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労務管理

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契約社員の雇用契約書

著者 グーー さん

最終更新日:2007年03月22日 00:59

こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。


私は、契約社員で1年ごとの更新なのですが、契約期間満了日なのに、契約書が来ない年があります。入りたての数年は、「更新なのかな?」と期間を過ぎても心配しながら出勤してましたが、満了日が過ぎてから契約書が来てサインをし、どうにか今まで働いてます。


しかし、満了日前に契約書が来たり来なかったり、そうゆうのがあると不安ですし、人事の方も、契約期間が過ぎてるのに、契約書の提出が無い、又はまだ取り交わしてないのは、会社と個人の契約上、問題ないのですか?


人を雇用するにあたって、1番大切な事だと思うのですが、何だか契約社員の扱いは、適当だなっと感じます。


私としては、”満了日前にサインをして、すでに提出が済んでいる”ようになっているのが希望です。改善してもらうのに、何か良い方法・一言はないでしょうか?

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Re: 契約社員の雇用契約書

著者いさおさん

2007年03月23日 15:38

このような場合は「期間の定めのない雇用契約に切り替わった」ということになると思います。

 有期労働契約は労働厚生大臣から次のような扱い基準が出ています。

契約締結時に、次の事項を明示しなければなりません。
・更新の有無
・判断基準
契約締結変更の場合はその旨
②1年を超える継続勤務者について契約更新しない場合は30日前までに予告をしなければならない。
③1年を超える継続勤務者について契約更新しない場合に、労働者がその理由の証明書を請求したときは交付しなければならない。
契約を1回以上更新し、かつ、1年を超える継続勤務者について、更新の際、契約の実態や労働者の希望に応じ、契約期間をできるだけ長くするよう勤めなけならない。

 以上のことから考えると、契約の満了日の30日前までに契約を更新するか、しないか、の話し合いをもち、更新する場合はそこで契約書を取り交わす。更新しない場合はここで予告する。
 そして、その話し合いの場では、今回の契約の次の契約更新の可能性の有無を確認し、可能性がある場合は、判断基準(仕事の成果、勤務態度、など)を明確にする。という形になると思います。

 要するに、グーーさんが希望している形ということになりますね。

 正直に言ってみたらどうでしょうか。「雇用契約書を取り交わしていないので、不安な気持ちでいます。今まで以上に仕事をがんばりたいと思っているので、てきたら、期間の定めのない契約にしてもらえないでしょうか。」と。

 
 

Re: 契約社員の雇用契約書

著者だいえさん

2007年03月23日 19:53

こんにちは。
ずばり、人事の怠慢でしょう。

Re: 契約社員の雇用契約書

著者グーーさん

2007年03月24日 00:03

いさおさん、だいえさん、返信ありがとうございます。

※ いさおさん
私は1年ごとの更新で、もう10年以上雇用されてますが、私は有期雇用者って事ですよね?

今まで更新の時、1度も人事と顔を合わせる事もなく、ピラっと上司を通じて契約書が来て、「継続するよね?内容確認して、印鑑押したら、人事に出してだって」と上司に言われ、押印したら、社内メールで返送する形です。


なので、更新の時の話し合いはもともとありません。勝手にやって、勝手に来る感じです。


実際、お給料の金額も契約書に書いてあるので、上司を通じてでなく、個人的に渡してもらいたいのも本音です。
何年も前にそれを人事に言ったら「上司を通じてやるのは、何でも当たり前でしょ!」と言われたので、納得せざるおえなかったのですが、上司が変わるたびに、金額を見られるので、それも嫌でした(金額を見て言ってくる上司もいます)


私から直接連絡して言うしかないんでしょうか。こちらが言わないと、そんな基本的な事も出来ないのでしょうか?みなさんの会社もそうですか?


