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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出産手当金について教えてください

著者 うらら さん

最終更新日:2007年02月21日 09:16

はじめまして。
いろいろ調べてみたのですが自分のケースがどれに該当するのか、どうしたらよいのか混乱しております。
あまり時間がないのでどなたかアドバイス頂ければ幸いです。

私は派遣で10年以上勤務してきた会社を出産のためにこの春の3月末で退職予定です。
保険も継続加入しています。

私の場合出産予定日が6月10日です。
この場合、手当金をもらうことはできないのでしょうか?

他のページでも確認して同じような方がいましたが退職前日までに「受給要件」をみたしていればもらえるという回答がありました。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060811mk21.htm

私も退職日に働かない、またはもう少し早く退職して改正前に手続きをすませてしまえばいわゆる改正前の資格喪失後6ヶ月以内の出産として扱われ(これがいつまでなのか??)スムーズに支給されるのか。。。

または会社との契約で4月末まで勤務することも考えられています。

3月で退職しても支給されるのか4月で退職しても支給されるのか、またはまったくもらうことができないのか?

こういうことはまったく勉強不足の私で周りに聞いてみても
うなる人ばっかりの環境です。。。
社会保険事務所に相談に行く前にどなたかのご意見を聞かせてください。
よろしくお願いします。

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Re: 出産手当金について教えてください

3月31日の時点で産前の42日(双子以上の場合意は98日)以内である場合は経過措置として任意継続被保険者等も出産手当金の対象になる。つまり、(双子以上でない場合は)5月11日より前に出産予定日がある場合のみもらえることになります。残念ながらうららさんの場合(双子以上の出産予定でない時は)支給されないことになります。

Re: 出産手当金について教えてください

著者うららさん

2007年02月22日 16:27

ご返信に感謝します。

先ほど社会保険事務所に行ってきましたが3月末での退職の場合は田中さんと同じ回答でした。

なお、4月30日に「退職」した場合も支給されないという事でしたが派遣の加入している保険組合に連絡したところ、
4月30日の「退職」でも42日後が私の出産予定日6月10日なので私のケースは支給されると言われ社会保険事務所とは異なった回答でした。
産休と退職の違いに問題がないのか不安ですが。

こうなるとさらに1ヶ月頑張って4月末での退職を考えております。

Re: 出産手当金について教えてください

著者うららさん

2007年02月23日 23:16

Mariaさん、返信ありがとうございます

>その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。


私の場合、「この資格を喪失した際」とは5/1になると思います。5/1に出産手当金を支給されていることが条件なのでしょうか?となると、在職中4/30に支給開始されてないとだめということ???
すみません、おバカなのでこのタイミングがよくわからなくて・・・。(汗)
確か時効となる2年以内に請求すればよいと?どこかに書いてあった気がするのですが。



> したがって、うららさんの被保険者期間が1年以上あるなら、
> 産前42日にあたる3/30以降に退職し、かつ退職日が欠勤であれば、退職後も出産手当金を受給できるわけです。

被保険者期間は1年以上あります。
たぶんですが、Mariaさんの産前にあたる3/30・・・の記入は4/30の間違いでしょうか?
4/30以降の退職とは、4/30も含まれますよね。

Re: 出産手当金について教えてください

著者Mariaさん

2007年02月24日 01:32

うららさんの場合、出産予定日が6/10ですから、産前42日が4/30ですね。
この場合、出産手当金については、4/1以降の改正法が適用になります。
改正前に退職したとしても、第106条(退職後半年以内に出産した方に対する支給)は適用されません。
これは、3/31の時点では、うららさんにまだ出産手当金受給資格がないからです。

改正後は、第102条に「任意継続被保険者は除く」という記述が追加されるため、退職任意継続被保険者になったとしても、出産手当金は受給できません。
また、第106条の退職後半年以内に出産された方に対しての支給から出産手当金が廃止されますから、こちらも出産手当金は受給不可能です。

ただし、出産手当金の受給要件には、第104条に基づく資格喪失継続給付というものがあり、こちらについては4/1以降も現行法と同じです。
したがって、うららさんが退職後に出産手当金を受給するとしたら、
資格喪失継続給付の受給要件を満たすしかありません。

