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労務管理

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賃金未払いについて

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2011年05月24日 11:40

いつも、お世話になっております。
今回、相談され私もあまり詳しくなく・・・
こちらでご教示願いたいと思いました。

H22.7月から日給月給で働き始め
  (契約書は無しですが、給与は月末締め翌5日払い)
H23.3月末で契約が切れるという事で保険証を返却しましたが、4月以降もそのまま働いていました。
  (4月中旬に保険証が届きましたが会社名は変わらず)
H23.5月23日現在、賃金の支払い無し

このまま賃金の支払いが無い不安から辞めたいそうですが、取りっぱぐれも嫌なこと、契約書が無いことから、労基署に訴えてもこちらが不利なのか不安なことを相談されましたが、これだけはお伝えした方が良いことってありますか?

分かりづらい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 賃金未払いについて

著者まゆりさん

2011年05月24日 13:31

こんにちは。

お手元に会社名が入った健康保険証がおありとのことですので、雇用関係が成立していることの証明は、かろうじて健康保険証でできると思います。(退職後も健康保険証を返却していないような事例がありますので、絶対確実な証拠とは言えませんが)

何か、出退勤の証拠になるようなものはありますか?
タイムカード・出勤簿があれば一番ですが、自分で毎日手帳に勤務時間をメモしていたなら、それも証拠になります。

最も困るのは、賃金の額ですね。
給与明細は受け取っていないのですか?
口頭で言い交わしただけですと、証拠がのこりません。
健康保険年金保険標準報酬月額で、ある程度の推測は可能だとは思いますが・・・。

まずは、お手元にある証拠を持って、監督署に相談してみてください。
相談したことを会社に知られたくない場合は、その旨を監督署の職員に伝えておけば大丈夫です。

ところで、保険料の支払はどうなっているのでしょう?
健康保険年金保険に加入しているのなら、当然毎月保険料が発生しますし、その額は労使折半で支払うことになっていますので、ご本人の負担分が必ず発生している筈なのですが・・・。

なにぶん情報が少ないもので、憶測を交えた書き込みになっていることはご容赦ください。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 賃金未払いについて

著者エヴァ永遠さん

2011年05月24日 14:09

> こんにちは。
>
> お手元に会社名が入った健康保険証がおありとのことですので、雇用関係が成立していることの証明は、かろうじて健康保険証でできると思います。(退職後も健康保険証を返却していないような事例がありますので、絶対確実な証拠とは言えませんが)
>
> 何か、出退勤の証拠になるようなものはありますか?
> タイムカード・出勤簿があれば一番ですが、自分で毎日手帳に勤務時間をメモしていたなら、それも証拠になります。
>
> 最も困るのは、賃金の額ですね。
> 給与明細は受け取っていないのですか?
> 口頭で言い交わしただけですと、証拠がのこりません。
> 健康保険年金保険標準報酬月額で、ある程度の推測は可能だとは思いますが・・・。
>
> まずは、お手元にある証拠を持って、監督署に相談してみてください。
> 相談したことを会社に知られたくない場合は、その旨を監督署の職員に伝えておけば大丈夫です。
>
> ところで、保険料の支払はどうなっているのでしょう?
> 健康保険年金保険に加入しているのなら、当然毎月保険料が発生しますし、その額は労使折半で支払うことになっていますので、ご本人の負担分が必ず発生している筈なのですが・・・。
>
> なにぶん情報が少ないもので、憶測を交えた書き込みになっていることはご容赦ください。
>
> ご参考になる点がありましたら幸いです。

まゆり 様

ご返信ありがとうございます。
タイムカード・出勤簿なしです。
H23.3月末での雇用期間までは社会保険料控除されていました。
その会社でいう、いったん雇用期間がきれて、新しく雇用されるというH23.4.1からの分は賃金の支払いもなく、前回同様契約書もない状態です。なので明細もありません。

