相談の広場
個人の所得税の確定申告書ですが、給与という欄があります。いままで、従業員としての給与だけであったが、取締役になったので、役員報酬も貰うことになる。
支店長という役職にプラスで取締役になったという場合ですが、
給与明細は、従業員としての給与明細と、役員としての報酬明細の二つを発行してもらうことになるのでしょうか?
また、ボーナスですが、いままで従業員としてのボーナスだけだったが、役員賞与もでることになり、賞与明細も従業員分と、役員報酬分のふたつを発行してもらうことになるのでしょうか?
初歩的ですが、よろしくお願いします。
(確定申告のときは、源泉徴収票は2枚になるのだろうか、そこも気にしています。ところで、確定申告書(A)には、「給与」というのはありますけど、「役員報酬」というのはありません。)
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> 個人の所得税の確定申告書ですが、給与という欄があります。いままで、従業員としての給与だけであったが、取締役になったので、役員報酬も貰うことになる。
> 支店長という役職にプラスで取締役になったという場合ですが、
> 給与明細は、従業員としての給与明細と、役員としての報酬明細の二つを発行してもらうことになるのでしょうか?
>
> また、ボーナスですが、いままで従業員としてのボーナスだけだったが、役員賞与もでることになり、賞与明細も従業員分と、役員報酬分のふたつを発行してもらうことになるのでしょうか?
>
> 初歩的ですが、よろしくお願いします。
> (確定申告のときは、源泉徴収票は2枚になるのだろうか、そこも気にしています。ところで、確定申告書(A)には、「給与」というのはありますけど、「役員報酬」というのはありません。)
こんばんは。
役員報酬…役員の給料は「役員報酬」
給与明細書の支給項目が役員給与と従業員給与に分かれて記載されるようになると思います。
賞与についても支給項目で内訳が記載されるでしょう。
明細書をご確認ください。
とりあえず。
給与明細・賞与明細は1枚です。
支給項目に「役員報酬×××円」と「給与×××円」を併記して、合計額によって源泉徴収税額を計算することになります。
また、社会保険の算定基礎賃金は合計額となりますが、雇用保険・労災保険の算定賃金は「給与」部分のみとなります(ハローワークで兼務役員の登録手続きが必要になります。詳細はハローワークにご確認ください)。
「給与所得の源泉徴収票」も1枚で発行します。種別欄は「役員給与・役員賞与」と「給料・賞与」を併記します。支払額は合計額です。
※「役員報酬」は会計上の名称としては使用できますが、法律上では役員報酬・役員賞与もすべて「役員給与」となります(税理士報酬や委託報酬などの「報酬」と区別するためであろうと推測します)。すなわち所得税法においては従業員給与も役員報酬も「給与所得」であり、会社法・法人税法においては「役員報酬・役員賞与」という文言は消滅しており「役員給与」に統一されています。会社内では従業員給与と区別するために「役員報酬」という文言を使用している場合が多いようです。
> 個人の所得税の確定申告書ですが、給与という欄があります。いままで、従業員としての給与だけであったが、取締役になったので、役員報酬も貰うことになる。
> 支店長という役職にプラスで取締役になったという場合ですが、
> 給与明細は、従業員としての給与明細と、役員としての報酬明細の二つを発行してもらうことになるのでしょうか?
>
> また、ボーナスですが、いままで従業員としてのボーナスだけだったが、役員賞与もでることになり、賞与明細も従業員分と、役員報酬分のふたつを発行してもらうことになるのでしょうか?
