相談の広場
22年5月1日から産休に入り、
その後、育児休業を3歳の誕生日の前日(25年7月)まで延長しました。
復帰の条件について会社から不当な扱いを受けたため
25年の3月末日で退職しました。
(会社都合になりませんかと聞きましたが、会社が金銭的に不利になるので自己都合にされました)
本日ハローワークへ行き、離職票を提出しましたが
会社が記入する、賃金の支払い状況の欄に
休業中の無給状況を記載され
給与支払い「0円」が数ヶ月羅列されていました。
これだと、受給できるかどうかの判断ができないので
書類を預かってこちらで確認して後日連絡するということになりました。
それはいいのですが
私が知らなかった事実として
雇用保険に加入していた期間については
最大4年までしか遡れないと言われました。
私が産休に入ったのが22年5月1日で
退職が25年3月31日で
産休に入るまでは3年間正社員として働き
もちろん雇用保険も天引きされていました。
もし今年の7月まで休んでから退職していたら
21年7月までしか遡れないので
21年7月から22年4月までの9カ月しか
雇用保険に加入していたことにならず
受給要件を満たさないということになっていたのでしょうか?
3月末で退職したので、今回は受給要件を満たすことができますか?
(産休中は雇用保険に入っていないので、雇用保険を支払っていたのは22年4月までとなります)
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被保険者であった期間と、被保険者期間は別物です。
変な感じですが、、、被保険者期間はあくまで加入していた期間です。産前産後、育児休業中のため、賃金がなく雇用保険料を払っていなくても、資格喪失の手続きをしていなくて、事業主との雇用関係があれば、雇用保険の被保険者です。雇用保険はあくまでも給与から徴収しますので、給与が支給されてない期間は保険料は徴収しませんし、払うこともできません。(健康保険や、厚生年金の免除制度と同じだと思ってください)なので、最後の()書きの雇用保険に入っていないということはありません。もし、資格喪失手続きをしているのであれば、()書きの内容より、失業手当で申請することすらできませんので、再確認してください。
失業手当を受給するにために、平均賃金を計算しなければいけません。それが2年間に12ヶ月必要になるのです。それが「被保険者であった期間」とされ、育児休業期間などがあって賃金を受け取ることができなかった期間を加算して最長4年間で計算されます。
今回は、1年分は賃金支給期間がありそうですので、受給できるかと思いますが、離職票の理由が自己都合だとしても、ハローワークの窓口で、不利益な扱いを受けたことを正確に伝えてください。
私も以前、自己都合という形で会社を辞めました(この方法でしか辞めることができなかったため)が、セクハラに悩まされていたためそのことを伝えると、特別な理由がある離職という形で待期期間が免除され、すぐに失業手当を受けることができました。
子育てと、仕事の両立は難しいかと思いますが、再就職先がきまるまで、お子様との大切な時間をたのしんでください。
ちょっと間違えてしまいました。
失業手当の受給をするために、平均賃金を計算しますが、その期間は、離職した日から遡って6ヶ月間の賃金で計算します。受給資格を判断するために離職した日から2年間の間に11日以上賃金の支払いがあった月が12ヶ月あったか確認します。
ただし、この2年間に特別な理由により長期休暇をしている場合は休んでいた期間を含め最長で4年間遡って4年間で12ヶ月の賃金支払いがあったかを確認します。
かえるさんの場合、辞められる前3年間は賃金の支払いがなかったのですから、平均賃金も、受給資格の確認もできないのです。ですから、再確認(前勤め先に確認をするなど)の時間が必要になってくると思われます。判断はあくまでハローワークになりますので、確実に受給できると断言はできませんが、結果がでるまで待つしかありませんね。
H21.4~22.4まで、退職日より1ヵ月ごと遡ったときに、賃金の支払いの基礎となった日が(月給なら暦日、日給であれば労働日数など)1ヶ月に11日以上ないとその月は除外されます。
育児休業は、雇用保険法上、子供が1歳になる日までの補償しかありません。(例外として1歳6ヶ月まで延長あり)しかし、厚生年金は3歳までの休業及び免除を認めています。なので、育児休業が認められないことはないと思いますが、育児休業終了後すぐに退職となると、育児休業ではなく、そもそも退職日だけを恩恵的に(育児休業給付金の取得の建前など)伸ばしただけではないかなどと思われる可能性もあります。現にそうやって給付金の取得をする方もいらっしゃるのです。あくまで不正防止のためだと思ってください。
かえるさんが職場復帰を希望したが、復帰できなかった。その理由が不利益扱いだった等、しっかりした理由があれば何の問題もありません。
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なるほどそういうことですか。ずっとフルタイムで働いていましたので11日以上は大丈夫だと思います。つわりがひどくて休みがちの月がありましたが、有給を取得しました。
職場復帰はしたかったのですが、正社員で雇用されていたにもかかわらず、時短は認められず、復帰したければ正社員ではなくパートでの復帰しかさせてもらえない。と言われました。
納得いきませんでしたが、文句を言って解雇されても困るし、子持ちの30代で再就職は難しいからパートでも仕方ないのかなぁと思いつつ、また保育園も空きがなく、3歳の誕生日の前日(今年7月)まで延長したのです。
ところが今年2月、育児休業の途中でいきなり育児休業打ち切りの話をされ、それでは会社都合ということですか?という話をしたら、
会社都合にすると金銭的に会社が損をするため、
それなら3歳の誕生日前日まで延長していいから、そこで退職をしてはいかがですか・・・と、促されたのが、今回の退職の理由です。
前回はハローワークで何の話もできないまま
「受給資格の有無を確認しないと始まらない」
で、終わってしまったので、
勝手に「不正だろう」と判断されてしまわないか不安です。
離職票にも会社が勝手に「異議なし」にサインをしてしまったのですが、
その話すらできませんでした。
受給資格があった場合に備えて、次回ハローワークに行く日(初回認定日)は決められているので、そこでお話ができればと思います。
その話をする前に「今回は退職日だけを恩恵的に伸ばしただけの不正と判断したから、受給資格はありません」と言われなければの話ですが・・・。
3年間の育児休業があるだけでも良いと思います。
通常1歳の誕生日(雇用保険の育児休業給付金が支給される期間)までの育児休暇で、それ以降は通常出勤。ただし、子供が3歳に達するまでは本人の申出により短時間勤務(最低6時間)を認めるよう法律が改正されているはずですが。それ以降は会社の就業規則などで、小学校就学前までの時間外労働の免除などがあります。
私が勤めていた会社でも、最長1歳6ヶ月まで育児休暇(雇用保険の育児休業給付要件に該当する場合のみ)を認め、それ以降は3歳までの短時間、3歳を超えた場合はフルタイムへもどってもらう。それができない場合はパートへ切り替えるか、、、、あとは本人次第です。
会社都合にすると、会社が金銭的に損をするという意味がわかりませんが、何か助成金の申請でもしているのでしょうか?
退職までの経緯はメモ書きでもよいので、記して次回、持っていくと良いでしょう。書類だけの判断ではなく、会社とあなたの意見をしっかり確認したうえで、手続きをしますので、偽り無くお話ししていただければ大丈夫だとおもいます。
育児休業休暇を取得後、休業中に会社の経営がうまくいかなくなったなどの理由で、復帰ができない方の話は良く聞きます。
また、子育て中の女性は、子供が熱を出した、保育園、学校の行事だ、保護者会の役員になったなどとたくさんの理由で有給休暇以上に休まなければいけないのも実情です。子育てに理解ある会社であればよいのですが、まだまだ快く思われないのも事実です。
再就職するのも大変かもしれませんが、あなたを必要としてくれる会社も必ずあるはずですので、ハローワークでご相談してください。
良い結果が出ることを祈っております。
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