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労務管理

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時短勤務中の有給休暇

著者 polta1234 さん

最終更新日:2024年03月14日 21:33

時短勤務中の有給休暇について質問です。
国家公務員に準ずる職場です。1日の労働時間は8時間。時間単位の有給使用が認められています。30分の時短勤務をしている従業員が1日有給休暇を取得する場合は7時間分有給休暇を使用する事になるのか、それとも8時間になるのか教えてください。(30分単位の有給休暇は認められていない為)

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Re: 時短勤務中の有給休暇

著者tonさん

2024年03月14日 21:58

> 時短勤務中の有給休暇について質問です。
> 国家公務員に準ずる職場です。1日の労働時間は8時間。時間単位の有給使用が認められています。30分の時短勤務をしている従業員が1日有給休暇を取得する場合は7時間分有給休暇を使用する事になるのか、それとも8時間になるのか教えてください。(30分単位の有給休暇は認められていない為)


こんばんは。
勤務時間分になりますので7時間30分です。
30分単位が使用出来ない場合は切上か切り捨てか就業規則に記載はありませんか。
ただ通常は1日使用として有給管理をしているのではないでしょうか。
時間有休でなければ単純に有給残1日減となるだけではないでしょうか。
給与計算において30分の時短分の給与を減額していたとしても有給の1日単価から30分減となるかどうかまでは不案内です。
とりあえず。

Re: 時短勤務中の有給休暇

著者プロを目指す卵さん

2024年03月14日 22:11

> 時短勤務中の有給休暇について質問です。
> 国家公務員に準ずる職場です。1日の労働時間は8時間。時間単位の有給使用が認められています。30分の時短勤務をしている従業員が1日有給休暇を取得する場合は7時間分有給休暇を使用する事になるのか、それとも8時間になるのか教えてください。(30分単位の有給休暇は認められていない為)


本来はフルタイムで8時間勤務のところ、30分短縮して7時間30分勤務になっている。そして1日休暇を取得した。
1日休暇を取得したのですから、その日の所定時間に関係なく1日の取得です。

Re: 時短勤務中の有給休暇

著者polta1234さん

2024年03月14日 22:20

> > 時短勤務中の有給休暇について質問です。
> > 国家公務員に準ずる職場です。1日の労働時間は8時間。時間単位の有給使用が認められています。30分の時短勤務をしている従業員が1日有給休暇を取得する場合は7時間分有給休暇を使用する事になるのか、それとも8時間になるのか教えてください。(30分単位の有給休暇は認められていない為)
>
>
> 本来はフルタイムで8時間勤務のところ、30分短縮して7時間30分勤務になっている。そして1日休暇を取得した。
> 1日休暇を取得したのですから、その日の所定時間に関係なく1日の取得です。

回答ありがとうございます。
1日という事は8時間の有給休暇を消費するという事でしょうか?有給休暇を1日使用した場合は時間数で申請しないといけないので。

Re: 時短勤務中の有給休暇

著者polta1234さん

2024年03月14日 22:24

> > 時短勤務中の有給休暇について質問です。
> > 国家公務員に準ずる職場です。1日の労働時間は8時間。時間単位の有給使用が認められています。30分の時短勤務をしている従業員が1日有給休暇を取得する場合は7時間分有給休暇を使用する事になるのか、それとも8時間になるのか教えてください。(30分単位の有給休暇は認められていない為)
>
>
> こんばんは。
> 勤務時間分になりますので7時間30分です。
> 30分単位が使用出来ない場合は切上か切り捨てか就業規則に記載はありませんか。
> ただ通常は1日使用として有給管理をしているのではないでしょうか。
> 時間有休でなければ単純に有給残1日減となるだけではないでしょうか。
> 給与計算において30分の時短分の給与を減額していたとしても有給の1日単価から30分減となるかどうかまでは不案内です。
> とりあえず。
>

ありがとうございます。
就業規則には切り捨て、切り上げの記載がありません。有給休暇を1日取得する場合はその日は時短が解除されるので8時間と言う人もいれば、切り捨てで7時間と言う人もいます。

