相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

病気欠勤を理由として社員からアルバイトへの降格は可能か

著者 nei0202 さん

最終更新日:2022年08月17日 09:03

私傷病(腰痛)により、出社と欠勤がまだらな状態の従業員がいます。
(出社1ヶ月→欠勤数週間を繰り返すというような具合です)
当社では、私傷病による欠勤が1ヶ月以上続くと認められる場合、
6ヶ月の休職を認める制度があります。
そして、6ヶ月を経過しても復職ができない場合は退職解雇?)とする規定があります。

現在、この従業員に対し、正社員ではなくアルバイトにしてはどうかという案があるのですが
病気欠勤を理由として正社員からアルバイトに降格させるというのは可能なのでしょうか?
(アルバイトの方が、本人も体の調子を見てシフトに入れるし良いだろうとの考えのようです)

まずは休職復職できない場合にアルバイトに降格
という流れの方が良いのか、いきなりアルバイトに降格としても良いのか

アドバイスをいただきたく思います。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 病気欠勤を理由として社員からアルバイトへの降格は可能か

こんにちは。

お話の経緯から拝見しますと、一度雇用契約の解除、再々雇用契約とありますが、雇用条件がし社員時と相当の変更を伴います。
また、体調不良等の条件での解雇については相当の理由が伴います。
一度、労働問題に関して、ご専門家弁護士の先生、社会保険労務士の先生などと応対の上対応策を求めることが賢明でしょう。

情報サイト、なを同情報サイトは添付ができませんので検索の上閲覧してください。
労働問題.COM
HP解説者 弁護士 吉村雄二郎先生
『どのような理由があれば雇止めできるか?』

また、今回のお話の条件等での情報サイトは弁護士ん先生、社会保険労務士の先生などマイHP上で解説されてます。検索してみることも必要でしょう・


更に情報サイト:
© 2016 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所

この記事を書いた弁護士
西川 暢春(にしかわ のぶはる)先生
咲くやこの花法律事務所 代表弁護士

企業法務の法律相談サービス トップページ > 咲くや企業法務.NET > 企業法務お役立ち情報 > 労働問題・労務トラブル > 従業員の病気を理由とする解雇について詳しく解説!
https://kigyobengo.com/media/useful/1958.html

Re: 病気欠勤を理由として社員からアルバイトへの降格は可能か

著者ぴぃちんさん

2022年08月17日 10:22

こんにちは。

> アルバイトに降格

貴社における社員とアルバイトの違いがどう違うのかがわかりませんし、降格の意味がわかりませんが、賃金を減少させて、かつ勤務日数も減らすということでしょうか。
そうであれば、会社が一方的にはできません。

私傷病を原因に欠勤を繰り返しているのであれば、そもそもの労務ができるのかどうかを貴社の産業医の先生と相談して対応を行ってください。場合によっては、配置転換の検討もあるかもしれません。

出勤ができたとしても出勤と欠勤を本人の都合で繰り返すのは、当日になるまで出勤するかどうかわからないという点で、会社の業務としては困る状態にあるかと思います。
月に何日も欠勤するのであれば、契約している労働契約を本人都合で遂行できていないのですから、本人と面談し雇用契約の変更を行うのかどうかを確認してください。
本人が労働契約の変更に対して合意されるのであれば、新しい労働契約に従って労務してもらうことになります。



> 私傷病(腰痛)により、出社と欠勤がまだらな状態の従業員がいます。
> (出社1ヶ月→欠勤数週間を繰り返すというような具合です)
> 当社では、私傷病による欠勤が1ヶ月以上続くと認められる場合、
> 6ヶ月の休職を認める制度があります。
> そして、6ヶ月を経過しても復職ができない場合は退職解雇?)とする規定があります。
>
> 現在、この従業員に対し、正社員ではなくアルバイトにしてはどうかという案があるのですが
> 病気欠勤を理由として正社員からアルバイトに降格させるというのは可能なのでしょうか?
> (アルバイトの方が、本人も体の調子を見てシフトに入れるし良いだろうとの考えのようです)
>
> まずは休職復職できない場合にアルバイトに降格
> という流れの方が良いのか、いきなりアルバイトに降格としても良いのか
>
> アドバイスをいただきたく思います。
> よろしくお願いいたします。

Re: 病気欠勤を理由として社員からアルバイトへの降格は可能か

著者nei0202さん

2022年08月17日 11:32

meriruさま

ご回答くださりありがとうございます。
添付のURL、大変参考になりました。

当社には顧問の社労士もおりませんので、問題が起きるごとにこのサイトのみなさまにご教示いただいたり、
総務で自力で何とかしていましたが、このような重要事項は専門の方に相談した方が良いのかもしれませんね。

ご意見いただきありがとうございました!