>
> 初歩的ですが、よろしくお願いします。
> (確定申告のときは、源泉徴収票は2枚になるのだろうか、そこも気にしています。ところで、確定申告書(A)には、「給与」というのはありますけど、「役員報酬」というのはありません。)
皆さんが書いてある通りですが、注意点がひとつ。
雇用保険を計算する際は、役員部分を除いたところで計算することになりますので注意が必要です。
とりあえず。
> 私見です。
>
> 使用人兼務役員になられたということですね。
> 給与明細については、会社のシステムにもよりますが、1枚で出るかな、と思います。賞与の明細についても同様です。
>
> 源泉徴収票については、1枚です。
> そうでないと、正しく源泉徴収ができません。
>
> ちなみに役員報酬は、給与所得に含みます。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm
> なので、確定申告の際には、通常の給与と合わせて給与の欄に記入します。
うみのこ様
お返事が遅れまして申し訳ありません。
「そうでないと、正しく源泉徴収ができません」との
ご助言を頂きましたが、有難うございます。
つまり、こういうことかなと理解しております。
> 役員報酬が「委任契約」として、
> つまり、個人事業主と会社の間の契約として、
> 「事業収入」と扱われずに、
> 給与所得として扱う以上は、
> 使用人としての給与と役員としての報酬を
> 合算しないと、
>源泉徴収する金額が正しく計算できない
ということですね。ご指摘ありがとうございます。
一枚にまとめないと、不都合があるとのこと、
理屈を踏まえて、ご指摘いただき有難うございました。
万一、会社のシステム上で、そういう対応ができないと、
人事部門で、手書で計算しない(電卓で計算しないと)
といけなくなります。
> > 個人の所得税の確定申告書ですが、給与という欄があります。いままで、従業員としての給与だけであったが、取締役になったので、役員報酬も貰うことになる。
> > 支店長という役職にプラスで取締役になったという場合ですが、
> > 給与明細は、従業員としての給与明細と、役員としての報酬明細の二つを発行してもらうことになるのでしょうか?
> >
> > また、ボーナスですが、いままで従業員としてのボーナスだけだったが、役員賞与もでることになり、賞与明細も従業員分と、役員報酬分のふたつを発行してもらうことになるのでしょうか?
> >
> > 初歩的ですが、よろしくお願いします。
> > (確定申告のときは、源泉徴収票は2枚になるのだろうか、そこも気にしています。ところで、確定申告書(A)には、「給与」というのはありますけど、「役員報酬」というのはありません。)
>
>
> こんばんは。
> 役員報酬…役員の給料は「役員報酬」
> 給与明細書の支給項目が役員給与と従業員給与に分かれて記載されるようになると思います。
> 賞与についても支給項目で内訳が記載されるでしょう。
> 明細書をご確認ください。
> とりあえず。
ton様
毎月の給与明細書が、役員報酬分と従業員給与の合算で発行され、
ただし、明細(内訳)として、役員報酬分(役員給与)と従業員給与が
示されるということですね。
賞与についても明細書は、役員分と従業員分の合算で1枚の明細書で、
ただし、明細(内訳)として、役員分と従業員分が明示されてくる、
ということですね。
ちなみに、
天引きされる源泉徴収の所得税、特別徴収の住民税、社会保険料は、
従業員分の部分からとか役員分の部分からという色分けはないもので、
支給額全体(つまり、従業員分と役員分の合算分)から、
差し引くという形で、記載されてくるのだろうと、理解しております。
(他の方々が、社会保険料について言及していただいているのですが、
そこを読んだうえでの推測です)
どうもありがとうございました。
> 給与明細・賞与明細は1枚です。
> 支給項目に「役員報酬×××円」と「給与×××円」を併記して、合計額によって源泉徴収税額を計算することになります。
> また、社会保険の算定基礎賃金は合計額となりますが、雇用保険・労災保険の算定賃金は「給与」部分のみとなります(ハローワークで兼務役員の登録手続きが必要になります。詳細はハローワークにご確認ください)。
>
> 「給与所得の源泉徴収票」も1枚で発行します。種別欄は「役員給与・役員賞与」と「給料・賞与」を併記します。支払額は合計額です。
>