Re: 時短勤務中の有給休暇

著者tonさん

2024年03月14日 23:06

> > > 時短勤務中の有給休暇について質問です。
> > > 国家公務員に準ずる職場です。1日の労働時間は8時間。時間単位の有給使用が認められています。30分の時短勤務をしている従業員が1日有給休暇を取得する場合は7時間分有給休暇を使用する事になるのか、それとも8時間になるのか教えてください。(30分単位の有給休暇は認められていない為)
> >
> >
> > こんばんは。
> > 勤務時間分になりますので7時間30分です。
> > 30分単位が使用出来ない場合は切上か切り捨てか就業規則に記載はありませんか。
> > ただ通常は1日使用として有給管理をしているのではないでしょうか。
> > 時間有休でなければ単純に有給残1日減となるだけではないでしょうか。
> > 給与計算において30分の時短分の給与を減額していたとしても有給の1日単価から30分減となるかどうかまでは不案内です。
> > とりあえず。
> >
>
> ありがとうございます。
> 就業規則には切り捨て、切り上げの記載がありません。有給休暇を1日取得する場合はその日は時短が解除されるので8時間と言う人もいれば、切り捨てで7時間と言う人もいます。


こんばんは。
勤務時間が7時間30分ですからそのまま申請するよりないでしょう。
切り捨ては勤務時間以下ですからしいてするなら8時間と思いますが。
また有休使用であっても時短が解除されるわけではありません。
なのであくまで7時間半でしょうし1日は1日です。
有休の基本は24時間ですから8時間勤務でも4時間勤務でも時間申請するなら24時間でしょう。
有給申請を労働時間で申請することに無理があります。
御社が時間有休を導入しているのであれば
1日有給、半日有休、時間単位有給とそれぞれ分けて管理する必要がありますが1日や半日を時間申請することに無理があります。
先ずその申請方法を検討するように上に意見具申されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

年次有給休暇は原則として、1労働日単位(労働日とは暦日すなわち0時~24時)で与えなければならないことになっています。

Re: 時短勤務中の有給休暇

著者ぴぃちんさん

2024年03月15日 00:15

こんばんは。

> 1日有給休暇を取得する場合は

所定労働時間が7時間30分の者が、1日の有給休暇を取得したのであれば、それは時間単位でなく、日の単位の有給休暇を取得したことになるので、7時間とかでなく「1日」になります。

なお時間単位の有給休暇は1日の所定労働時間を超えて取得することは国家公務員であってもできないはずです。

1日の有給休暇賃金についての質問であれば、有給休暇賃金がどの様になっているのかを就業規則に記載があるはずですから確認されてください。



> 時短勤務中の有給休暇について質問です。
> 国家公務員に準ずる職場です。1日の労働時間は8時間。時間単位の有給使用が認められています。30分の時短勤務をしている従業員が1日有給休暇を取得する場合は7時間分有給休暇を使用する事になるのか、それとも8時間になるのか教えてください。(30分単位の有給休暇は認められていない為)

Re: 時短勤務中の有給休暇

著者polta1234さん

2024年03月15日 22:46

> 時短勤務中の有給休暇について質問です。
> 国家公務員に準ずる職場です。1日の労働時間は8時間。時間単位の有給使用が認められています。30分の時短勤務をしている従業員が1日有給休暇を取得する場合は7時間分有給休暇を使用する事になるのか、それとも8時間になるのか教えてください。(30分単位の有給休暇は認められていない為)

すみません、規則書に細かく記載ありました。

7時間で申請して残りの30分は次回1日取得する際に合わせて8時間で申請するとの事でした。

ありがとうございました。

Re: 時短勤務中の有給休暇

著者たまの伝説さん

2024年03月16日 10:35

ありがとうございましたとのことですが、ここで終わって「そういう方法でも良い」という事例になるのはよくないでしょうし、他にも謎な点があるので返信します。

> 次回1日取得する際に合わせて8時間で申請するとの事でした

とありますが、次回申請するかどうかもわからないのにそんな規則になっているのでしょうか。今ちょうど年度末ですし。
労基法適用の事業所なら当然不可だと思いますが、もしかして適用除外なのでしょうか。
適用事業所なら時間単位年休は1年間に5日分までと決まっているので、時間換算していたらあっという間に超過しますが、そのへんの扱いはどうなっているのでしょうか。1日労務に服さなかったら時間単位年休としては足さないとかでしょうか。それならわざわざ時間に換算しないで1日として扱えばいいような。

もしかして年休の申請や残高計算を紙で行っていますか。
私の職場も紙対応で、変な申請をしても「それは違います」と言ってくれるシステムがないので、詳しい人が逐一確認しないと後々大変なことになります。

