相談の広場
弊社では月単位の変形労働時間制を採用しております。
先日、
2/1 始業7:20 終業22:10
2/2 始業3:40 終業16:00
という労働が発生してしまいました。
2/1の終業から2/2の始業まで5時間半しか時間が空いておりません。
この場合の給与計算方法はどのようになるでしょうか。
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始業時刻が7:20と3:40と2つ記載がありますが、御社の就業規則に定めている始業開始時刻ははどのように規定されていますか?
始業時刻が7:20であれば、間が休憩でなく、帰宅しているのであれば、それぞれが別の日の労働と考えることができ、2/2においても、7:20より前に時間外労働をおこなっていると解釈できるかと思います。
> 弊社では月単位の変形労働時間制を採用しております。
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> 先日、
> 2/1 始業7:20 終業22:10
> 2/2 始業3:40 終業16:00
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> という労働が発生してしまいました。
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> 2/1の終業から2/2の始業まで5時間半しか時間が空いておりません。
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> この場合の給与計算方法はどのようになるでしょうか。
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こんにちは。
午前0時をまたぐ勤務については、以下の通達があります。
<昭63.1.1.基発第1号>
継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の「1日」とすること。
要するに「1勤務が2暦日にわたる場合は、翌日の始業時刻までの労働が前日の勤務である」ということです。
最初のご質問に書かれた内容だけでは計算ができませんので、以下について補足をお願いします。
1.2/1と2/2は、お勤め先の所定労働日なのか、休日なのか?
法定外休日なのか法定内休日なのかについてもお願いします。
2.お勤め先の所定労働時間は何時から何時なのか?
始業時間と終業時間を明記してください。
変形労働時間制であっても、あらかじめ所定労働時間は決まっているはずです。
① 月単位の変形労働時間制を採用しておるとのことですが、この制度の適用を誤っては居られませんか。
変形労働時間制は、会社が自由自在に変形した時間を労働させられる制度ではありません。ある意味では、厳しく規制されており、正しく運用するのは至難の業とも言えます。
② 1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働 時間が40時間 (特例措置対象事業場は44時間) 以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を 超えたり、特定の週に40時間 (特例措置対象事業場は44時間) を超えたりすることが可能になる制度です。
③ 労使協定または就業規則で、②に示した事項について定める必要があります。 なお、締結した労使協定や作成・変更した就業規則は、所轄労働基準監督署に届け出を要します。
④ 労使協定または就業規則などに定める事項としては、⑴ 対象労働者の範囲、⑵対象期間および起算日、⑶労働日および労働日ごとの労働時間 (シフト表や会社カレンダーなどで)、⑵の対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。その際、⑵の対象期間を平均して、1 週間あたりの労働時間が40時間 (特例措置対象事業場は44時間) を超えないよう設定しなければなりません。なお、特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはでき ません。
⑤ 以上の規制から大幅に外れているのではありませんか。④の最後の、なお書きにご注意下さい。
⑥ 変形労働時間制の規制を外れていたとしても、賃金は法定以上の額を支払わなければ重複して法令違反になります。
⑦ 2/1は深夜労働をさせているので、22時~翌朝5時までの間の労働に対しては25%割増賃金を要します。
もし2/1の労働の中途に休憩時間がなかったのであれば、2/1については8時間超の時間に対して25%割増賃金を要します。これは前段の深夜割増賃金に重ねて支払う必要があります。
⑧ 2/2の労働は、2/1労働との間に5時間余の休息時間があるので、継続勤務としないで、別個の日として計算して良いものと考えます。
⑨ しかし、論者に拠れば、2/1の延長・継続勤務とすべしとの主張もあり得るでしょう。
この延長・継続が正しいとすれば、2/2の勤務は全て8時間超の25%割増賃金となります。会社としては負担が大きくなります。
⑩ 前記の⑧と⑨のいずれが正しいか、不勉強で確たることを申し上げられません。
労基署の是正命令を覚悟の上で、署に相談することを強くお勧めします。
勤務時間は9:00~17:00だけなのですか。
そうであれば、それぞれが別日として解釈できるでしょうが、シフト表から大きく外れる始業時刻と終業時刻であるのであれば、「特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできない」とする1か月単位の変形労働時間制を採用していることがそもそも問題がある状況にも思えます。
対象期間と起算日をきちんとしたうえで、シフトをきちんと作成していない場合には、1か月単位の変形労働時間制は採用できないはずですから、締結した労使協定と実際のかい離がないかどうかを確認してみてください。
> ご返信ありがとうございます。
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> 情報が少なく申し訳ございませんでした。
>
> 所定労働時間は9:00~17:00の1時間休憩です。
>
> 仕事の内容の関係上、始業・終業時間はバラバラになってしまいます。
>
> 2/1・2/2共、所定労働日です。
>
> 日をまたいでの労働ではないのですが、2/1の終業時間から2/2の始業時間の間が短くなってしまい、問題がないのか不明でしたので質問させていただきました。
>
> よろしくお願いいたします。
>
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