> ※「役員報酬」は会計上の名称としては使用できますが、法律上では役員報酬・役員賞与もすべて「役員給与」となります(税理士報酬や委託報酬などの「報酬」と区別するためであろうと推測します)。すなわち所得税法においては従業員給与も役員報酬も「給与所得」であり、会社法・法人税法においては「役員報酬・役員賞与」という文言は消滅しており「役員給与」に統一されています。会社内では従業員給与と区別するために「役員報酬」という文言を使用している場合が多いようです。
***
ファインファイン様
有難うございました。
(1)明細の件、有難うございました。
> 給与明細・賞与明細は1枚です。
> 支給項目に「役員報酬×××円」と「給与×××円」を併記して、
>合計額によって源泉徴収税額を計算することになります。
万一、明細が別々で出てきたならば、毎月の源泉徴収額も
計算がおかしくなっている筈ですね。会社のシステムがダメか、
システムの使い方(入力方法)が誤っているということだと思います。
(会計システムのマニュアルを正しく読んでいない)
これでは、当然、源泉徴収票も誤ってしまいます。
どうも有難うございました。
自分が管理部門(経理や人事)の管理を拝命したならば、
注意しておかないといけない点です。
(2)社会保険の件、有難うございました。
>社会保険の算定基礎賃金は合計額となりますが、、、
健康保険料と介護保険料と厚生年金掛金は、合計額で算定し、
雇用保険と労災保険は、従業員給与部分により算定する
ということですね。
(別の方のコメントも加味すると、会社が役員報酬と
従業員給与に分けた、その金額を、ハローワークは
そのまま受け入れるとは限らないということも
注意したいと思います)
雇用保険と労災保険という観点では会社の厚生費額に
跳ね返りますし、
雇用保険という面では、兼務役員の手取り額に影響出ますから、
管理部門を所掌する役員になれば、
意識しないといけない話になります。
有難うございました。
(3)「「役員報酬」は会計上の名称としては・・・」以下の点について
ご教示有難うございました。
そうとうな昔のことですが、
利益処分案というものが会社の決算時にはあり、
「役員賞与」ということばがあったと思うのですが、
ただいま、ネットで調べたところ、
株主持分等変動計算書になっており、
「役員賞与」も「役員給与」も
「役員給与(賞与相当部分)」もなく、
隔世の感を覚えました。どうも有難うございました。
いまは、とにかく、「役員給与」というのが会社法での
呼び名であり、
株主持分等変動計算書では、
役員給与が出てこない(剰余金の処分ではないからでしょうか)
と認識いたしました。
法人税法上での損金算入の話で、役員賞与は、そもそもダメ、
というのが、私の記憶でしたが、役員報酬も役員賞与も
役員給与で一本化であれば、もう一度勉強しなくてはいけないと
実感しました。ありがとうございました。
(長文にて大変失礼いたしました)
経理のたか様
社会保険の件について、触れていただき有難うございました。
もともとは、そこまでは頭が回りませんでした。
社会保険のうち、雇用保険のところですが、
> 雇用保険を計算する際は、
>役員部分を除いたところで計算することになりますので
>注意が必要です。
との点のご教示、有難うございました。
反対解釈というほどではありませんが、
健康保険や介護保険や厚生年金の保険料は、
役員部分と従業員部分の合算値を基礎に求めれば
良いと理解しております。
ちなみに、使用人兼務役員は、いずれ、
①役員退任と同時に使用人としても退職
②使用人としては退職して、役員としてはしばらく残る
③役員としては退任するが、使用人としては残る
のいずれかと思います。
厚生年金という公的制度でなく、
会社独自の従業員用の退職給付制度の話になりますが、
従業員の退職一時金制度なら、
①の場合は、退任・退職時に支給と思いますが、
②の場合は、役員退任時まで伸ばすとかできるか、
そういうことも、兼務役員の人達は気にしたりするだろうと
感じました。
いつかいり様
> > 雇用保険を計算する際は、
役員部分を除いたところで計算することになりますので
注意が必要です。
> > 兼務役員の雇用保険適用継続は、
役員就任時にまずハロワーの認定を受けてからです。
給与を役員分労働者分にわけてあるから適用
と言うことではありません。
上記の点、有難うございます。
雇用保険の件、ご指摘ありがとうございます。
労災保険も同じに、ハローワークの認定を受けてからでしょうか。
また、金額も連動するのでしょうか?