それとも「時間単位年休を何時間取ったら1日として扱うか」の話でしょうか。

> 有給休暇を1日取得する場合はその日は時短が解除されるので8時間と言う人もいれば、切り捨てで7時間と言う人もいます

30分のまま足しあげたり、切り捨てることはできないので、やむを得ず切り上げて8時間だと思います。時短が解除されるからではなく、です。

30分と聞いて、育児介護休業法の所定労働時間の短縮ではなくて30分を2回まで取れる育児時間を使っているのかなと思いました。
それで「1日休んでいるのだから育児時間を与える必要はない」という考えになったのかなと。
その時短(?)は毎日おこなっているのでしょうか。
一般の会社だとそういうときは所定労働時間の短縮にして、時短の解除とか取り消しにはしないと思います。
育児時間を与えないで8時間にするだと、いつも無給で休んでいる30分が有給休暇の対象になるのでしょうか。
私が経営者なら「いつも働いていない時間に対してなぜその日だけそこに給与払わないといけないのか」と思います。
もっと言うと、育児のために毎日1時間時短にしているのに「この日は育児ではないけど時短にしたいので有給休暇にしてください」と言われたら了承するでしょうか。いつも働いていない時間帯なのにそこをすり替えるのは納得できないです。時短を使っていない従業員から見ても不公平です。

> 時短勤務中の有給休暇について質問です。
> 国家公務員に準ずる職場です。1日の労働時間は8時間。時間単位の有給使用が認められています。30分の時短勤務をしている従業員が1日有給休暇を取得する場合は7時間分有給休暇を使用する事になるのか、それとも8時間になるのか教えてください。(30分単位の有給休暇は認められていない為)

Re: 時短勤務中の有給休暇

著者polta1234さん

2024年03月16日 11:11

> ありがとうございましたとのことですが、ここで終わって「そういう方法でも良い」という事例になるのはよくないでしょうし、他にも謎な点があるので返信します。
>
> > 次回1日取得する際に合わせて8時間で申請するとの事でした
>
> とありますが、次回申請するかどうかもわからないのにそんな規則になっているのでしょうか。今ちょうど年度末ですし。
> 労基法適用の事業所なら当然不可だと思いますが、もしかして適用除外なのでしょうか。
> 適用事業所なら時間単位年休は1年間に5日分までと決まっているので、時間換算していたらあっという間に超過しますが、そのへんの扱いはどうなっているのでしょうか。1日労務に服さなかったら時間単位年休としては足さないとかでしょうか。それならわざわざ時間に換算しないで1日として扱えばいいような。
>
> もしかして年休の申請や残高計算を紙で行っていますか。
> 私の職場も紙対応で、変な申請をしても「それは違います」と言ってくれるシステムがないので、詳しい人が逐一確認しないと後々大変なことになります。
>
> それとも「時間単位年休を何時間取ったら1日として扱うか」の話でしょうか。
>
> > 有給休暇を1日取得する場合はその日は時短が解除されるので8時間と言う人もいれば、切り捨てで7時間と言う人もいます
>
> 30分のまま足しあげたり、切り捨てることはできないので、やむを得ず切り上げて8時間だと思います。時短が解除されるからではなく、です。
>
> 30分と聞いて、育児介護休業法の所定労働時間の短縮ではなくて30分を2回まで取れる育児時間を使っているのかなと思いました。
> それで「1日休んでいるのだから育児時間を与える必要はない」という考えになったのかなと。
> その時短(?)は毎日おこなっているのでしょうか。
> 一般の会社だとそういうときは所定労働時間の短縮にして、時短の解除とか取り消しにはしないと思います。
> 育児時間を与えないで8時間にするだと、いつも無給で休んでいる30分が有給休暇の対象になるのでしょうか。
> 私が経営者なら「いつも働いていない時間に対してなぜその日だけそこに給与払わないといけないのか」と思います。
> もっと言うと、育児のために毎日1時間時短にしているのに「この日は育児ではないけど時短にしたいので有給休暇にしてください」と言われたら了承するでしょうか。いつも働いていない時間帯なのにそこをすり替えるのは納得できないです。時短を使っていない従業員から見ても不公平です。
>
> >はっきりは分かりませんが、防衛省と米軍との間の労務契約なので、もしかすると労基法の適用外の可能性もあります。今回の30分短縮は所定労働時間の短縮になります。時短は子供が3歳になる前日まで適用されます。その30分は無給になります。労務契約には時間単位年休は1年間に5日分までとの決まりもありません。有給休暇は年に20日間付与されますが、すべて時間単位での取得が認められているので、時間数で管理することになっています。私も1日単位の方が管理しやすいとは思います。
この基本労務契約は日本の労働基準に合わせて作っていると思いますが、多少の違いはあると思います。私も一般的な適用事業所ではどのように取り扱っているのか知りたくこちらに質問させていただきました。

