相談の広場
看護師をしています。
H16年11月に第1子を出産しました。
H17年10月に職場復帰。
H18年5月に夫の転勤のため退職(正社員だった)。
H18年6月に別の病院に就職(パート採用)。
H18年11月に産休
H18年12月に第2子出産しました。
この間、雇用保険には入っていました。病院は同じ系列ですが、市町村が違います。
最初、病院側から育児休業給付金は出ます。ということだったので手続きしたのですが、社会保険事務所からはでないという返事がきたみたいで、病院側から電話がきました。
私は、ずっと働いていたのにもらえないことが不に落ちません。
社会保険事務所に電話をしたら『ちゃんと病院に言ったんだけど、とどなり口調で言われ再就職して1年満たないのでパートはもらえない。正社員だったらもらえた』と説明されました。
でも、その後『不支給』などの通知は一切ありません。
今回のケースはやっぱりもらえなかったのでしょうか?
ずっと働いていたのにちょっとショックでした。
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かずかずさんへ
こんにちは
まず 育児休業給付金の請求場所はハローワークですので
社会保険事務所ではありません。社会保険事務所で行う
のは、出産手当金になります。
どちらの質問にあたるのか わからないので
育児休業給付金についてお話します。
あまり詳しいわけではないので、ご了承下さい。
育児休業給付金の受給条件は、
雇用保険に加入していて、育休前の2年間のうち、1カ月に
11日以上働いた月が12カ月以上ある人です。そのため
契約社員やパートでも、所定の条件にあてはまればもらえ
ます。当然雇用保険に加入してることが条件ですが・・・
育児休業給付金は、育休中にもらえる「育児休業基本給付金」と職場復帰して6カ月勤め続けたときに受け取れる
「育児休業者職場復帰給付金」の2種類。これらのお金は、会社がハローワークに申請して初めてもらえるもの
(本人申請も可)。
勤務歴を見ていると ちょうど微妙な期間に思います。
産休に入った月は退職した月が条件の日数を満たしている
のかというところだと思います。
出産手当金は、社会保険1年間の加入期間が必要になると
思います。転職による空白がなければ通算されますが、
1日でもあれば通算されません。
> 看護師をしています。
> H16年11月に第1子を出産しました。
> H17年10月に職場復帰。
> H18年5月に夫の転勤のため退職(正社員だった)。
> H18年6月に別の病院に就職(パート採用)。
> H18年11月に産休
> H18年12月に第2子出産しました。
> この間、雇用保険には入っていました。病院は同じ系列ですが、市町村が違います。
>
> 最初、病院側から育児休業給付金は出ます。ということだったので手続きしたのですが、社会保険事務所からはでないという返事がきたみたいで、病院側から電話がきました。
> 私は、ずっと働いていたのにもらえないことが不に落ちません。
> 社会保険事務所に電話をしたら『ちゃんと病院に言ったんだけど、とどなり口調で言われ再就職して1年満たないのでパートはもらえない。正社員だったらもらえた』と説明されました。
> でも、その後『不支給』などの通知は一切ありません。
> 今回のケースはやっぱりもらえなかったのでしょうか?
> ずっと働いていたのにちょっとショックでした。
どんベンさんへ
早速のお返事ありがとうございました。
以前問い合わせた時はちゃんと話が通じていたので、ハローワークだったかもしれません。訂正ありがとうございました。
もういちど調べてみたところ
>育休前の2年間のうち、1カ月に
> 11日以上働いた月が12カ月以上ある人です。
これは11ヵ月しかありませんでした。
> > H17年10月に職場復帰
> > H18年11月に産休
この2ヶ月の日数がどちらも10日だったのです・・・。
> 出産手当金は、社会保険1年間の加入期間が必要になると
> 思います。転職による空白がなければ通算されますが、
> 1日でもあれば通算されません。
これも5月2日に退職し、6月1日からの就職だったのでこの点からもだめだったのでしょうか?
ハローワークが返答した理由もこれだったのかな?
でも、理由がはっきりしてスッキリしました。
返答ありがとうございました。
レスを間違ったところにつけてしまったので、上の書き込みは削除しました(^^;
育児休業給付金の受給資格は、有期雇用契約なのか無期雇用契約なのかでも違うのですが、
かずかずさんの場合は無期雇用契約でしょうか?
育児休業は取得できたけど、育児休業給付金が支給されないと言われたということでよろしいのでしょうか?
