相談の広場
最終更新日:2018年04月29日 18:48
確定申告書には、
「収入金額等」のところには、
「事業収入」の中に『営業等収入』と『農業収入』という欄があり、
「所得金額」のところには、
「事業」の中に『事業等』と『農業』という欄があります。
従業員のときは、給与がいくら高額でも、3月15日までの「確定申告」をする場合は、確定申告書の
「収入金額等」のところは、『給与収入』の欄に記載すればいいです。
「所得金額」のところには、『給与所得』の欄に記載すればいいです。
よって、事業収入とか事業所得は意識しませんです。
役員になると、役員報酬です。すると、役員報酬は、確定申告書のどこの箇所になるんでしょうか。
従業員ならば雇用契約で、だから給与収入です。
役員になると委任契約になるので、
営業収入と営業所得ということで、確定申告書の「営業等収入」と「営業等所得」になるんでしょうか。
また、毎月の報酬のときには、10%の源泉徴収が行われていたんでしょうか。従業員時代の源泉徴収票とは様式も違ってくる印象です。
株主総会で、役員昇格の人がいるらしいので、急に気になりました。
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>
> > 株主総会で、役員昇格の人がいるらしいので、
>
> 新任役員には、使用人兼務役員という形の人が出ると思いますが、
> この場合は、
> 使用人としての(雇用契約としての)、給与所得
> 役員としての(委任契約としての)、役員報酬
> があるので、
> 毎月の支払時は、まとめて払っても(銀行振込)、いいかもしれない(?)
> と考えております。
>
> 新役員の方へは、
> ①源泉徴収票は、区分してお渡しいたします
> (いや、いままでどおり、1枚です)。
> ②ご本人が確定申告なさるときは、
> それぞれを別の欄に記す必要がある。
> とご説明する必要があるかなぁ、
> と推測をしています。
>
> ご助言をお願いします。
こんばんは。
まずなぜ確定申告を前提にされるのか不明ですが役員であろうと従業員であろうと事業所から受取るもは全て給与です。
以前は役員報酬でしたが今は役員給料と表現が変わっています。
給料ですから当然年末調整しますよね??
結果として源泉徴収票の発行ですから給料収入以外にはなりえないのですが??
最初の投稿と合わせて全て給料収入とお考え下さい。
確かに役員は従業員ではありませんが委任契約というのは会社を運営するための委任契約でありその結果の給料として役員給料を受取ります。
従業員と同等の給料ですから社会保険にも加入しますよね。
雇用契約ではないので雇用保険は加入しないとなります。
とりあえず。
tonさん、有難うございます。
> > 役員に使用人兼務役員という形の人が出た場合、
> > 使用人としての(雇用契約としての)、給与所得
> > 役員としての(委任契約としての)、役員報酬
> > があるので、
> > ●支払方法としては、
> > 毎月の支払時は、まとめて払っても(銀行振込)、
> > いいかもしれない(?)
> > ・・・・と考えております。
> > ●源泉徴収票は、
> > ①源泉徴収票は、区分してお渡しいたします
> > (いや、いままでどおり、
> > 1枚でもよいのかもしれない)。
> > ②ご本人が確定申告なさるときは、
> > それぞれを別の欄に記す必要がある。
> > ・・・・と、どうすればいいか悩んでおります。
> > ご助言をお願いします。
という質問したのですが、基本的な理解不足もありました。
ご指摘ありがとうございました。
「なぜ確定申告を前提にされる」ですが、会社の幹部級の人は収入が大きいので、確定申告をするべき人かな、と思いました。それから、年配なので医療費とか、資産も多く株式投資しているとか、いろんな事情で、会社の幹部クラスの人は、確定申告していると思ったからです。
「役員であろうと従業員であろうと事業所から受取るもは全て給与です」とのこと有難うございました。
法的にそれが委任契約であろうが、雇用契約であろうが、
所得税法の上では、「給与収入」、「給与所得」と考えるべきだということなのですね。有難うございました。すっきりしました。
★ ★ ★
>委任契約というのは会社を運営するための委任契約であり
>その結果の給料として役員給料を受取ります。
経営の顧問契約をしている「顧問」が貰う報酬とは違うのですね。
当社には、取締役相談役とかも、いましたけど、
この人も、いわゆる「顧問」とは全然違う、
すべて、所得税法は「給与収入/給与所得」なのだと思いました。
> 従業員と同等の給料ですから社会保険にも加入しますよね。
> 雇用契約ではないので雇用保険は加入しないとなります。