Re: 時短勤務中の有給休暇

著者ぴぃちんさん

2024年03月16日 12:48

こんにちは。

先にもお返事しましたが、1日の所定労働時間が7時間30分の労働者が、8時間の時間単位の有給休暇を取得することはできないです。
これは国家公務員でも同じであると思います。

国家公務員に準じるのであれば15分の制度が設けられている可能性はありませんかね。

国家公務員でも有給休暇の基本的な取得は1日単位です。時間単位ではないはずです。時間単位は認められている、になるでしょうから、1日で申請がある場合には時間単位でなく日単位での付与になっていると思います。
貴社が管理上そうされているだけあり、時間単位の有給休暇の制度があるから、日の単位の有給休暇を認めない、ということはないと思います。



>はっきりは分かりませんが、防衛省と米軍との間の労務契約なので、もしかすると労基法の適用外の可能性もあります。今回の30分短縮は所定労働時間の短縮になります。時短は子供が3歳になる前日まで適用されます。その30分は無給になります。労務契約には時間単位年休は1年間に5日分までとの決まりもありません。有給休暇は年に20日間付与されますが、すべて時間単位での取得が認められているので、時間数で管理することになっています。私も1日単位の方が管理しやすいとは思います。
> この基本労務契約は日本の労働基準に合わせて作っていると思いますが、多少の違いはあると思います。私も一般的な適用事業所ではどのように取り扱っているのか知りたくこちらに質問させていただきました。

Re: 時短勤務中の有給休暇

著者polta1234さん

2024年03月17日 13:11

回答ありがとうございます。

国家公務員に準ずると記載してしまった為に、誤解を招いてしまいました。
申し訳ございません。

12時間勤務の人が1日有給休暇を取得する際は、手持ちの年間付与時間の160時間から12時間引かれる感じです。

15分単位は認められていません。夏季休暇結婚休暇は時間単位では取得できず、一日単位で連続使用することと記載がありました。

確認したところ、原則 労働基準法 、労働関係法令が適用されるが、基本労務契約とは致しない点も一部存在し、今回のような有給休暇をすべて時間単位で使用、管理する独自の規則が適用されているとのことです。

ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。




> こんにちは。
>
> 先にもお返事しましたが、1日の所定労働時間が7時間30分の労働者が、8時間の時間単位の有給休暇を取得することはできないです。
> これは国家公務員でも同じであると思います。
>
> 国家公務員に準じるのであれば15分の制度が設けられている可能性はありませんかね。
>
> 国家公務員でも有給休暇の基本的な取得は1日単位です。時間単位ではないはずです。時間単位は認められている、になるでしょうから、1日で申請がある場合には時間単位でなく日単位での付与になっていると思います。
> 貴社が管理上そうされているだけあり、時間単位の有給休暇の制度があるから、日の単位の有給休暇を認めない、ということはないと思います。
> >

Re: 時短勤務中の有給休暇

著者ぴぃちんさん

2024年03月17日 13:35

こんにちは。

たぶんもうお返事はないと思いますが、暦日単位の有給休暇を認めず、時間単位だけを認めるというのは労働基準法を遵法する会社や個人事業主ではありえない対応です。

貴社の企業が不明ですが、法を遵守していない会社独自の規定は無効という解釈になります。
日本の事業所であれば有給休暇暦日対応ができないということはないでしょう。



> 回答ありがとうございます。
>
> 国家公務員に準ずると記載してしまった為に、誤解を招いてしまいました。
> 申し訳ございません。
>
> 12時間勤務の人が1日有給休暇を取得する際は、手持ちの年間付与時間の160時間から12時間引かれる感じです。
>
> 15分単位は認められていません。夏季休暇結婚休暇は時間単位では取得できず、一日単位で連続使用することと記載がありました。
>
> 確認したところ、原則 労働基準法 、労働関係法令が適用されるが、基本労務契約とは致しない点も一部存在し、今回のような有給休暇をすべて時間単位で使用、管理する独自の規則が適用されているとのことです。
>
> ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。
>
>
>
>
> > こんにちは。
> >
> > 先にもお返事しましたが、1日の所定労働時間が7時間30分の労働者が、8時間の時間単位の有給休暇を取得することはできないです。
> > これは国家公務員でも同じであると思います。
> >
> > 国家公務員に準じるのであれば15分の制度が設けられている可能性はありませんかね。
> >
> > 国家公務員でも有給休暇の基本的な取得は1日単位です。時間単位ではないはずです。時間単位は認められている、になるでしょうから、1日で申請がある場合には時間単位でなく日単位での付与になっていると思います。
> > 貴社が管理上そうされているだけあり、時間単位の有給休暇の制度があるから、日の単位の有給休暇を認めない、ということはないと思います。
> > >
>