(育児休業の条件と育児休業給付金の支給要件は異なりますので、
そういったことも起こりえます)
もし無期雇用契約なのであれば、受給資格がある可能性があります。
まだ諦めるのは早いと思いますよ。
> 出産手当金は、社会保険1年間の加入期間が必要になると
> 思います。転職による空白がなければ通算されますが、
> 1日でもあれば通算されません。
↑上記についてですが、
強制被保険者に対する出産手当金には、被保険者期間の制限はありません。
かずかずさんの書き込みにはパート先を退職された旨は記載されていないようですので、
現在も在籍中だと思われます。
したがって、パート先で健康保険に加入しているのであれば、
出産手当金については被保険者期間に関係なく支給されます。
1年間の被保険者期間が必要になるのは、出産手当金を受け取っていた方が“退職後も継続して”出産手当金を受け取る場合です。
>Mariaさん、どんベンさんありがとうございます。
>育児休業は取得できたけど、育児休業給付金が支給されないと言われたということでよろしいのでしょうか?
→はい、その通りです。
雇用については有期雇用契約だと思います。
1年ごとに契約更新することになっています。
実際、今年の3月末に育児休業中でしたが契約を更新しています。
でも、産休前の過去2年間が11ヶ月しかないからやっぱりダメなんですよね?
出産手当金は問題なく受け取りました。
健康保険もずっと会社で加入しています。
一度退職し、再就職するまでの間も任意継続していました。
話は変わってしまいますが、仕事の復帰は子供が1歳1ヶ月になってからと考えています。1歳すぎて復帰することでなにか手続き上不便なことはありますか?
現在、会社からは給料を3割程度いただいていてこれは1歳までといわれています。
> 雇用については有期雇用契約だと思います。
> 1年ごとに契約更新することになっています。
> 実際、今年の3月末に育児休業中でしたが契約を更新しています。
有期雇用契約で雇用期間が1年未満なのに育児休業が取れたということですか???
法的な育児休業は、有期雇用契約の場合、雇用期間が1年以上ある場合じゃないと取れないはずなのですが・・・。
(なので、育児休業が取れているそうだから、無期雇用契約なんだろうなぁと思ってました・・・)
法的な育児休業ではなく、会社の判断で休業を認めているというだけの状態なんでしょうか???
【参考】厚生労働省ホームページ内の育児休業の解説
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
> でも、産休前の過去2年間が11ヶ月しかないからやっぱりダメなんですよね?
「賃金支払基礎日数11日以上ある月」というのはみなし被保険者期間と言われるものなんですが、
これについては、
育児休業開始前2年のあいだに産休期間や育児休業期間、介護休業期間などがある場合、原則の2年間にその期間を加えることができ、最大4年間まで延長されるんですよ。
例:育児休業開始前2年間の間に休業期間が1年間あった場合、
育児休業開始前3年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上あればOK
【参考】雇用保険法 育児休業基本給付金
第61条の4
(前略)当該休業を認始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
かずかずさんの場合、第2子の育児休業前2年間に第1子の育児休業期間を含んでいますから、
実際にはその期間分遡った時点から数えることができますので、おそらく12ヶ月以上を満たすと思われます。
ですので、「もし無期雇用契約なのであれば、育児休業給付金の受給資格がある可能性があります」とお答えしたわけです。
しかし、有期雇用契約の場合は、上記の「賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上ある」という条件のほかに、
●1年以上の雇用期間があり、休業後、引き続き3年以上雇用される見込みの人
●3年以上の雇用期間があり、休業後、引き続き1年以上雇用される見込みの人
上記のいずれかも満たす必要があります。
したがって、もしかずかずさんが有期雇用契約だった場合は、こちらの条件のほうに引っかかるのではないかと思います。
> 話は変わってしまいますが、仕事の復帰は子供が1歳1ヶ月になってからと考えています。1歳すぎて復帰することでなにか手続き上不便なことはありますか?
> 現在、会社からは給料を3割程度いただいていてこれは1歳までといわれています。
法的な育児休業の場合、1歳を超えて育児休業を取得できるのは、保育園に入所できないなどのやむを得ない事情がある場合のみです。
この場合、保育園の入所不許可通知書などを添えて、お子さんが1歳になる日の2週間前までに手続きする必要があります。
ただ、かずかずさんの休業が法的な育児休業ではなく、会社の判断で休業を認めているだけのものであれば、休業を認めるかどうかは会社が判断すべきものだと思います。
なお、少し疑問なのですが、昨年末にご出産されたとのことですから、
すでに9ヶ月以上経過しているわけですよね?