役員は、雇用保険は対象外なのですね。
兼務役員も、雇用保険の対象外なのでしょうか、
すこし、スッキリしなくて悩みました。
労働保険のうち、労災保険は、
役員さんの場合、兼務役員さんの場合、どうなるのか、と思いました。
調べておきたいと思います。
おはようございます。
おはようございます。
>
> という質問したのですが、基本的な理解不足もありました。
> ご指摘ありがとうございました。
> 「なぜ確定申告を前提にされる」ですが、会社の幹部級の人は収入が大きいので、確定申告をするべき人かな、と思いました。それから、年配なので医療費とか、資産も多く株式投資しているとか、いろんな事情で、会社の幹部クラスの人は、確定申告していると思ったからです。
税込年収2,000万超は年末調整出来ませんから確定申告となりますし、医療費、配当等も同様です。
給与所得者の前提はまず年末調整です。年末調整の対象になるかどうかは手引書に記載があります。ご確認ください。
また確定申告は本人の責になります。
> 「役員であろうと従業員であろうと事業所から受取るもは全て給与です」とのこと有難うございました。
> 法的にそれが委任契約であろうが、雇用契約であろうが、
> 所得税法の上では、「給与収入」、「給与所得」と考えるべきだということなのですね。有難うございました。すっきりしました。
>
役員給与で検索してみてください。色々情報があります。
> ★ ★ ★
>
> >委任契約というのは会社を運営するための委任契約であり
> >その結果の給料として役員給料を受取ります。
>
> 経営の顧問契約をしている「顧問」が貰う報酬とは違うのですね。
> 当社には、取締役相談役とかも、いましたけど、
> この人も、いわゆる「顧問」とは全然違う、
> すべて、所得税法は「給与収入/給与所得」なのだと思いました。
んと・・・顧問も給与だと思いますよ。但し非常勤顧問であれば一般的には乙欄控除が多いでしょう。
事業所から支払われる役員給料は取締役以外に顧問や相談役も役員同等となるはずです。
契約の意味が違いますね。
ネット情報ですが…
賃金というのは、労働基準法に記載されている内容では「賃金、給料、手当賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として仕様者が労働者に支払うすべてのもの」
報酬については、民法に記載されているところによると、「委任契約の対価」または「雇用契約の対価」などがこれに相当します。具体例を出すと、「委任契約=役員報酬」「雇用契約=賃金」というような形式になります。
ちなみに、給与や給料というのは、所得税法で「給与所得」として使われている言葉です。
> > 従業員と同等の給料ですから社会保険にも加入しますよね。
> > 雇用契約ではないので雇用保険は加入しないとなります。
>
> 役員は、雇用保険は対象外なのですね。
> 兼務役員も、雇用保険の対象外なのでしょうか、
> すこし、スッキリしなくて悩みました。
>
> 労働保険のうち、労災保険は、
> 役員さんの場合、兼務役員さんの場合、どうなるのか、と思いました。
> 調べておきたいと思います。
兼務役員の場合は従業員の部分のみ雇用保険加入が可能です。
労災等は経営執行役員であれば無理かと思いますが特別加入というものもありますのでこちらの件はハローワークへの確認をされるといいでしょう。
とりあえず。
早々にお返事ご教示有難うございました。
> 税込年収2,000万超は年末調整出来ませんから確定申告となります
年収が2000万円超となった場合は、
源泉徴収票をわたすことは、
年末調整はしてあげない、ということですね。
ご自分でやってください、ということですね。
したがって、生命保険支払や年金保険支払の証明書の
提出は受けないということですね。
社内アナウンスの際に気を付けないといけないポイントでした。
有難うございました。
> 給与所得者の前提はまず年末調整です。
年末調整の対象になるかどうかは手引書に記載があります。
ご確認ください。
税務署で、手引書を貰うなり、対応します。
平成30年度分は、まだ、配布していないと思います。
暮れ近くになったら、取りに行こうと思います。
> 役員給与で検索してみてください。色々情報があります。
そういたします。有難うございます。
★ ★ ★
>> んと・・・顧問も給与だと思いますよ。
>但し非常勤顧問であれば一般的には乙欄控除が多いでしょう。
>> 事業所から支払われる役員給料は取締役以外に
>顧問や相談役も役員同等となるはずです。
>> 契約の意味が違いますね。
>> ネット情報ですが…
「契約の意味が違いますね」とは、次のようなことでしょうか?
