相談の広場
弊社は新聞社です。
記者の勤務について質問です。
わたしは記者職で会社の役職上、管理監督者なのですが、
職業上、定時以外に仕事を命じられることが多々あります。
「残業代が支払われないのはおかしい」と思うのですが
以下の主張は間違っていますでしょうか。
主張としては
①職務上、次の日の仕事先を上の職務のものから
指定され定時よりも早い時間に出社を命じられる(月30~40時間)。
②定時より早く帰宅することは事実上不可能。
③部下はいない
④深夜勤務の場合は事前に申請が必要
⑤当然人事権も査定権もない
⑥月の賃金は時間外手当がないため、いいままでの役職に比べ少ない
(ただしボーナスは多いので年収では同等)
以上、何卒宜しくお願い致します。
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こんにちは。
①②が実際あるのであれば、管理監督者でなく労働者であるかとは思いますよ。
労基法において管理監督者は名称でなく、実態で判断されることになります。
労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために (厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
> 弊社は新聞社です。
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> 記者の勤務について質問です。
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> わたしは記者職で会社の役職上、管理監督者なのですが、
> 職業上、定時以外に仕事を命じられることが多々あります。
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> 「残業代が支払われないのはおかしい」と思うのですが
> 以下の主張は間違っていますでしょうか。
>
> 主張としては
> ①職務上、次の日の仕事先を上の職務のものから
> 指定され定時よりも早い時間に出社を命じられる(月30~40時間)。
> ②定時より早く帰宅することは事実上不可能。
> ③部下はいない
> ④深夜勤務の場合は事前に申請が必要
> ⑤当然人事権も査定権もない
> ⑥月の賃金は時間外手当がないため、いいままでの役職に比べ少ない
> (ただしボーナスは多いので年収では同等)
>
> 以上、何卒宜しくお願い致します。
労働条件や、変形労働時間制の適用などはどのようになっているのでしょうか?
記者だと、裁量労働制を適用されていませんか?
それでも、規定や協定がないと適用できませんが、、、
https://en-gage.net/content/discretionary-labor-system#%E8%A3%81%E9%87%8F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%88%B6%E3%81%A8%E3%81%AF
労働基準法の管理監督者等は
会社の役職名で決まりません。
経営者と一体になっていると考えられる役職者(経営にかかる一部の決定権をもっているなど、、)や同等の待遇がされているかどうかになります。
賞与が他者より高いだけでは、判断されません。
賞与だけみても、一般の労働者より優遇されて支給されているかどうかなども判断基準の一つとなります。
まずは、ご自身が、本当に管理監督者の立場にあるのか、
労働条件はどうなっているか、就業規則、労働契約書、労使協定などをご確認ください。
記載内容では、管理監督者の立場にはないと思われます。
> 弊社は新聞社です。
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> 記者の勤務について質問です。
>
> わたしは記者職で会社の役職上、管理監督者なのですが、
> 職業上、定時以外に仕事を命じられることが多々あります。
>
> 「残業代が支払われないのはおかしい」と思うのですが
> 以下の主張は間違っていますでしょうか。
>
> 主張としては
> ①職務上、次の日の仕事先を上の職務のものから
> 指定され定時よりも早い時間に出社を命じられる(月30~40時間)。
> ②定時より早く帰宅することは事実上不可能。
> ③部下はいない
> ④深夜勤務の場合は事前に申請が必要
> ⑤当然人事権も査定権もない
> ⑥月の賃金は時間外手当がないため、いいままでの役職に比べ少ない
> (ただしボーナスは多いので年収では同等)
>
> 以上、何卒宜しくお願い致します。
。名ばかり管理職・
国内ばかりではありませんよ。
世界各国でも生じてることなんです。
アメリカでの報道内容。
アメリカでは、外食産業や小売産業で働く低賃金の従業員らが法定最低賃金をもらっていないということが今、社会問題になっているのですが、労働法規違反問題は低賃金労働者に限りません。以前、知り合いのアメリカ人女性が大手外食チェーンの店舗で飲料担当マネジャーとして勤めていました。部下などいない名ばかり管理職でしたが、Exempt扱いのため、夜勤を含む変則勤務時間で週に80時間働いても、残業代はまったくもらっていませんでした。大卒で、20年以上勤務していた50手前のベテランでしたが、年収は3万6000ドルほどでした。そして、数年前、22年働いた会社を突然、退職金もなしにレイオフされました。
ホワイトカラー職では、最近、労働省に労働法違反を指摘され、LinkedInが360人ほどの現・元社員に未払い残業代および賠償金として600万ドル近くを支払いました。その社員らの大半が営業職だったらしいのですが、労働省では、これら社員は内勤営業職と位置づけたようです。概して労働時間の長いIT業界に楔をさすのが目的だったという見方もあります。
日本国内での報道 裁判内容
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執筆者
児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
社会保険労務士・行政書士
組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)
元大阪労働局 総合労働相談員
元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員
TOP > “名ばかり管理職”問題>いわゆる“名ばかり管理職問題”とは?
http://www.kojima-jimusho.com/category/1276506.html
もしあなたの日、週、月の時間労働状況を書き残し、労働基準監督署への届け出でもしてみてください。
お話の、記者、特に事件記者などは相当の労働超過になってるでしょう。
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