※だいえさん
私もちょっと思います。周りの契社員の子も、同じように思っているのですが、文句になるので、なかなか言えずにいます・・・

Re: 契約社員の雇用契約書

著者いさおさん

2007年03月24日 19:34

形式上は有期雇用契約であっても,事実上期間の定めのない雇用になっている。とされる場合の判断基準には、次の要素が考慮されます。

(1)業務の種類,内容,雇用形態(臨時性・季節性・常用性,正社員との同一性)
(2)従事する業務の種類・内容・勤務形態
(3)実際の更新の有無,回数,雇用年数
(4)更新回数,期間の上限の有無
(5)実際の契約更新手続の有無
(6)更新手続が形式的か,実質的か
(7)当事者の主観的態様(雇用継続の期待を持たせる言動・認識の有無と内容)
(8)同様の地位にある他の労働者の更新状況

 グーーさんの場合は更新手続きが形式的ですし、手続きが取られないという事があるとのことですので、事実上、期間の定めが無い。と解釈されると思いますが、(すみません私の解釈です。)残念がら文書だけでは断定はできず、上記のことを総合的に考慮して判断されることになります。

 判例では、1年契約を9回更新した社員でも期間の定めの無い契約と認められなかった事もあります。

 ちなみに、契約の定めの無い契約と認定されれば、単に形式的な期間満了の理由だけでは,更新拒絶は許されなくなります。解雇という扱いになります。
 有期契約との認定になっても、更新することへの期待ができる事情があるときは,安易な更新拒絶(雇い止め)が許されず,期間の定めがない契約における解雇と同様,合理的な理由が必要となります。

 長々と書いてしまいましたか、更新回数が多くなるほど、契約更新が形式的になるほど、契約満了による雇い止めは簡単にできなくなります。

Re: 契約社員の雇用契約書

著者グーーさん

2007年03月25日 01:32

いさおさん、丁寧にありがとうございます。

”期間の定めのない雇用”とは正社員と同じような雇用と言う事でしょうか?

いさおさんの書き込みを見て、少し安心しました。契約書が単に遅れているだけと思って勤務していたら、会社から「契約書に押印してないでしょ」って言われたら、「確かに・・・」でも、それで何も言えなかったら嫌だなって思っていたので。

今月の16日~契約のはずで、10日ほど過ぎてますが、まだ契約書が来ません・・・多分、忘れているのだと思いますが、少し意地悪ですが、もし、もしずっと契約書をかわさず、何ヶ月もいたら、何か問題起きますか?

Re: 契約社員の雇用契約書

著者いさおさん

2007年03月25日 16:54

労働基準法に次のような条文があります。
 期間の定めのない雇用とは、次の文中の「労働契約は、期間の定めのないものを除き」の部分にあたる雇用ということです。

契約期間等)第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。

 そして、この「期間の定めの労働契約」を使用者側から解約する時には、「解雇」ということになり、労基法に次のような取り決めがされています。

(解雇)第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

解雇制限)第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

(解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

 一方、労働者側から「期間の定めのない労働契約」を解約したい場合は、民法で14日前までに解約の意志を提示することになっています。実際は、(就業規則で1ヶ月前までに申し出る)としている会社が多いと思います。

 まぁ~、一般的に言う「正社員」ということになると思います。


 次に、これは私の考えですが、契約書が来ていないのを何ヶ月もほおっておくと、会社側のほうがデメリットが多いとは思いますが、あまりよくないのではないでしょうか。
 労働契約というのは「労使対等の立場で行う」ということになります。従って、忘れてしていなくて、後で雇い止めなどの問題が出てきた場合に、勿論、会社側に忘れていたという責任はありますが、グーーさんは、何でそれをそのままにしておいたのか、という事も言われる可能性があるのではないでしょうか。

 1ヶ月位経って、契約書の提示がなければ、会社に言ったほうが良いのではないでしょうか。

Re: 契約社員の雇用契約書

著者グーーさん

2007年03月26日 22:55

いさおさん、またまた丁寧にありがとうございます。

そうですね、1ヶ月くらい様子を見てみます。
もしかしたら、その前に連絡したくなってしまうかもしれませんが、相手にもいい加減、分かってもらいたいんです。

私は契約社員なので、契約はキチンとやって頂きたい!

いさおさん、ありがとうございました。

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