うちには、法律顧問(弁護士事務所と顧問契約を結んでいる)と、
会計顧問(税理士事務所と顧問契約を結んでいる)、
がいます。いずれも、個人事業主です。
そのうち、法律顧問の弁護士先生が、取締役顧問という肩書で
うちの会社の社外取締役です。
会計顧問の税理士先生は、その税理士事務所において、
当社の担当税理士ということになり、
払っている分は、宛先は、その税理士事務所であって、
税理士先生個人ではない。
よって、事務所への顧問料であって、「給与」ではない。
また、法律顧問の弁護士先生は、まずは、
その弁護士事務所において、当社の担当税理士ということで、
その事務所への支払は、顧問料であって、「給与」ではない。
しかし、その弁護士先生が個人の資格で、当社の顧問になっている。
その部分(今回は、取締役顧問)は、
弁護士先生へ直接支払ってる筈で、「給与」ということになる。
・・・ということなのですね。
民法と労働基準法で、言葉の使い方が、交錯しているようで、
整理頂きありがとうございました。
さらに、所得税法にて、交錯するんだと思いました。
「乙欄控除」ですが、有難うございました。
> 兼務役員の場合は従業員の部分のみ雇用保険加入が可能です。
どうもありがとうございます。
どれだけを、役員報酬とし、どれだけを使用人給与とするか、
総額ベースでは変わらずとも、
また、健康保険と厚生年金を加味しても、変わらずとも、
雇用保険を考えると、
微妙に変化が生じる余地があると思いました。
厳密に言えば、本人のニーズも加味して考える必要があると
思いました。経営成績不良で解任解雇ということもあるわけですから。
> 労災等は経営執行役員であれば無理かと思いますが
特別加入というものもありますので
こちらの件はハローワークへの確認をされるといいでしょう。
ありがとうございます。
使用人として工場長を兼務の取締役もありえますし
(当社にはいない)、
兼務役員ではない取締役であっても、
営業の為に相手先を訪問することは結構あります。
「特別加入」の件、有難うございました。
なお、経営執行役員でも、
通勤もありますし、執務室での怪我もあると思います。
経営疾呼役員についても、なるべく適用できる方向で、
相談してみたいと、個人的には考えました。
民間保険会社の役員保険で対応すればよいのかもしれませんが。
こんにちは。
> 早々にお返事ご教示有難うございました。
>
> > 税込年収2,000万超は年末調整出来ませんから確定申告となります
>
> 年収が2000万円超となった場合は、
> 源泉徴収票をわたすことは、
> 年末調整はしてあげない、ということですね。
まず源泉徴収票は給料として支払いがある場合は役職に関係なく全員に発行が必要です。社員はもとよりアルバイト、パートすべての人員です。
年末調整をするかどうかは関係ありません。
年末調整をする人は扶養控除申告書の提出がある人、中途採用者の前職源泉票がある人等です。
その中で年収2,000万超の人は年調対象から外れますので年調できませんとなります。
源泉票の発行する事と年調は関係ありません。
> > 給与所得者の前提はまず年末調整です。
> 年末調整の対象になるかどうかは手引書に記載があります。
> ご確認ください。
>
> 税務署で、手引書を貰うなり、対応します。
> 平成30年度分は、まだ、配布していないと思います。
> 暮れ近くになったら、取りに行こうと思います。
11月に年末調整の資料が税務署から送付されていないのでしょうか?その中に手引書が同封されています。年調担当・給与担当者にご確認ください。
★ ★ ★
> 「契約の意味が違いますね」とは、次のようなことでしょうか?