4月からの記憶と、今からでも何時から何時まで働いたかをメモするよう伝えておいた方が良いですね。

あと何か気付いたところがあればお教えください。
お願いいたします。

Re: 賃金未払いについて

著者団体職員さん

2011年05月26日 00:45

エヴァ永遠 様

質問も兼ねながらご回答させていただきます。

まず、細かいことは抜きにして現時点で「労働の実績があるのに賃金が支払われていない」のであれば、使用者労働基準法第二十四条第一項違反(賃金の未払い)に思料すると思われます。

そこで重要となるのが、その事実(証拠)です。
しかしながら、本ご質問が事実だとすると悪質であるのは使用者の方です。本案件を読む限りにおいてはエヴァ永遠様が不利になることはないと思われます。(何をもって不利、有利とするかは不明確ではあるが・・・)
取りっぱぐれではありません。働いた分の給与は適正に支払ってもらいましょう。
泣き寝入りするのは馬鹿馬鹿しいですよ。会社も賃金未払いで訴えられたり、問題等になったらきっと痛手を負います。


私個人の意見としては、証拠うんぬんももちろん重要ではありますが、まずは事実関係の相談に管轄の労働基準監督署に行くことをお勧めいたします。
そこでアドバイスを受けるとともに公にすることが重要かと思います。
「辞める」という文言を見ますとそれなりの覚悟があると判断いたします。
そういった旨をお話すれば、労基署も悪質だと判断すれば「立ち入り」等の調査を行ってくれる場合もあります。





ご質問中に・・・
> H22.7月から日給月給で働き始め
>   (契約書は無しですが、給与は月末締め翌5日払い)
とありますが、この際は会社から給与明細の交付はされなかったのでしょうか?

また、保険証が交付されていたということであれば健康保険料は労使折半で支払われていたようです。「社会保険料が控除されていた」との記載が、最新の回答より読み取れましたが、それは何の書類から確認したのでしょうか?


以下、違反と思われる事項(参考までに)
労働契約書がない状態で労働させることはできません。
社会保険等を天引きしている場合には給与明細等を使用しその金額を労働者に明示(通知)しないといけません。


以上、浅はかな回答となりました。

Re: 賃金未払いについて

著者エヴァ永遠さん

2011年05月26日 08:49

団体職員 様

ご返信ありがとうございます。

> ご質問中に・・・
> > H22.7月から日給月給で働き始め
> >   (契約書は無しですが、給与は月末締め翌5日払い)
> とありますが、この際は会社から給与明細の交付はされなかったのでしょうか?

> また、保険証が交付されていたということであれば健康保険料は労使折半で支払われていたようです。「社会保険料が控除されていた」との記載が、最新の回答より読み取れましたが、それは何の書類から確認したのでしょうか?
>
>
H23.3月までは○○日分○○円という明細、その中で社会保険料は控除されておりました。
H23.4月から雇用形態が変わるとういう事で保険証を返却したのですが、何が変わったのか分からない状態です。。。

今は契約書を交わして欲しい旨と、出勤のチェックをするよう伝えるよう、アドバイスさせていただきました。

他に何かあればぜひ教えてください。お願いいたします。

Re: 賃金未払いについて

著者エヴァ永遠さん

2011年06月01日 17:50

追伸で教えてください。

給与の未払分が5/30貰えました。
社会保険関係も控除されていましたが、
これからの不安もあり、6月12日付で
辞めたい旨を話したら、明日から来なくて
良いと言われたそうです。
これって会社都合でしょうか・・・
有給休暇を使用したいと言ったら、無いと
言われたそうです。
どう対応したら、よろしいでしょうか。

Re: 賃金未払いについて

著者団体職員さん

2011年06月01日 18:06

使用者には解雇制限があります。

労働基準法第二十条

(解雇の予告)

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

上記のとおり定められております。

そもそも突然の解雇は法律違反に該当します。
会社都合もはなはなしいです。
前々から言っているとおり辞める決心があるのであれば労働基準監督署に相談し、今までの悪行を相談されることを絶対にお勧めいたします。

