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労務管理

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労災保険

著者 クララ さん

最終更新日:2014年09月04日 15:46

いつもお世話になっております。
関連会社より、報酬で支払いをしている契約社員は、労災に加入できるのか?と質問されました。 
給与:社員、定年再雇用、パート
報酬:65歳以上の契約社員(毎日勤務しています。)
    税理士等(こちらは労災加入義務はないと分かっています)   
上記のような支払い体系になっているようです。
そもそも、毎日勤務しているのであれば、給与支払いになるのではないか・・と思うのですが、報酬で支払っている従業員は、労災加入義務ではない。という見解のようです。

支払い形体により、労災の加入条件は変わりますか?

個人的には、会社負担の経費削減のための報酬支払いだったのではと思います。
ただ、勤務時間内に事故があれば、会社が補償の負担をするべきことで、その場合の事を考えると疑問も生じますが。

今現在、弊社には報酬の毎日勤務の社員はいませんが、関連会社の考え方が基準になるので、正しい事を理解しておきたいので質問されていただきました。

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Re: 労災保険

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年09月04日 17:55

報酬というのは請負契約ということでしょうか?
その契約社員さんは個人事業主という扱いなのでしょうか?

もしそうであれば、労災の加入義務はないですが
実態として、会社の指揮命令下にあり
労働の対価として報酬を得ている「労働者」であるならば
支払いの形態にかかわらず、正社員、契約社員、パート、アルバイト等
雇用の形態にかかわらず 労災の適用を受けます

労災の一般的な適用の場合は、個人を特定して加入するものではないので
労働保険の年度更新時に その契約社員さんの分の保険料も含めて
支払えば その契約社員さんも労災の適用を受けられます

※加入するかしないか、ではなく強制適用となります



> いつもお世話になっております。
> 関連会社より、報酬で支払いをしている契約社員は、労災に加入できるのか?と質問されました。 
> 給与:社員、定年再雇用、パート
> 報酬:65歳以上の契約社員(毎日勤務しています。)
>     税理士等(こちらは労災加入義務はないと分かっています)   
> 上記のような支払い体系になっているようです。
> そもそも、毎日勤務しているのであれば、給与支払いになるのではないか・・と思うのですが、報酬で支払っている従業員は、労災加入義務ではない。という見解のようです。
>
> 支払い形体により、労災の加入条件は変わりますか?
>
> 個人的には、会社負担の経費削減のための報酬支払いだったのではと思います。
> ただ、勤務時間内に事故があれば、会社が補償の負担をするべきことで、その場合の事を考えると疑問も生じますが。
>
> 今現在、弊社には報酬の毎日勤務の社員はいませんが、関連会社の考え方が基準になるので、正しい事を理解しておきたいので質問されていただきました。

Re: 労災保険

著者クララさん

2014年09月05日 09:12

テルナンデス様

ご回答ありがとうございます。
契約社員請負契約ではないと思います。有給休暇も付与さてていますし、会社の就業規則の元、勤務しています。
ただ、会社の社会保険には加入していませんし、会社にて源泉もしていません。会社にて長年そのような扱いにて処理をしてきており、いつしか、報酬は労災に加入出来ない。(保険料の支払いをしても、実際に労災がおきた場合、認定されないと、思っていいるようです。)

まずは、契約をもう一度、確認するように言ってみます。

ただ、勤務状況は会社の指揮命令下にあり、労働の対価として報酬を支払っています。
もし契約請負となっていても、実態の勤務から労災は強制適用となるという事ですね。

いつかしらか、自分たち流の解釈に変化してきてしまったようです。
基本を理解して、仕事をしていきたいと思います。

Re: 労災保険

著者ファインファインさん

2014年09月05日 09:37

問題は労災保険だけにとどまりません。

実態が雇用契約であるのに委託契約請負契約としていた場合、会社は労働基準法違反に問われます。また給与ではなく委託報酬請負報酬としていた場合、所得税法違反に問われるか税務署の指導が入る可能性もあります。

以下のURLを参考にしてみてください。
雇用契約ではなく業務委託契約にする場合の注意点
http://www.triple-win.jp/column_article.php?co_cd=36

雇用契約委託契約の違いはどこでみるのでしょうか?
http://www.e-team.jp/information/faq/07.html

なお給与課税と委託報酬の違いについては国税庁のタックスアンサーをご覧になり、本人が負担する所得税にどのような差が出るのかをご確認ください。

Re: 労災保険

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年09月05日 10:14

お話を伺っている限りですと
社会保険の加入義務もあると思います
その契約社員さんが
正社員の労働時間の概ね4分の3以上
労働している場合は社会保険の加入が
必要になります
こちらも強制適用です。

契約期間が2カ月以内の
短期雇用であれば、適用除外ですが
1度でも更新されれば その日から
加入義務が生じます

週20時間以上の労働であれば
雇用保険 加入の必要もありますよー

Re: 労災保険

著者クララさん

2014年09月05日 11:00

ファインファイン様

ご回答ありがとうございます。
関連会社という事で、詳細はわからないのですが、その事については税務署より指摘があり、これから給与支払いとするようです。

URLを参照する限り、雇用契約だと思います。
そのようにアドバイスしてみます。

Re: 労災保険

著者クララさん

2014年09月05日 11:24

テルナンデス様

私自身、入社して日も浅く、尚且つ関連会社からの質問事項で生じた疑問だったので、
詳細は聞いていません。また突っ込んで聞きにくいのが現状です。

私的には、誤っった対応をしているのは、理解しています。多分関連会社もなんとなくは理解しているのではないのでは・・?と思います。
(担当者はわかっていませんが、上司は理解しているようです。)

現在、対象の方は65歳以上で雇用保険の加入からは外れます。
(入社は、他の会社を定年退職してからと聞いてきます)

入社の時点(何歳かわからないのですが)で、年金受給との絡みから、会社での社会保険
加入しなかったのではと、推測します。

まだ、弊社は設立したばかりで従業員はおりません。
今後、関連会社と同じような雇用をしていくであろうと思われますが、
自分としては、適切な対応をしたいので質問させていただきました。

ご助言頂きありがとうございます。

Re: 労災保険

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年09月05日 15:18

そうでしたね
契約社員の方は65歳以上とのことでしたね
失礼しました

おそらく在職老齢年金の調整をされないように
するため社保加入しなかったのですね
それがいいことなのか
悪いことなのかは別として

その契約社員さんにとって加入しない方が
良いと思ってやったことなのでしょうね

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