>
> うちには、法律顧問(弁護士事務所と顧問契約を結んでいる)と、
> 会計顧問(税理士事務所と顧問契約を結んでいる)、
> がいます。いずれも、個人事業主です。
> そのうち、法律顧問の弁護士先生が、取締役顧問という肩書で
> うちの会社の社外取締役です。
>
> 会計顧問の税理士先生は、その税理士事務所において、
> 当社の担当税理士ということになり、
> 払っている分は、宛先は、その税理士事務所であって、
> 税理士先生個人ではない。
> よって、事務所への顧問料であって、「給与」ではない。
> また、法律顧問の弁護士先生は、まずは、
> その弁護士事務所において、当社の担当税理士ということで、
> その事務所への支払は、顧問料であって、「給与」ではない。
> しかし、その弁護士先生が個人の資格で、当社の顧問になっている。
> その部分(今回は、取締役顧問)は、
> 弁護士先生へ直接支払ってる筈で、「給与」ということになる。
> ・・・ということなのですね。
>
> 民法と労働基準法で、言葉の使い方が、交錯しているようで、
> 整理頂きありがとうございました。
> さらに、所得税法にて、交錯するんだと思いました。
そうですね。箇条書きにしますと下記になります。
税理士事務所との契約-業務委託契約 会計業務
弁護士事務所との契約-業務委託契約 法律業務
社員との契約 -雇用契約 給料
役員との契約 -委託契約 給料
顧問,相談役 -委託契約 給料
事業内容が個人事業であるか法人事業であるかは関係ありません。
どういった内容で契約しているか、誰と(個人か事業所か)契約しているかによります、
>
> 「乙欄控除」ですが、有難うございました。
>
扶養控除申告書の提出が無い、外部契約等で非常勤役員等であれば乙欄控除となり年調不要ですが外部契約でも扶養控除申告書の提出があれば甲欄控除で年調対象です。
> > 兼務役員の場合は従業員の部分のみ雇用保険加入が可能です。
>
> どうもありがとうございます。
> どれだけを、役員報酬とし、どれだけを使用人給与とするか、
> 総額ベースでは変わらずとも、
> また、健康保険と厚生年金を加味しても、変わらずとも、
> 雇用保険を考えると、
> 微妙に変化が生じる余地があると思いました。
> 厳密に言えば、本人のニーズも加味して考える必要があると
> 思いました。経営成績不良で解任解雇ということもあるわけですから。
兼務役員は本人のニーズではなく企業として役員部分と社員部分を分けて考えることになります。
社員としての妥当な給与部分と役員として妥当な部分の線引きは企業が提示することになります。
> > 労災等は経営執行役員であれば無理かと思いますが
> 特別加入というものもありますので
> こちらの件はハローワークへの確認をされるといいでしょう。
>
> ありがとうございます。
> 使用人として工場長を兼務の取締役もありえますし
> (当社にはいない)、
> 兼務役員ではない取締役であっても、
> 営業の為に相手先を訪問することは結構あります。
「特別加入」の件、有難うございました。
>
> なお、経営執行役員でも、
> 通勤もありますし、執務室での怪我もあると思います。
> 経営疾呼役員についても、なるべく適用できる方向で、
> 相談してみたいと、個人的には考えました。
>
> 民間保険会社の役員保険で対応すればよいのかもしれませんが。
そうですね。特別加入が難しいようであれば民間も視野に入れるのも一案でしょう。
まずは特別加入についてハロワに確認されて検討するのがいいかと思います。
とりあえず。
横から失礼します。ところどころ???があるので。
> 会計顧問の税理士先生は、その税理士事務所において、
> 当社の担当税理士ということになり、
> 払っている分は、宛先は、その税理士事務所であって、
> 税理士先生個人ではない。
その事務所が税理士法人(弁護士法人)なら、その認識は成立しますが、個人事業なのですから、事務所宛てだろうが先生個人の所得です。それとも事務所に勤務する子分税理士が御社担当で、報酬支払い先は親分税理士事務所あてということでしょうか。
そうであっても顧問料は、親分先生の事業所得でしょう。あとは、源泉徴収義務があるか、あるなら税率はいかほどかでしょう。