Re: 病気欠勤を理由として社員からアルバイトへの降格は可能か

著者nei0202さん

2022年08月17日 11:35

ぴぃちんさま

会社が一方的にはできないので、従業員との話し合いが不可欠とのこと、
そこで従業員の同意が得られればアルバイトに雇用契約を変更しても大丈夫なのですね。

休職制度で休んでもらい完全に回復するものなら良いのですが、
完治は難しいとのことなのでどうするのがよいのか困っていました。

専門職のため配置転換は難しいのではと思いますが、提案できそうならしてみます。

休職→完全な復職が難しい→解雇 よりは 社員→アルバイト の方が従業員にはいいのではと
こちら側の勝手な推測ですが思っているようなので、上長にも伝えます。

ご回答いただきありがとうございました!

Re: 病気欠勤を理由として社員からアルバイトへの降格は可能か

著者boobyさん

2022年08月17日 14:27

問題と思われる内容がぴぃちんさんの回答に対してでしたので、こちらに回答します。ぴぃちんさん、横入り申し訳ありません。

> 完治は難しいとのことなのでどうするのがよいのか困っていました。
腰痛の場合完治はしないと思った方が良いと思います。整形外科医、外科医は「完治」という言葉を医学的に使います。完治は罹患する前の状況に完全に戻り通常の生活では再発の可能性がないことを示しますが、腰痛を起こす怪我においては全く元の状態に戻ることは稀で再発も十分ありえます。だから完治は難しいのです。そのかわり彼らは「寛解」という言葉を使います。症状がみられなくなり日常生活が営めるレベルまで戻ることです。「完治」という言葉にこだわると方針を見誤ります。私の部下にも腰痛もちがいますが、寛解はしても完治はしませんと主治医から言われています。腰痛は一生付き合う持病です。

また、正社員からアルバイトに職種変更する場合、正社員に戻るチャンスがゼロなのかどうかは当人の意思決定に大きな影響があるはずです。「片道切符」を突きつけるのは思いやりではなく、退職勧奨と受け取られる可能性が高いでしょう。唐突感があるともめる可能性があります。この点は明らかにしておくことが必要だと思います。



> ぴぃちんさま
>
> 会社が一方的にはできないので、従業員との話し合いが不可欠とのこと、
> そこで従業員の同意が得られればアルバイトに雇用契約を変更しても大丈夫なのですね。
>
> 休職制度で休んでもらい完全に回復するものなら良いのですが、
> 完治は難しいとのことなのでどうするのがよいのか困っていました。
>
> 専門職のため配置転換は難しいのではと思いますが、提案できそうならしてみます。
>
> 休職→完全な復職が難しい→解雇 よりは 社員→アルバイト の方が従業員にはいいのではと
> こちら側の勝手な推測ですが思っているようなので、上長にも伝えます。
>
> ご回答いただきありがとうございました!

Re: 病気欠勤を理由として社員からアルバイトへの降格は可能か

著者ぴぃちんさん

2022年08月17日 14:44

こんにちは。

> 完治は難しいとのことなのでどうするのがよいのか困っていました。
> 専門職のため配置転換は難しいのではと思いますが

> 出社1ヶ月→欠勤数週間を繰り返すというような具合です


専門職であれ、数週間欠勤が続く状態が貴社として是認できるのかどうか、でしょう。
貴社の産業医の先生の判断はいかがでしょうか。

boobyさんもお返事されていますが「完治」しない疾患はいくつもありますが、「完治しないこと」イコール「労働ができない」というわけではありません。
連続欠勤が必要な疾患であれば、週の勤務日数を減らしても結局連続欠勤する可能性はあるかもしれません。その点は、貴社の産業医さんにも意見を伺うことがよいかと思いますし、要すれば主治医の先生との連絡を取り、会社としてどのように対応できるのかを考えることも方法であるかと思います。

あとは、雇用契約を変更するにしても新たな契約の内容によっては、賃金の問題、社会保険の加入要件を満たすのかどうか、等のいろいろな考える点はあるかもしれませんね。



> ぴぃちんさま
>
> 会社が一方的にはできないので、従業員との話し合いが不可欠とのこと、
> そこで従業員の同意が得られればアルバイトに雇用契約を変更しても大丈夫なのですね。
>
> 休職制度で休んでもらい完全に回復するものなら良いのですが、
> 完治は難しいとのことなのでどうするのがよいのか困っていました。
>
> 専門職のため配置転換は難しいのではと思いますが、提案できそうならしてみます。
>
> 休職→完全な復職が難しい→解雇 よりは 社員→アルバイト の方が従業員にはいいのではと
> こちら側の勝手な推測ですが思っているようなので、上長にも伝えます。
>
> ご回答いただきありがとうございました!

