相談の広場
改正高年齢者雇用安定法にもとづいて、社規改定中です。弊社では、継続雇用ー再雇用型で改定する予定ですが、雇用条件の勤務形態については会社側に決定権があると認識しています。 継続雇用することは大前提にして、例えば、業務に応じて勤務日を週1~3日に会社で設定し、本人に条件提示することができるという認識です。この条件をのむかどうかは本人次第 という考え方ですが、法律上問題がないのか少し気になります。 ご教授いただければ幸いです。
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> 弊社では、継続雇用ー再雇用型で改定する予定ですが、雇用条件の勤務形態については会社側に決定権があると認識しています。 例えば、業務に応じて勤務日を週1~3日に会社で設定し、本人に条件提示することができるという認識です。この条件をのむかどうかは本人次第 という考え方ですが、法律上問題がないのか少し気になります。
お世話様です。
定年後再雇用の場合の事前確認として、対象者を全員としているか否かが問題となります。対象者を一定基準以上とする場合は労使協議会を開催の上、「労使合意」の上で労使協定を締結しなければなりませんので、就業規則の変更だけでは認められません。
次に全員を対象とした場合ですが、おっしゃるように労働条件の提示は会社側であり、その際に短時間や隔日勤務も認められていますし、受託するかは本人しだいです。ただし最低賃金法については守ることが必要です。
このシステムを円滑に導入するためには、会社としてできる範囲で、かつ本人が納得できる条件とその説明をしてあげることです。
たとえば短時間でも雇用保険の被保険者にしてあげれば、5年以上被保険者通算により、雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」の対象となります。また、給与が低ければ「本人の老齢年金」も支給対象となるはずです。
ご参考まで
他人のスレッドの中に質問をあげさせていただくことを先に謝ります。
小野先生に質問させていただきたいのですが、
>>たとえば短時間でも雇用保険の被保険者にしてあげれば、>>5年以上被保険者通算により、雇用保険の「高年齢雇用継>>続基本給付金」の対象となります。また、給与が低ければ>>「本人の老齢年金」も支給対象となるはずです。
この場合、再雇用後の賃金が60歳時賃金の75%以下になれば本人に「差額×給付率」の分が振込まれるということですよね?会社が高齢者継続雇用助成金(Ⅰ種)の申請をしていればの話になると思いますが、短時間雇用でもⅡ種の人数に含めることは可能なのでしょうか?
> 短時間雇用の場合は原則として老齢年金が全額もらえるは> ずですので、…
ここでいう短時間雇用とはどれくらいの時間数のことをいうのでしょうか?例えば、正社員の3分の2以下の時間数である。とか、週労時間・日数とかの基準とかはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
お世話様です。
まず整理からですが、私が申し上げたのは雇用保険法による「高年齢雇用継続基本給付金」の話です。この場合「新賃金×給付率(最高15%)」の額が支給計算式です。
次に助成金についてですが第Ⅱ種についての短時間雇用者については、全体との雇用割合に条件があるようです。申し訳ありませんが当方は一定基準者のみの再雇用推進ですので全体雇用を対象としたこの助成金は扱っておりません。どなたか詳しい方に記述をお譲りしたいと思います。
最後に短時間雇用者における老齢年金についてですが、老齢年金が支給停止となるのは「社会保険の被保険者であるから」です。標準報酬の額によって自動的に老齢年金も減額されてしまうわけです。
ですから再雇用後に短時間となって社会保険を離脱すれば、事実上「支給は停止されない」ことになります。
社会保険の適用除外の条件については、一般の人と比べておおむね週の4分の3未満の労働時間と収入とされていますので、週の労働時間は30時間未満です。
ただし、年金額をもらいたいために労働時間だけ削減して収入がそのままですと、後から「指導」を受ける場合がありますのでこのあたりはご注意ください。
わかる部分のみの回答ですので、お役に立てていればよいのですが…
> 確かに社保から脱退すれば老齢年金の支給減額には該当しなくなりますね。これは在職老齢年金の取り扱いと分けて考えて良いのでしょうか?
お世話様です。出先から戻りました…
上記の件ですが「在老」が、いわゆる社会保険の被保険者のまま老齢年金の支給額が調整されるのに対し、今回は社会保険から外れることによって、給与の額とはまったく関係なしに年金が全額支給されることになります。(どちらも特別支給の老齢厚生年金には変わりありませんけどね)
ですので、週30時間未満にして社会保険を脱退し、給与は高額のままもらい、かつ老齢年金を満額もらうこともやろうと思えばできなくありません。しかし、これを国税に発見されると言い逃れできませんので、社会保険から外れるときには収入も減額していることが条件になります。
ご理解いただけましたでしょうか…
> もちろん給与は相当数減額になりますが、この場合でも雇用保険被保険者として継続していれば受給は可能となるのですか?
大丈夫です。
ちなみに再雇用時に短時間労働被保険者に区分変更しても、雇用保険の被保険者であれば雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」の支給対象になります。
なので…
週20時間以上30時間未満という条件で再雇用すれば、給与は大幅減額となるものの、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金と本人の特別支給の老齢厚生年金により、手取りの減少分をカヴァ-するという手段もあるわけです。
私はこのタイプを結構オススメしていますが、本人に被扶養者が多かったりすると自動的に全員が社会保険から離脱することになるので、それを嫌がる方もいますね。
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