弁護士先生も同様。ただし、貴会社法人の「取締役」をなさっているなら、その役員報酬として払う部分は、給与所得で、源泉徴収も乙欄控除でしょう。
兼務関係で労働者性を証明するのは、tonさん言及のとおり、本人の一存でなく、会社としてどう契約関係にするのかによりハローワークで手続きされてください。
労災の特別加入は、労基署で確認されてください。業種事業規模で加入できない場合があります。できるばあいは、労働保険事務組合をとおしての加入となります。
いつかいり様
コメントを頂き有難うございます。
> > 会計顧問の税理士先生は、その税理士事務所において、
> > 当社の担当税理士ということになり、
> > 払っている分は、宛先は、その税理士事務所であって、
> > 税理士先生個人ではない。
>
> その事務所が税理士法人(弁護士法人)なら、
>その認識は成立しますが、
>個人事業なのですから、事務所宛てだろうが先生個人の所得です。
>それとも事務所に勤務する子分税理士が御社担当で、
>報酬支払い先は親分税理士事務所あてということでしょうか。
>
> そうであっても顧問料は、親分先生の事業所得でしょう。
>あとは、源泉徴収義務があるか、あるなら税率はいかほどかでしょう。
有難うございます。
私は、その税理士先生に対して
(税理士としての仕事も個人事業主としてやっている)
給与分(役員としての報酬)は、
①その所得に応じた所得税、
②その所得に応じた社会保険料
(健康保険、介護保険、厚生年金保険掛金)
③前年の給与支払い分に応じた住民税、
を差し引いたことを証する源泉徴収票を渡し、
税理士事務所分は(消費税を加算したうえ)、
①一律10%の所得税
を差し引いたことを証する源泉徴収票を渡す。
・・・と考えていました。
(事業報酬の方は、一律10%かな、と思ってますが、
本当は違うのかもしれません。まだ調べてません。
すみません。)
そうすると、税理士先生には、源泉徴収票を2枚渡すことになって、
変な感じもしていました。源泉徴収票では、消費税とか出てこない筈、
とも思っていましたし。
その税理士先生が、税理士法人を持っていて、税務顧問としての部分は、
税理士法人への報酬なら話はいくぶん単純になると思います。
消費税は当然かかりますし、
その分については、源泉徴収義務はなくなるので、
源泉徴収票は不要です。
このような理解に落ち着いております。
お手数をおかけしもうしわけありません。
ton様
いつかいり様、
有難うございました。
(1) なるべく民間生保ではなく、公的な制度を利用したい、というのが
本心です。
なぜなら、民間生保を使うと、
その役員さんの給与認定されてしまう可能性がある
と思っているからです。
もちろん、杞憂かもしれないのですが。
万一、そうなると、
ご本人の税金が上がって、手取りが減るでしょうし、
また、源泉徴収票の控除欄に、
民間生保保険料についても、記載することになって面倒です。
(2)
> 労災の特別加入は、労基署で確認されてください。
> 業種事業規模で加入できない場合があります。
> できるばあいは、労働保険事務組合をとおしての加入となります。
業種ごとに、加入可能な規模について、差があるかもしれないの
ですね。
そのうえで、労働保険事務組合に、申請するということですね。
労働保険事務組合としては、やっかいな申請だなぁ、と感じるかも
しれず、すこし心配です。
> ton様
> いつかいり様、
> 有難うございました。
>
> (1) なるべく民間生保ではなく、公的な制度を利用したい、というのが
> 本心です。
> なぜなら、民間生保を使うと、
> その役員さんの給与認定されてしまう可能性がある
> と思っているからです。
> もちろん、杞憂かもしれないのですが。
> 万一、そうなると、
> ご本人の税金が上がって、手取りが減るでしょうし、
> また、源泉徴収票の控除欄に、
> 民間生保保険料についても、記載することになって面倒です。
>
> (2)
> > 労災の特別加入は、労基署で確認されてください。
> > 業種事業規模で加入できない場合があります。
> > できるばあいは、労働保険事務組合をとおしての加入となります。
>
> 業種ごとに、加入可能な規模について、差があるかもしれないの
> ですね。
> そのうえで、労働保険事務組合に、申請するということですね。
> 労働保険事務組合としては、やっかいな申請だなぁ、と感じるかも