Re: 病気欠勤を理由として社員からアルバイトへの降格は可能か

著者nei0202さん

2022年08月17日 15:37

boobyさま

ご回答ありがとうございます。

>寛解はしても完治はしませんと主治医から言われています。腰痛は一生付き合う持病です

そこのところ理解が浅かったので、教えてくださり勉強になりました。

>正社員に戻るチャンスがゼロなのかどうかは当人の意思決定に大きな影響があるはずです。

確かにその通りですね。上長の考えでは、その従業員の年齢(60歳以上)のこともあり、
アルバイトにするとしたら退職までその状態のまま、と考えていそうですが、
その場合ははっきりと従業員に伝えておく必要がありますね。
もしくは状態が改善すれば正社員に戻すということも考えておくか。

自分では思いつかなかった方面からのアドバイス、大変参考になりました。
貴重な従業員の一人なので、お互いに納得のいくように話を進めていけたらと思います。
ありがとうございました。

Re: 病気欠勤を理由として社員からアルバイトへの降格は可能か

著者nei0202さん

2022年08月17日 15:39

ぴぃちんさま

>貴社の産業医の先生の判断はいかがでしょうか。

当社は人数が少ないため、産業医の先生はおりません。
なので主治医の先生に連絡してみた方が良いのかもしれませんね。
ほとんどそのような経験がないので、進め方がよくわかっていないところもありますが、できることはしていきたいと思います。

社会保険雇用保険も、従業員にとっては大事な問題なので納得のいくように、
不満の残らないように進めていきたいと思います。

ありがとうございます。

Re: 病気欠勤を理由として社員からアルバイトへの降格は可能か


追記します。

多少は専門家的な意見かもしれませんが、添付しました情報サイト内に明記されてます下記文章をお読みになり、正社員と非正規社員(通常は、派遣社員、アルバイトパートとの雇用契約に関しますが)との雇用契約等の格差をなくす条件等についてのHPです。
やはり、再検討が必要でしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2020年の4月1日から、既に大企業では適用されている同一労働同一賃金ガイドラインですが、2021年4月1日からは中小企業にも適用されます。このガイドラインは、正規社員か非正規社員かという雇用形態に関わらず均等、均衡待遇を確保して同一労働同一賃金の実現を目指したものです。

今後は、雇用形態や勤務時間に関わらず、勤務態度や能力による人事評価制度にも注目することが大切です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上記情報は、

© Copyright2022, ASHITA-TEAM Co., Ltd. All Rights Reserved
≪「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア≫
運営者情報
株式会社あしたのチームからの情報を添付表記しました。

非正規雇用とは?貧困化につながりかねない実態や問題点を紹介
2021/03/23 人事管理
https://www.ashita-team.com/jinji-online/personnel_management/2703


Re: 病気欠勤を理由として社員からアルバイトへの降格は可能か

著者boobyさん

2022年08月18日 09:11

再びの横入りご容赦ください。

> 当社は人数が少ないため、産業医の先生はおりません。
> なので主治医の先生に連絡してみた方が良いのかもしれませんね。
主治医は患者側に立って患者のためにアドバイスしますので、患者の不利益になると思われることは一切しません。アルバイトになって気楽に仕事しましょう、とは言わず、各種福利厚生や法的保護の整った正社員の身分を捨ててはいけません、という可能性もあります。現在はその結果である可能性もあります。

会社側の立場に立ってくれるアドバイザーとして、産業保健総合支援センターがあります。この施設は産業医設置義務がない企業の産業保健を支援する施設です。各都道府県に複数ありますので、会社所在地の市町村名と、産業保健総合支援センターでググってみるとお近くの施設が検索できます。常駐している保健師、産業医資格のある医師が会社としてどうしたらよいかアドバイスしてくれます。コロナ禍で電話でも連絡・相談可能となっています。相談することをお奨めします。


> ぴぃちんさま
>
> >貴社の産業医の先生の判断はいかがでしょうか。
>
> 当社は人数が少ないため、産業医の先生はおりません。
> なので主治医の先生に連絡してみた方が良いのかもしれませんね。
> ほとんどそのような経験がないので、進め方がよくわかっていないところもありますが、できることはしていきたいと思います。
>
> 社会保険雇用保険も、従業員にとっては大事な問題なので納得のいくように、
> 不満の残らないように進めていきたいと思います。
>
> ありがとうございます。

Re: 病気欠勤を理由として社員からアルバイトへの降格は可能か

著者nei0202さん

2022年08月18日 09:56

meriruさま

再度ご回答いただきありがとうございます。

同一労働同一賃金にもかかわってくるのですね。失念していました。
雇用形態の変更はやはり大きな問題だと思うので、
慎重に進めていきたいと思います。

ありがとうございました!

Re: 病気欠勤を理由として社員からアルバイトへの降格は可能か

著者nei0202さん

2022年08月18日 09:57

boobyさま

再度ご回答いただきありがとうございます。

>主治医は患者側に立って患者のためにアドバイスしますので、
患者の不利益になると思われることは一切しません。

言われてみればそうですね。医者は患者さんサイドの立場でしたね。

今後必要になれば、産業保健総合支援センターのほうへ相談をすることにします。
会社内で全て検討して決めてしまうよりも、専門家のアドバイスがあれば心強いですね。

ありがとうございました!

1~13
(13件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP