相談の広場
今まで労働者代表は、会社が社員に知らない所で勝手に指名して各種労使協定を結んでいました。所が昨今の法令順守で、社員による選出を行う事になりました。
その方法に違法性がないかお聞きします。
選出方法は以下の通りです。
1.支店長、部門長が労働者代表を推薦する
2.推薦者を公開し、過半数の反対が無い場合は、当該授業所の
労働者代表として登録する。
推薦条件があり
①副主事以下の社員(管理監督者では無い事が必要な為)
②入社3年以上経過し、社内の善悪の判断できる社員であること
③支店・部門内で、妥当な社員だと客観的に検討した社員である
こと
(全員に意見を聞くなど、民主的な選出をお願い致します)
推薦者決定後は推薦書を人事課に提出する
希望者は、支店長、部門長に立候補してください。
とあります。
補足しますと、
・推薦者の一部は、役員、執行役員がいます
・推薦書は支店長、部門長が作成し会社に提出し、人事課長、
総務部長、社長の承認をえる必要があります。
・当社では主事以上は、年俸社員で、残業手当が付かないので、
会社は管理監督社員とみなしています。
(残業は付かないが、勤務時間は管理され、役職者で無い社員も
多数います)
私としては、以下の問題点があると思います。
1.役員を含む、支店長、部門長の推薦が必要
2.推薦者に対し、会社の承認が必要
3.会社が承認した社員に対して、賛否を行う
4.管理監督者の定義が問題(単なる年俸社員や、管理監督していない役職者を除外している)
5.入社年数によって推薦者を限定している
6.自由な立候補の道が無い(支店長・部門長の同意が必要)
宜しくお願い致します。
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ワッカ様 回答します。
あなたの言うとおり問題があると言わざるを得ませんね。ただ、形式を取り繕っているとしか思えません。
> 今まで労働者代表は、会社が社員に知らない所で勝手に指名して各種労使協定を結んでいました。ところが昨今の法令順守で、社員による選出を行う事になりました。
> 私としては、以下の問題点があると思います。
> 1.役員を含む、支店長、部門長の推薦が必要
> 2.推薦者に対し、会社の承認が必要
> 3.会社が承認した社員に対して、賛否を行う
> 4.管理監督者の定義が問題(単なる年俸社員や、管理監督していない役職者を除外している)
> 5.入社年数によって推薦者を限定している
> 6.自由な立候補の道が無い(支店長・部門長の同意が必要)
全くそのとおりです。
労基法施行規則をご存知のようですが、一応掲載します。
施行規則第6条の2
①法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にあるものでないこと
②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること
すなわち、
①その者が労働者の過半数を代表して労使協定を締結することの適否について判断する機会が当該事業場の労働者に与えられていない。(使用者の指名などその意向に沿っていること。)
②当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的手続がとられていない。
と考えられます。
ゆえに、
①労働者を代表する者を使用者が一方的に指名している場合
②親睦会等の代表者が自動的に労働者代表となっている場合
③一定の役職者が自動的に労働者代表となることとされている場合
④一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出している場合
などは、適法な選出手続とはいえないとされています。
したがって、改めて従業員全員で相談の上、労働者代表を決め、一度社長と話し合うべきでしょう。
以上、参考にしてください。
三木経営労務管理事務所 様
アドバイスを頂ありがとうございます。
従業員で相談したい所ですが、当社の社員の多くはは労使協定に対する意識が低く、労働者代表の存在自体知らない者が殆なのが実情です。
会社も大企業の部類に入る規模ですが、事、労働問題に対しては法規を守る姿勢が殆ど見られません。
このご相談を書いた直後、さすがに「役員を含む、支店長、部門長の推薦が必要」のまずさに気づき、「支店、部門の推薦」と長を外した再掲示を致しました。
しかし、会社が推薦書に対し承認するのは変わりません。
恐らく会社としては、法にのっとり労働者代表を選出し、協定を結んだので文句は無いだろと、言いたいのだと思います。
本当に三木経営労務管理事務所様が言われる様に体裁を繕っているだけです。
他に良い手立てがあれば、ご教授下さい。
ワッカ様
> 従業員で相談したい所ですが、当社の社員の多くはは労使協定に対する意識が低く、労働者代表の存在自体知らない者が殆なのが実情です。
> 会社も大企業の部類に入る規模ですが、事、労働問題に対しては法規を守る姿勢が殆ど見られません。
>
★ご存知のことと思いますが、労働者代表が締結する労使協定には次のようなものがあります。
○時間外・休日労働に関する労使協定書
○裁量労働制に関する労使協定書
○計画的年休付与に関する労使協定書
○再雇用制度の対象者に係る基準に関する労使協定書
○賃金の口座振込に関する協定書
○賃金控除に関する協定書
○一斉休憩の適用除外に関する協定書
○育児休業に関する協定書
それと、就業規則改定時における意見書の提出など、ほとんどが労働条件に直結するものです。
良い手立てか自信はありませんが思いつくことを述べます。
★まず、労働者代表の職務の重要さを従業員の皆さんに認識させることが必要です。それには就業規則及び労使協定の全部を皆さんに周知してもらうことが必要と思います。そして内容を検討し、不利益な点は無いか点検することでしょう。改善点があれば、現労働者代表に進言することです。
その結果、労働者代表としての動きができなければ、代表者の変更を申し入れることです。(ここまではなかなか難しいかも知れません)
★現在の労働者代表を労働者の過半数が認めていなければ、労使協定の締結自体が無効となる場合もあります。労働組合の消滅や弱体化により、過半数代表の重要さが増してきています。
労働者代表の選出について、会社によっては就業規則に次のような条文を入れている場合もあります。
(労働者代表)
第○○条 この規則でいう労働者の過半数代表者は次により選出するものとする。
①労働者代表の選出は、各課毎に課を代表する者(課長以上は除く。以下「委員」という)を従業員の互選(選挙)により選任し、選任された各委員の互選により従業員代表者および副代表者各1名を選出する。
②各課毎に選任する委員は、各課1名とし、10名以上の課については、10名単位で1名を加える。
2 労働者代表者は、労働基準法、労働安全衛生法、労働者派遣法、その他の法令に定める「労働者代表」としての職務を行う。
3 労働者代表者は、労働基準法その他の法令に基づく協定の締結または意見の提出その他所要の行為を行う。
★現在、労働者代表の選出方法に適切でない事例が多々見られることから、近い将来に、民主的な選出手続によらなければならないことが明確化されることになると思います。貴社も大企業であるならば、そうなる前に適正化の方向に向いて欲しいものですね。
以上、健闘を祈ります。
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