> しれず、すこし心配です。
こんばんは。
少し錯綜されているようですね。
1つ上の件も含めてですが・・・・
まず契約がどのようになっているのかを確認してください。
税理士事務所であっても税理士法人であっても事業契約であれば事務所の事業収入ですから源泉徴収票ではなく支払調書の扱いです。
所得税は10.21%ですね。法人契約は源泉不要となります。
それとは別に外部顧問としての顧問契約は給与となります。
扶養控除申告書があれば甲欄控除、なければ乙欄控除で源泉徴収票の発行です。
支払先が違ってきます。
事業契約は事務所宛、顧問契約は本人個人宛です。
また上記の保険についても契約の仕方により給与とはなりません。
民間保険については保険会社に確認して説明していただいた方が確実でしょう。
本人の給与算定されるかどうかは契約者、被保険者、受取人の状況により変わってきますし必ずしも源泉票記載となるとは限りません。
1案件ごとに整理されることをおススメします。
とりあえず。
Re:5月3日23時44分のメールの件
> ton さんが詳しく説明いただいているので、1点だけ。
>
> > 給与分(役員としての報酬)は、
> > ①その所得に応じた所得税、
> > ②その所得に応じた社会保険料…
> > ③前年の給与支払い分に応じた住民税を
差し引いたことを証する源泉徴収票
>
> 源泉税額算出や源泉徴収票作成過程において、
給与から控除する住民税は、いっさいかかわりません。
住民税額を源泉所得税額算出にからませてないか、
今一度計算処理流れを点検ください。
有難うございます。初歩的な誤りで申し訳ないです。
源泉徴収票は、額面給与と手取給与の差額について、
内訳を教えてくれるものではなく、
例えば、「住民税の天引き分は、載っていない」、
ということですね。大変失礼いたしました。
RE:5月4日( 01:37)にお返事(ご教示)頂いた件
有難うございました。錯綜していました。済みません。
税理士先生が、個人事務所で、税理士業務をしているケースなのですが、
>企業や個人事業主が源泉徴収を行わなければならないのは、
>従業員に支払われる報酬・給与だけではありません。
>税理士や事業のために外部の専門家を雇った場合の
>報酬・料金を支払う際にも源泉徴収を行う義務があります。
に該当し、源泉徴収義務が出てくると考えました。
そのような状況で、さらに、
その税理士先生に、社外取締役とか、社外監査役とか、
お願いした場合、
新たに、「給与(報酬・給与)」という源泉徴収義務が発生すると
考えました。
以上のふたつの源泉徴収義務に対し、それぞれ、
源泉徴収票を作成するのが良いのかな、
と思いました。しかし、この考えは誤りですね。
源泉徴収義務と源泉徴収票発行は、1対1関係ではないということ
ですね。
個人事務所で税理士業務している分への報酬は、
『支払調書を(税理士先生が希望するなら)、作成してお渡しする』、
ということだ、と理解しました。
なお、
「税理士先生へ社外取締役などお願いして、発生する報酬は、
源泉徴収義務があり、かつ、源泉徴収票発行義務があります。
しかし、源泉徴収票で、甲となるか乙となるか、
いろいろということ」
ですね。社外取締役として、
当社以外に、複数を掛け持ちしているかもしれませんから、
扶養控除などの申請は他社での役員としての報酬の際に、
対処しているかもしれないから、ですね。
> Re:5月3日23時44分のメールの件
> 有難うございます。初歩的な誤りで申し訳ないです。
> 源泉徴収票は、額面給与と手取給与の差額について、
> 内訳を教えてくれるものではなく、
> 例えば、「住民税の天引き分は、載っていない」、
> ということですね。大変失礼いたしました。
こんばんは。
確かに源泉徴収票は給与明細の内容の集計ですがそれ以外に生命保険料控除とか住宅控除とか給与明細以外の内容が記載されます。
また住民税は給与明細には記載されますが全ての事業所が遵法せず給与控除している訳ではありません。
源泉は給与支払者の必須事項ですが住民税は個人事情により給与控除から外れることのある税金です。
源泉票の記載内容を再度ご確認ください。
とりあえず。
こんばんは。
> 税理士先生が、個人事務所で、税理士業務をしているケースなのですが、
> >企業や個人事業主が源泉徴収を行わなければならないのは、