有給休暇についても相談の対象となります。

以上

Re: 賃金未払いについて

著者エヴァ永遠さん

2011年06月01日 19:01

> 使用者には解雇制限があります。
>
> 労働基準法第二十条
>
> (解雇の予告)
>
> 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
>
> 上記のとおり定められております。
>
> そもそも突然の解雇は法律違反に該当します。
> 会社都合もはなはなしいです。
> 前々から言っているとおり辞める決心があるのであれば労働基準監督署に相談し、今までの悪行を相談されることを絶対にお勧めいたします。
>
> 有給休暇についても相談の対象となります。


団体職員 様
早速のご返信ありがとうございます。
今日は、泣く泣く帰ってきたようでありますが、明日
退職願いを提出し、受理されなかったり解雇のような
ことを言われたら、その足で監督署へ行くように伝え
ます。
本当に何度も申し訳ありません。
ありがとうございます!!

Re: 賃金未払いについて

著者エヴァ永遠さん

2011年06月17日 16:20

団体職員 様 まゆり 様

色々ご相談にのって頂きありがとうございました。
労基署に相談しながら、6/1~6/10までを有給休暇
してもらい退職の方向へ決まりました。
昨日、早速離職票が発行されたみたいで。。。
内容を聞いたらH23.4.5~H23.6.10迄の証明だった
ようです。
一度雇用がきれたとはいえ同じ会社に勤めているのに
離職証明を出さないなんて・・・
そのことを言ったら、ご本人はもう会社に出向くのが
嫌だということでハローワーク通いをし就職活動を
しています。
スッキリしない終わり方ですが、以上ご報告と思い
書き込ませていただきます。

Re: 賃金未払いについて

著者げんたさん

2011年06月17日 17:10

こんにちは。
げんたといいます。

見ている方も(総務の人間として)すっきりしない終わり方ですが、終わった話とは言え、ちょっと気になったので。


離職票が4月5日からということですが、その友人は4月1日~4日の間は出勤していないのでしょうか?
3月31日で一旦雇用関係が切れたとは言え、新しい雇用契約はいつ付けで結んだことに(会社が勝手に)したのか、もしかすると1日~4日の分の給与が未払いになってないか心配です。

また、新しい雇用契約が始まったのが4月になってからだとしても、3月31日までの雇用契約の分の離職票ももらうべきです。一旦雇用契約が切れているわけですし。
「労基署に相談しながら」とあるので、その辺りも労基署と相談しているのかも知れませんが、雇用保険の受給申請はされるのでしょうか?もし自分が同じ立場だったら非常に困ってしまうので他人事ながら色々心配してしまいます。

Re: 賃金未払いについて

著者エヴァ永遠さん

2011年06月17日 17:31

げんた 様

ありがとうございます。
ハローワークでどんな説明をしたのか不明ですが
雇用保険被保険者証はH23.4.1の取得で
給与の支給明細はH23.4.5~H23.6.10になってます。
友人はもちろん4.1~4.4の間も出社しております。
日給月給なので証明されている日数はあってるみたいです。
(おかしいですよね。。。)

雇用保険の受給は・・・初めて、その会社に勤めましたので
(H22.7月~)1年間の雇用期間がないので受給資格
ないようです。

もう少しで1年だったのに、悔やまれます。


> こんにちは。
> げんたといいます。
>
> 見ている方も(総務の人間として)すっきりしない終わり方ですが、終わった話とは言え、ちょっと気になったので。
>
>
> 離職票が4月5日からということですが、その友人は4月1日~4日の間は出勤していないのでしょうか?
> 3月31日で一旦雇用関係が切れたとは言え、新しい雇用契約はいつ付けで結んだことに(会社が勝手に)したのか、もしかすると1日~4日の分の給与が未払いになってないか心配です。
>
> また、新しい雇用契約が始まったのが4月になってからだとしても、3月31日までの雇用契約の分の離職票ももらうべきです。一旦雇用契約が切れているわけですし。
> 「労基署に相談しながら」とあるので、その辺りも労基署と相談しているのかも知れませんが、雇用保険の受給申請はされるのでしょうか?もし自分が同じ立場だったら非常に困ってしまうので他人事ながら色々心配してしまいます。

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