それぞれ金額は異なりうるのでしょうか?
と言う点が気になりました(見当違いかもしれません)。
とにかく有難うございました。
また、バカげた疑問かもしれませんが、
万一、取締役会で代表権が与えられ(代表取締役が割と複数居るとして)、
それにも拘わらず、支店長なり、営業部長なり、の肩書を持ち、
そういう職務を担っているとして、
そういう状況の場合ですが、
ハローワークの判断としては、
おそらくは、使用人給与部分はゼロとされてしまいそうな気がしました。
> > > 個人の所得税の確定申告書ですが、給与という欄があります。いままで、従業員としての給与だけであったが、取締役になったので、役員報酬も貰うことになる。
> > > 支店長という役職にプラスで取締役になったという場合ですが、
> > > 給与明細は、従業員としての給与明細と、役員としての報酬明細の二つを発行してもらうことになるのでしょうか?
> > >
> > > また、ボーナスですが、いままで従業員としてのボーナスだけだったが、役員賞与もでることになり、賞与明細も従業員分と、役員報酬分のふたつを発行してもらうことになるのでしょうか?
> > >
> > > 初歩的ですが、よろしくお願いします。
> > > (確定申告のときは、源泉徴収票は2枚になるのだろうか、そこも気にしています。ところで、確定申告書(A)には、「給与」というのはありますけど、「役員報酬」というのはありません。)
> >
> >
> > こんばんは。
> > 役員報酬…役員の給料は「役員報酬」
> > 給与明細書の支給項目が役員給与と従業員給与に分かれて記載されるようになると思います。
> > 賞与についても支給項目で内訳が記載されるでしょう。
> > 明細書をご確認ください。
> > とりあえず。
>
>
>
> ton様
>
> 毎月の給与明細書が、役員報酬分と従業員給与の合算で発行され、
> ただし、明細(内訳)として、役員報酬分(役員給与)と従業員給与が
> 示されるということですね。
> 賞与についても明細書は、役員分と従業員分の合算で1枚の明細書で、
> ただし、明細(内訳)として、役員分と従業員分が明示されてくる、
> ということですね。
>
> ちなみに、
> 天引きされる源泉徴収の所得税、特別徴収の住民税、社会保険料は、
> 従業員分の部分からとか役員分の部分からという色分けはないもので、
> 支給額全体(つまり、従業員分と役員分の合算分)から、
> 差し引くという形で、記載されてくるのだろうと、理解しております。
> (他の方々が、社会保険料について言及していただいているのですが、
> そこを読んだうえでの推測です)
>
> どうもありがとうございました。
>
こんばんは。
給与明細を項目分けするのは雇用保険や労働保険の為だけではありません。
給与は雇用関係だけですが賞与は税務署に事前届け出が必要です。
(それ以外にも方法はありますが一般的には事前届け出でしょう。)
従業員分は規定により支給ですが役員賞与は基本損金には出来ません。
損金にするために届け出と確実な支給が必要になります。
そのためにも明細書項目分けが必要になろうかと考えます。
社会保険料は役員給料・賞与も従業員給料・賞与も社会保険対象ですから内訳は無くとも問題ありませんが。
法人と役員は確かに委任関係ではありますが外注のような業務委託ではなく
「法人の運営を任せる代償に給料の支払う」
と考えると判りやすいかと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
役員給与の税務判断
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
> 万一、明細が別々で出てきたならば、毎月の源泉徴収額も
> 計算がおかしくなっている筈ですね。会社のシステムがダメか、
> システムの使い方(入力方法)が誤っているということだと思います。
同じ人を役員と従業員のそれぞれで登録してしまうとシステムは別人と認識して明細や源泉徴収票を別々に出してしまうことになります。あくまでも同一人物として登録しなければなりません。
> 法人税法上での損金算入の話で、役員賞与は、そもそもダメ、
> というのが、私の記憶でしたが、役員報酬も役員賞与も
> 役員給与で一本化であれば、もう一度勉強しなくてはいけないと
> 実感しました。ありがとうございました。