Re: 時短勤務中の有給休暇

著者polta1234さん

2024年03月17日 14:00

米軍基地内の日本人従業員労務契約なので日本の法令が適用されていない部分(日本の祝日の適用外等)もたくさんあると思います。雇用主さ日本なので、今後、米側と日本側で日本の労働基準と合わせるように交渉を進めていって欲しいと私も思っています。



> こんにちは。
>
> たぶんもうお返事はないと思いますが、暦日単位の有給休暇を認めず、時間単位だけを認めるというのは労働基準法を遵法する会社や個人事業主ではありえない対応です。
>
> 貴社の企業が不明ですが、法を遵守していない会社独自の規定は無効という解釈になります。
> 日本の事業所であれば有給休暇暦日対応ができないということはないでしょう。
>
>
>
> > 回答ありがとうございます。
> >
> > 国家公務員に準ずると記載してしまった為に、誤解を招いてしまいました。
> > 申し訳ございません。
> >
> > 12時間勤務の人が1日有給休暇を取得する際は、手持ちの年間付与時間の160時間から12時間引かれる感じです。
> >
> > 15分単位は認められていません。夏季休暇結婚休暇は時間単位では取得できず、一日単位で連続使用することと記載がありました。
> >
> > 確認したところ、原則 労働基準法 、労働関係法令が適用されるが、基本労務契約とは致しない点も一部存在し、今回のような有給休暇をすべて時間単位で使用、管理する独自の規則が適用されているとのことです。
> >
> > ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。
> >
> >
> >
> >
> > > こんにちは。
> > >
> > > 先にもお返事しましたが、1日の所定労働時間が7時間30分の労働者が、8時間の時間単位の有給休暇を取得することはできないです。
> > > これは国家公務員でも同じであると思います。
> > >
> > > 国家公務員に準じるのであれば15分の制度が設けられている可能性はありませんかね。
> > >
> > > 国家公務員でも有給休暇の基本的な取得は1日単位です。時間単位ではないはずです。時間単位は認められている、になるでしょうから、1日で申請がある場合には時間単位でなく日単位での付与になっていると思います。
> > > 貴社が管理上そうされているだけあり、時間単位の有給休暇の制度があるから、日の単位の有給休暇を認めない、ということはないと思います。
> > > >
> >

Re: 時短勤務中の有給休暇

著者たまの伝説さん

2024年03月17日 16:40

> 時短勤務中の有給休暇について質問です。
> 国家公務員に準ずる職場です。1日の労働時間は8時間。時間単位の有給使用が認められています。30分の時短勤務をしている従業員が1日有給休暇を取得する場合は7時間分有給休暇を使用する事になるのか、それとも8時間になるのか教えてください。(30分単位の有給休暇は認められていない為)

日本の祝日にも勤務があること自体は違法ではないです。
もっと驚いたのは時短勤務とは逆に「12時間勤務の人が1日有給休暇を取得する際は、手持ちの年間付与時間の160時間から12時間引かれる感じです。」のところです。
160時間というのは8時間かける20日の場合ですね。
年休が20日付与されているならその人は240時間付与されていないといけないのでは。すごい損してますよ、その人。
「原則 労働基準法 、労働関係法令が適用される」であれば、いろいろなことを適切にするために、労基署などに教えてもらいに行ったほうがよいのではと思います。先が長そうですが頑張ってください。

Re: 時短勤務中の有給休暇

著者polta1234さん

2024年03月17日 16:57

米国の祝日は休み、勤務すれば135%の祝日休がつきます。数年前から日本の山の日と海の日、職員の誕生日は祝日扱いになりました。12時間勤務の人は、その分月の半分は休みなので8時間勤務の人と年間の勤務時間数(約2080時間)も一緒になるようにしています。なので不公平とは感じません。労基署の管轄外なので簡単に行かないのが現状です。これから組合などが米側と防衛省と交渉してより良い環境を勝ち取るのを期待します。ありがとうございました。



>
> 日本の祝日にも勤務があること自体は違法ではないです。
> もっと驚いたのは時短勤務とは逆に「12時間勤務の人が1日有給休暇を取得する際は、手持ちの年間付与時間の160時間から12時間引かれる感じです。」のところです。
> 160時間というのは8時間かける20日の場合ですね。
> 年休が20日付与されているならその人は240時間付与されていないといけないのでは。すごい損してますよ、その人。
> 「原則 労働基準法 、労働関係法令が適用される」であれば、いろいろなことを適切にするために、労基署などに教えてもらいに行ったほうがよいのではと思います。先が長そうですが頑張ってください。
>

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