健康保険法第104条には、
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」
と記載されています。
したがって、うららさんの被保険者期間が1年以上あるなら、
産前42日にあたる4/30以降に退職し、かつ退職日が欠勤であれば、退職後も出産手当金を受給できるわけです。
退職日有給休暇であってもかまいません。
有給休暇を当てた場合は、その翌日分からが支給対象となります。
健康保険組合の方がおっしゃっていたのは、これのことだと思います。

Re: 出産手当金について教えてください

著者Mariaさん

2007年02月24日 01:49

> 被保険者期間は1年以上あります。
> たぶんですが、Mariaさんの産前にあたる3/30・・・の記入は4/30の間違いでしょうか?
> 4/30以降の退職とは、4/30も含まれますよね。

すいません、打ち間違えです(><
今さらですが修正しておきました(^^;
4/30に退職しても大丈夫ですよ。
もちろんこの日は欠勤が前提ですけど。

>私の場合、「この資格を喪失した際」とは5/1になると思います。5/1に出産手当金を支給されていることが条件なのでしょうか?となると、在職中4/30に支給開始されてないとだめということ???

基本的にはそういうことです。
正確に言うと、資格喪失は5/1の0:00となるので、4/30時点で支給をうけている必要があるわけです。
ただし、これは、受給資格はあるけどまだ申請していない場合も含みますので、
退職後に4/30の分を申請する場合でも大丈夫ですよ。
(ちゃんとそういう行政見解が出されています)
なお、有休が当てられている場合はこの日に対する支給はありませんが、
これは給与が支払われていることによって支給が停止されているだけなので、
受給資格はあります。
したがって、この場合でも、資格喪失継続給付は受けられます。

Re: 出産手当金について教えてください

著者うららさん

2007年02月25日 11:20

Mariaさん ありがとうございます。

他のトピにも出産手当金の相談がありますね。
みんな4月の改正で混乱してるのだと思います。
もらえるともらえないでは全然違います。
少子化対策といいながら国の政策は逆行しているようにも
思えるのは私だけでしょうか(苦笑)

自分が聞きに行った社会保険事務所は、年金と出産の相談がエレベーターもないすごい急な階段で2階にありました。
元気な労働者の相談窓口が1階で座って相談できるのに
歩くのも大変な年寄りと妊婦の相談が2階で、しかも相談するのに椅子もありませんでした。立ったままの相談でした。
なんだかこの時点で役所って全然相談に来る人の立場をわかってないなーって感じました。
(関係ない愚痴ですみません。。)

当初3月末の退職を会社へ希望していたのですがこの事により4月末の退職に変更の希望を出しています。
多分大丈夫だと思うのですが何しろ派遣社員なのでまだ
はっきりと契約出来るか回答はいただけてない状態です。
3月で契約をきられてしまうと支給されないので少し不安です。たぶん来週には決定が出ると思います。

社会保険事務所では支給されないといわれましたが自分の
保険組合で支給されるという回答だったので安心しました。
(自分の保険組合に請求するのだから社会保険事務所が出さないって言っても問題ないですよね)

元気な赤ちゃんを産むことが第一なので体をいたわって
出来るなら4月まで働きたいと思っております。
契約が決まったらまたお知らせさせていただきます。

感謝!

Re: 出産手当金について教えてください

著者Mariaさん

2007年02月25日 13:05

> 社会保険事務所では支給されないといわれましたが自分の
> 保険組合で支給されるという回答だったので安心しました。
> (自分の保険組合に請求するのだから社会保険事務所が出さないって言っても問題ないですよね)

社会保険事務所の人がよくわかってないんでしょうね。
社会保険事務所の人も社会保険労務士の方も、かなり混乱されているようですね。
たぶん、社会保険庁のホームページの記載の仕方が紛らわしいのが原因でしょう。
任意継続被保険者に対する出産手当金の支給が廃止されます」
↑第102条の改正内容
資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます」
↑第106条の改正内容
としか書かれてないんですよね。
退職時にすでに受給を受けている方も、いちおう半年以内の出産ですから、この表記だとそれに該当する方も含まれるように見えますよねぇ。
実際には、第106条は、退職後に受給要件を満たした人で半年以内の出産に該当する方に対しての条文なので、
退職時にすでに支給を受けている方は含まないんですが。
被保険者期間が1年以上あり、退職時に支給を受けている方は今後も支給されます」
とか注意書きしといてくれればいいのに。
条文レベルまでしっかり確認すればわかりますけど、社会保険庁のホームページでしか確認してない方は間違った認識をしてそうです。

ほかの質問でも、社会保険労務士の方が社会保険事務所で支給されないと言われたと書かれていましたが、
その後、大元である社会保険庁のほうに問い合わせしてもらったら、そちらから支給されると回答が来たようですし、大丈夫だと思いますよ(^^
あとは、派遣会社しだいですね。
出産を理由に解雇することはできませんので、もともとの契約期間が4月以降まであったのでしたら、本来はそのまま在籍できるはずです。
ただし、もう3月末での退職願を出していたとのことですので、
もし会社側がそれをすでに承認していた場合は、退職時期を変更してくれるかどうかは会社の自由です。
労働者雇用者の間で同意があったことになりますので、その後労働者が変更を希望しても、拒否することが可能)
なお、うららさんの退職願に対して、会社がまだ承認を出していなかった状態なら、
変更すると会社に損害を与えるなどの理由がない限り変更は認められます。

Re: 出産手当金について教えてください

著者ぽっぽ0329さん

2007年02月27日 05:54

Mariaさん度々すみません

質問なのですが

当初、職場の上司には5月いっぱいでやめると申し出てましたが今回退職しても要件をみたせば出産手当金が給付されることをしりました。

このため退職日の変更を再度会社に伝える時に会社側から拒否されたらどうにもこうにもならない状態になって必ず5月いっぱいでやめてくださいと言われたらやめないといけないのでしょうか?

まだ書面では退職願いは提出していない状態です。

ちなみに、予定日は7月16日で自分の退職希望としては6月5日を予定しています。

すみませんがよろしければご回答下さい。

Re: 出産手当金について教えてください

著者Mariaさん

2007年02月27日 11:57

> Mariaさん度々すみません
>
> 質問なのですが
>
> 当初、職場の上司には5月いっぱいでやめると申し出てましたが今回退職しても要件をみたせば出産手当金が給付されることをしりました。
>
> このため退職日の変更を再度会社に伝える時に会社側から拒否されたらどうにもこうにもならない状態になって必ず5月いっぱいでやめてくださいと言われたらやめないといけないのでしょうか?
>
> まだ書面では退職願いは提出していない状態です。

退職の意思は、口頭で伝えた場合でも効力を発揮します。
したがって、退職の意思を伝えた際に、会社がそれを承認しているのかどうかがポイントになると思います。
退職願を会社がまだ承認していない場合は、退職日を変更すると会社に損害を与える場合などを除き、退職日の変更は認められます。
雇用者と労働者の合意がなされていない状態のため)
しかし、会社の承認をもらった後の場合は、変更を受け付けてくれるかどうかは会社の自由となります。
(すでに双方で合意がなされたあとのため)

なお、もし会社の規定で「退職願の提出をもって退職の意思とする」というような記載されているようでしたら、
まだ退職願を出していない以上、退職は承認されていないと解釈することができると思いますので、
変更できる可能性は高いと思います。

Re: 出産手当金について教えてください

著者ぽっぽ0329さん

2007年02月27日 14:20

Mariaさん早速の返信ありがとうございます!

なるほど、口頭であっても会社が承認すると自分の退職日を変更したくてもできないことがあるのですね。

すみません

もう1点質問なのですが

会社の損害がでるという退職日の設定というのは会社の締め日ではない日に退職することのでしょうか?

いずれにしても早めに上司に伝えたほうがいいですよね?
事情を説明して「保険の関係で退職日を変更したい」と伝えてみたいと思います。

すみません何度も質問しちゃって

Re: 出産手当金について教えてください

著者ぽっぽ0329さん

2007年02月27日 14:28

何度も失礼します。

今、会社の就業規則を読みましたら

●自己の都合で退職しようとする時は退職希望日の30日前までに退職願いを提出する。

と記載がありました。

でも上司にきいてみないとわかりませんが。明日早速相談してきます。
今、妊娠中のせいかいろんなことに不安になってしつこくててほんとすみません。

Re: 出産手当金について教えてください

著者うららさん

2007年02月27日 21:57

Mariaさん

4月の契約がほぼ決まりました。

ただし喜びもつかの間で1ヶ月だけの契約のため時給を新人なみに?ぐっと下げられる可能性が出てきました。
派遣会社ではなく、雇用元の企業の部長より金額が↓になるかもと言われてしまいました。
(通常、派遣スタッフの給与、時給など金額については
派遣会社との契約なので派遣会社より説明があるはずなのですが、今回、雇用元の方に言われ正直びっくりしてます。)


出産手当金は標準月額報酬を元に計算されると思いますが
この標準月額~は、18年度の金額になるのでしょうか?

私の場合、3月と4月に雇用されるため末締めで翌月に給与が発生します。
通常毎年、4月~6月の給与の平均金額が標準月額になったと思います。
今年の6月出産に対しての元になる標準月額って19年度の給料が元になるのでしょうか?

すみません、わかったらで結構なので教えてください。

Re: 出産手当金について教えてください

著者Mariaさん

2007年02月28日 10:59

ぽっぽさんへ


会社に損害を与える場合というのは、
たとえば、もう次の人を採用してしまっていて、
最初の退職予定日を変更すると、賃金の二重払いをしなきゃいけなくなるとか、
そういうことです。

退職願を提出すると就業規則に書かれているんでしたら、
期待できそうですね。
ダメと言われても、まだ退職願を出してないことを理由に、なんとかがんばって交渉したほうがいいと思います。
出産手当金も総額で考えるとけっこう大きいですからね。
がんばってください。

Re: 出産手当金について教えてください

著者ぽっぽ0329さん

2007年02月28日 20:41

Mariaさん

返信ありがとうございます!

今日、早速上司に申し出てみたら

かまいませんよ

との返事で安心しました!

色々相談にのってもらいほんとにほんとにありがとうございました!

無事に仕事を勤められるように頑張りたいと思います!

Re: 出産手当金について教えてください

著者Mariaさん

2007年03月01日 00:31

うららさんへ

> 出産手当金は標準月額報酬を元に計算されると思いますが
> この標準月額~は、18年度の金額になるのでしょうか?
>
> 私の場合、3月と4月に雇用されるため末締めで翌月に給与が発生します。
> 通常毎年、4月~6月の給与の平均金額が標準月額になったと思います。
> 今年の6月出産に対しての元になる標準月額って19年度の給料が元になるのでしょうか?


資格喪失継続給付の場合、標準報酬月額退職時のものが適用されます。
4~6月の給与による算定定時決定)は、7/1時点の被保険者に対して9月分から適用されるものなので、
4月末で退職されるうららさんには関係ありません。
また、標準報酬月額の変更は、上記の定時決定以外に、給与が変わった場合に臨時で行われる随時改定がありますが、
これに該当するのは、
●固定的給与の変動があった時
●固定的給与の変動があった月以降3ヶ月の給与の支払基礎日数が20日以上あること
●3ヶ月間の給与の標準報酬が2等級以上変動した時
の3つをすべて満たした場合です。
うららさんの場合、給与が変動する期間は1ヶ月ですので、
これには該当せず、標準報酬月額の変更も行われないと思いますよ。
もちろん、標準報酬月額が変わらないわけですから、社会保険料も変わりませんので、
少ない給与から以前と同じ額を引かれることにはなりますが・・・。

Re: 出産手当金について教えてください

著者うららさん

2007年03月02日 22:56

はっとりさん

ご丁寧にメールを頂きまして本当に感謝いたします。
なにぶん、こういう保険とか税金とかイイ歳して恥ずかしいのですがほんとにわからないものですからこのような相談窓口と出会えたことがラッキーです。

ご心配頂いている4月30日は会社が休みです。
このため有給休暇も使えない日になります。

最終の出勤予定日は4月27日金曜日になります。
有給休暇が4月に20日間も出るのですがさすがに全部使い切る事は不可能だと思います。


Mariaさんやはっとりさんがおっしゃる、
支給要件の「業務に服さないこと」・・・とは4月30日だけでいいのですよね?これが振り替え休日であっても。。。

4月30日が振り替え休日なので遡って契約期間の月曜日~金曜日に該当する4月27日になるのではないかという心配もあるのですが。
念のため?27日の最終出勤予定日は有給で終了しようかと思っています。