法人税の損金算入のことであればきちんと定期同額給与・(賞与の)事前届け出給与等の手続きを踏んでいるのであれば損金算入はできます。役員報酬や役員給与の文言の違いによるものではありません。ただ税務申告に際しては「役員報酬」という言葉は使用しないほうが良い、ということだけです。社内用語として「役員報酬・役員賞与」を使用することは何も問題はありません。
> こんばんは。
> 給与明細を項目分けするのは雇用保険や労働保険の為だけではありません。
> 給与は雇用関係だけですが賞与は税務署に事前届け出が必要です。
> (それ以外にも方法はありますが一般的には事前届け出でしょう。)
> 従業員分は規定により支給ですが役員賞与は基本損金には出来ません。
> 損金にするために届け出と確実な支給が必要になります。
> そのためにも明細書項目分けが必要になろうかと考えます。
> 社会保険料は役員給料・賞与も従業員給料・賞与も社会保険対象ですから内訳は無くとも問題ありませんが。
> 法人と役員は確かに委任関係ではありますが外注のような業務委託ではなく
> 「法人の運営を任せる代償に給料の支払う」
> と考えると判りやすいかと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
*****************
tonさま
たしかに、
「法人と役員は確かに委任関係ではありますが外注のような業務委託ではなく
「法人の運営を任せる代償に給料の支払う」 と考えると
とてもわかりやすいと思います。
ありがとうございました。
法人税の件(損金算入の件)も有難うございました。
>
> 労災給付を受ける上では、雇用保険のような事前認定の必要はなく、被災時の状況(労務の提供か、業務執行中か)によります。
>
> 代表権を付与した場合は、雇用労災とも0でしょう。労災に関し自分の判断で危険に従事したものまで保護する必要はないため(ただ労災では完全に0ということはない)。対象規模なら特別加入されることです。
>
社会保険について詳しいコメントを恐縮です。
「雇用労災とも0」「労災では完全に0ということはない」という
ご指摘ありがとうございます。
社会保険料負担として、雇用保険料も労災保険料も発生せず、
ゼロ円だという意味かなと理解しました。
ゼロ円だとすれば、
会社の経理部門でも計算は楽ですし、
本人も、手取りも減らないのでありがたいと思いました。
ただし、解任されても、失業保険がおりないのは厳しいと思います。
代表取締役になって(5人6人の名ばかり代表取締役?の一人とか、)
半年以内とかに解任されても、また辞任しても、会社が倒産しても、
失業保険がないと厳しいと思いますから、注意が必要だな、と
余計なことまで考えました。
労災保険は、完全に0ということはないという話ですと、
労災保険を会社が負担していなかった場合でも、
労災でお金が支給されるということだと理解すればよいのでしょうか。
会社は保険料を払っていないのに、心苦しいような気がします。
しかし、
実際に事故が起きたとき、そこに役員が居た場合、
代表権を持っている役員だったり、
役員(元使用人だけど、その時は使用人ではない。
また、社外から役員として迎えた人だとか)だったり、
非常勤の役員であったり(社外役員であっても視察とかすると思います)、
そんなときですが、労災を使えるかどうか、
とりあえず、申請してみよう、という局面がありそうですね。
ファインファイン様
> 同じ人を役員と従業員のそれぞれで登録してしまうと
システムは別人と認識して明細や源泉徴収票を
別々に出してしまうことになります。
あくまでも同一人物として登録しなければなりません。
ありがとうございました。
源泉徴収の金額や社会保険料の金額という
天引き分がまちがってしまい、面倒なことになります。
本人が、A株式会社に勤務しながら、副業として B株式会社に勤務して、
両方から給与を貰っている場合とは全く異なる事態
(A社にも、B社にも、きちんと申告したうえで、
両社は、それぞれ正しく天引き分を計算して給与を振り込んでいて、
もちろん、適正に源泉徴収票も作成している場合
とは全く異なる事態)
になっているのですね。
「役員報酬・役員賞与」という名称の件についても、ご助言を頂き
ありがとうございました。
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