なぜ今頃そのような話が出てきたのでしょう???
産休終了時点で申請をしたら今回のような回答をされたというのならまだわかるのですが・・・。
産休終了時点では法的な育児休業の要件を満たしていなかったため、
会社の判断で休業を認め、
雇用期間が1年となった今年6月の時点で法的な育児休業を取得しようとしたら、今回のような回答をされたということなんでしょうか???
もしそうなら、少し状況が変わってきそうですが・・・。
>Mariaさんへ
返答ありがとうございます。
契約書をみると『雇用期間~期間の定めあり』になっていました。
有期雇用契約ということですよね、きっと・・・。
> 有期雇用契約で雇用期間が1年未満なのに育児休業が取れたということですか???
これについてはとれているんですよね。詳しくはわからないのですが、会社の形態によるのでしょうか?
> 育児休業開始前3年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上あればOK
これに関しては、第一子の出産前は5年以上は休まずフルに働いていたので大丈夫です。
でも、有期雇用契約で
> ●1年以上の雇用期間があり、休業後、引き続き3年以上雇用される見込みの人
この条件を満たしていないのでやっぱり無理だったのですね。。。
> ただ、かずかずさんの休業が法的な育児休業ではなく、会社の判断で休業を認めているだけのものであれば、休業を認めるかどうかは会社が判断すべきものだと思います。
一応、会社では3歳までとれるようにはなっているみたいですが、ちょっと漠然とした不安があったので・・・すみません。
> なお、少し疑問なのですが、昨年末にご出産されたとのことですから、
> すでに9ヶ月以上経過しているわけですよね?
> なぜ今頃そのような話が出てきたのでしょう???
そうですよね、なぜ今頃?と思いますよね。
産休に入る時点で、職場復帰が条件で育児休暇は取れること、3月に契約更新をすることは決まっていました。
最初、会社では育児休業給付金も受け取れると思っており私も必要な書類を用意して会社に提出、会社から申請をしてもらったところもらえないという返事がきたのです。
会社からは、『最初はもらえると説明していたのにすみません、こちらの勉強不足でした』と言われたのですが、なんとなく納得ができずすぐにハローワークへ問い合わせたのです。2月くらいの話になりますが、そっけない返答で納得できる説明ではありませんでした。
『正社員だったらもらえた』という言葉に私の立場からいうと正社員でも、パートでも働いている女性には変わりないのに・・・。10年以上もずっと仕事を続けてきたのに・・・。と言う疑問がずっとあって、自分なりに本やインターネットで調べていたのです。
でも、子育てしながらでなかなかパソコンの前に座ることも難しく中断しながらでした。そして今回このホームページにたどり着いたのでした。
でも、転勤もあり雇用形態の違いでこうも変わってしまうのだな・・・と実感しました。
そんな中で、すぐの返答や詳しい説明を聞けた事はとてもうれしかったです。
ほんとうにありがとうございました。
なるほど。
質問のお話は2月時点のことだったのですね。
> > 有期雇用契約で雇用期間が1年未満なのに育児休業が取れたということですか???
> これについてはとれているんですよね。詳しくはわからないのですが、会社の形態によるのでしょうか?
法的な育児休業は会社の形態による違いはありません。
有期雇用契約の方が育児休業を取得するには、
●同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
●子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
この両方を満たす必要があります。
したがって、かずかずさんの場合、産休後時点で上記は満たしていなかったわけですから、正確には育児休業じゃないということですね。
法的には育児休業が取得できない場合でも、会社の判断でそれに準じる休業を与えることはできますから、
そういう状態なのでしょう。
> 『正社員だったらもらえた』
これに関しては厳密に言うとちょっと違いますね。
正社員か否かではなく、無期雇用契約か有期雇用契約かによって異なるものです。
パートであっても無期雇用契約であればもらえたわけですから。
担当者の方がアバウトな言い方をしてしまっただけなんだろうなぁと思いますが、
法的な根拠があるものですから、正確に教えて欲しいところですよね。
こういう言い方だと、パートだと無期雇用契約でもダメみたいに聞こえますから。
今回のことは残念ですが、
本来育児休業が取得できない状態にも関わらず、会社が休業を取らせてくれたことでよしとするしかないですね。
復職まであと数ヶ月。
育児にがんばってください。
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