> >従業員に支払われる報酬・給与だけではありません。
> >税理士や事業のために外部の専門家を雇った場合の
> >報酬・料金を支払う際にも源泉徴収を行う義務があります。
> に該当し、源泉徴収義務が出てくると考えました。
> そのような状況で、さらに、
> その税理士先生に、社外取締役とか、社外監査役とか、
> お願いした場合、
> 新たに、「給与(報酬・給与)」という源泉徴収義務が発生すると
> 考えました。
> 以上のふたつの源泉徴収義務に対し、それぞれ、
> 源泉徴収票を作成するのが良いのかな、
> と思いました。しかし、この考えは誤りですね。
> 源泉徴収義務と源泉徴収票発行は、1対1関係ではないということ
> ですね。
> 個人事務所で税理士業務している分への報酬は、
> 『支払調書を(税理士先生が希望するなら)、作成してお渡しする』、
> ということだ、と理解しました。
税務署に「源泉徴収のあらまし」という冊子があり、無料で頂けますので手元に置かれるといいでしょう。
また税理士事務所、弁護士事務所は「雇う」のではなく「契約」です。
話し言葉としては「雇う」というのは判りますが錯綜の一因にもなりかねませんのでそこは正しく理解された方がいいでしょう。
「雇う=雇用=給料=源泉徴収票」ですが「契約=業務委託=支払調書」です。
> なお、
> 「税理士先生へ社外取締役などお願いして、発生する報酬は、
> 源泉徴収義務があり、かつ、源泉徴収票発行義務があります。
> しかし、源泉徴収票で、甲となるか乙となるか、
> いろいろということ」
> ですね。社外取締役として、
> 当社以外に、複数を掛け持ちしているかもしれませんから、
> 扶養控除などの申請は他社での役員としての報酬の際に、
> 対処しているかもしれないから、ですね。
そうですね。まず社外役員に説明・確認されてください。
とりあえず。
> > > > Re:【Re:5月3日23時44分のメールの件】
> こんばんは。
> 確かに源泉徴収票は給与明細の内容の集計ですがそれ以外に生命保険料控除とか住宅控除とか給与明細以外の内容が記載されます。
> また住民税は給与明細には記載されますが全ての事業所が遵法せず給与控除している訳ではありません。
> 源泉は給与支払者の必須事項ですが住民税は個人事情により給与控除から外れることのある税金です。
> 源泉票の記載内容を再度ご確認ください。
> とりあえず。
tonさま 有難うございました。
源泉徴収票の件、不正確なこと書いてしまいました。
済みません。
>源泉徴収票は、額面給与と手取給与の差額について、
>内訳を教えてくれるものではなく、
>例えば、住民税についていえば、
>“住民税の天引き分(特別徴収分)は、載っていない”、
と書くべきでした
源泉徴収票に書いてある「源泉所得税」「社会保険料関係の控除」
「生命保険等」を除いたものが、手取りになるわけではないですね。
他には、例えば、財形 だとか、401Kだとか、組合費だとか、
いろいろ天引きされます。
また、民間の生命保険の保険料について申せば、
天引きにしないで自分で別途払っている
(そのうえで年末調整の為、証明書を会社へ提出)
ということもあります。どうもありがとうございました。
また、住民税は、特別徴収と普通徴収があるし、ということですね。
有難うございました。人によっては、当社へフルタイム就業でなく、
給与収入が複数事業所から貰ってたりして・・・、
そもそも、当社とは別の会社からの給与で特別徴収されているかも
しれないです。
~~~~~~
追伸:「税理士事務所や法律事務所との関係についての表現」
ご指摘のとおりです。
税理士事務所や法律事務所との関係は、
業務委託契約と表現しないと誤解を招きます。
自分でも混乱していたと思います。
「雇う」という表現を不用意に使ってしまい、誤解のもとになる
ような不適切な表現でした。きちんと使い分けないといけないところ、
ご指摘いただいて、有難うございました。
おかげさまで、すっきりわかりました。
社外取締役などの社外役員さんですが、
非常勤役員としてのお願いであり、
当社へのフルタイム就業ではありませんゆえ、
他から給与収入もあり得ますから、きちんと確認するようにします。
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