通勤に2時間位かかるものですから結構今で辛いです。
でもなんとか頑張って出産手当金もらいます。

Re: 出産手当金について教えてください

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2007年03月03日 13:14

うららさんへ

横から入り込むようですが、失礼します。
社会保険労務士事務所を開業しています「はったりくん」と申します。

すべてのやり取りを拝見し、全くそのとおりでOKですが、蛇足ですが、4月30日は有給休暇で休むとか、とにかく会社に出ないように(労務に服さない)しないとダメですよ。
出産手当金の支給要件の一つに「労務に服さないこと」とあります。
最後の日だからーーと、ついつい挨拶周りに出勤してしまい、支給要件を満たさなくなり、すべて「なし」となってしまう悲惨な結果にならないようにーーくれぐれも気をつけてください!

4月30日 月曜日 「振替休日」で会社も休みならいいんですが。

Re: 出産手当金について教えてください

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2007年03月03日 14:12

うららさんへ

こういう保険や税金などは、おっしゃるとおりむずかしく、専門家である我々も、常に調べたり法改正に目を向けていないと間違えます。
私の回答で「業務に服さない」は、法律的に正しくは「労務に服さない」です。訂正します。
(3月1日のMariaさんの回答中、「随時改定」の要件中、「支払基礎日数」が「20日以上」とあるのは、昨年「17日以上」に法改正されました。)
ことほど左様に、法律用語もからみ、一層むずかしくなっていますが、回答の中味は間違えぬように、徹底的に調べておりますので、ご安心ください♪

さて「労務に服さない」の意味ですが、会社に勤務していなければいいということです。(例えば、傷病手当金は、療養のために労務に服せないことが要件ですが、出産手当金は休んでいればいいのです。)
従って、会社が公休日でも勤務していなければOKです。
4月30日が出産予定日以前42日目に当たりますので、この日から出産手当金支給となります。ただし、月給制で給料は4月30日分も出るので、出産手当金の実際の支給は5月1日分からとなります。

念のため4月27日より有給で終了しても構いません。
2時間通勤たいへんですね。
くれぐれも、体調に気をつけてください。

Re: 出産手当金について教えてください

5月15日出産予定で別トピでも質問いたしました。
横から失礼します。

先日、社会保険事務所に行きましたが、受付の方も
あたふたで「はっきりした答えが今は出せないので
また三月に入ったら問い合わせて下さい」というような
対応でした。そこでは出来れば「産休いっぱいまで
会社に籍をおいておくのが安全策」と言われましたが、
産休に入ってからの退職であればOKということで、会社とも
話を煮詰めなくてはと考えてます。いろいろ複雑ですね。

そこでまた一つ悩みだしたのが健康保険についてなのですが、
会社を退職したあとの保険が、出産手当金をもらっていると
主人の扶養には入れないと聞きました。なので

産休に入って(私の場合4/4からです)から退職して国保に入る。

出産まで会社に籍を置いて退職してから国保に入る。
出産前に保険が変わることでの問題はないとは思うのですが、ちょっと不安もあって・・・)

産休いっぱい(7/10)まで会社に籍をおいて退職してから
なら社保から主人の社保扶養に入れる???

などと考えてしまっています。会社の方は割と相談すれば融通は
効かせてくれるような話でした。

保険の切り替え時の手続きうんぬんもあって、どれが最善策なのかわからなくなってます。

いろいろな状況がありますので、これ!と言った答えを出すのは
自分だと思うのですが、何か参考になるアドバイスがあれば
お願いします。


うららさん>私も現在片道1時間半の車通勤です・・・。
お互い頑張りましょうね。以前の法律であれば、産前に
6ヶ月の余裕が持てましたが、4月からの法律では、
働き続けるか、42日前までは頑張らないといけない
ですもんね。私の場合、あと一週間予定日(出産日)が
早ければ余裕を持てたのですが、たった数日の違いで
複雑なことになって、やめ時が伸びました(汗)
でも最初は「5/11以降はもらえない」と思ってたので、ここで相談に
のっていただいて希望が見出せてありがたいです。

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