位6箇月ではありません。
①に書いた欠勤で給与が支給されない日があるものの、“被保険者期間”には該当する期間が退職する直前6箇月間にあると、賃金総額が下がる → 賃金日額が下がす → 失業給付の日額も自動的に下がる ことになりますから、退職前6箇月間の散発的な欠勤は失業給付の面では要注意です。
こんにちは。
すみません、私の勘違いで間違った部分が有りますので訂正させて頂きます。
>「控除され減額してある月」に関して、有効月をチェックする時は、11日以上で有効とされます。そして、通常は失業手当の算定時は、算定から外れます。しかし、算定月が不足している場合は、額が多い順に算定に組み込まれます。
これは、「離職証明書」の説明ではなく「育児休業開始時賃金月額証明書」の説明でした。
ちなみに、説明の中での控除された月についてですが「【産休によって】控除され減額してある月」限定です。直近の6ヶ月の前提は同じです。
この「産休で控除された月」は通常算定から外されます。そうすると算定月が6カ月に満たないケースが出てきます。その場合は、産休産後で「11日以上ある産休によって控除された月」も算定の対象となり、多い方から算定される、という説明でした。
これも以前の話で、以前は、認定月と算定月が同じだったのでこういったケースもありましたが、現在では認定月12月と算定月6月となっているので、現在ではありません。
ただ、現在でも「産休で控除された月」は通常算定から外されます。
混乱させてしまい申し訳ございませんでした。
「離職証明書」の説明は、プロを目指す卵さんのご説明されている通りです。
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