相談の広場
私の勤めている飲食店では社員には半日勤務の
日があります。
就業規則でも定めてなく労働基準法でも本来は半日勤務と
いう制度はなく、実務で便利だから半日勤務(半休)が
行われています。
半日勤務が8日間続くと4日勤務という勤怠計算です。
そもそも半日勤務が8日続くのは問題ないでしょうか。
36協定で特定期間を定めていないのにこういう勤務が
可能でしょうか?
午前8時から正午までの勤務の翌日に夕方5時から9時の
勤務をしても丸1日休んでない。
そんなのばかりです。
就業規則に休日や勤務時間の定めをしっつかりすべき
でしょうか。
世の中の中小企業はこんなのばかりだと思いますが…。
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半日勤務であれば、労働日になります。休日にはなりません。
休日については、1時間でも労務したのであれば、休日とはなりません。
給与計算であれば、8回半日勤務した給与と、4回1日勤務した給与がおなじであってもよいですが、
労働においては、8回半日勤務したこと(休日ゼロ)と、4回1日勤務したこと(休日4日)とは、同じではありません。
但し、三六協定が締結されているのであれば、その範囲内で休日も労働させることはできます。
失礼ながら、中小零細企業が休日を無視して労働させているわけではありません。それはあなたの思い込みです。
勤務されている飲食店が、おかしいのです。
> 私の勤めている飲食店では社員には半日勤務の
> 日があります。
> 就業規則でも定めてなく労働基準法でも本来は半日勤務と
> いう制度はなく、実務で便利だから半日勤務(半休)が
> 行われています。
> 半日勤務が8日間続くと4日勤務という勤怠計算です。
>
> そもそも半日勤務が8日続くのは問題ないでしょうか。
> 36協定で特定期間を定めていないのにこういう勤務が
> 可能でしょうか?
>
> 午前8時から正午までの勤務の翌日に夕方5時から9時の
> 勤務をしても丸1日休んでない。
> そんなのばかりです。
> 就業規則に休日や勤務時間の定めをしっつかりすべき
> でしょうか。
> 世の中の中小企業はこんなのばかりだと思いますが…。
>
半日勤務が8日続いているのであれば、どこかに休日出勤があるはずです。
(ない場合もあるのですが、特殊な労働形態になるので、飲食店であれば採用しない労働形態です)。
きちんと休日出勤としての割増賃金が支払われていないのであれば、労基署にご相談ください。
社内規則以前に、法律は遵守する必要があります。
> ぴぃちん様
>
> ありがとうございます。
> 半日勤務の取り扱いに気をつけます。
>
> 確かに勤務している会社がおかしいです。
>
> 休日は休日であるべきです。
> 中途入社の人が多いのでいろんな会社に
> 勤めていた人が次々に入社してきます。
>
> 社内規則の整備をしっかりやらないと
> いけないですね。
なにか珍問答になっているような。それとも前の1年単位の変形労働時間制+44時間みなし残業代制の質問と関連するのでしょうか?
就業規則制定義務事業所において労働条件を規定しているのであれば、始業終業時刻、休憩時間帯、休日休暇の定めは、絶対記載事項です。
始業終業時刻がフルタイム8時間のワンパターンしかなければ、半日しか就業させないのは、26条使用者責めの休業問題(休業手当未払い)、民法上は8時間満額請求できます。
休日に関しては、0時から始まる24時間継続の週1休日としか労基法は規定していませんので、4時間が所定(契約)労働時間と仮定して、第1週の日曜および第2週の土曜を休日とした12連勤が可能です。
ご質問の8連勤が日曜(就業規則に週の起算曜日を規定してあればその曜日)からの8連勤でしたら(4週4日の変形週休制の起算日を規定していない限り)、法定休日労働が生じていることになります。
どういう労働契約のもとで入職してもらっているのかわかりませんが、単に就業規則を変更しただけでは、労働者にとて不利益変更に当たる場合、労働条件を変更したことにはなりませんので、注意が必要です(労働契約法)。
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