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時間外労働休日労働に関する協定書について

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2007年11月28日 16:00

時間外労働休日労働に関する協定書はどのようなときに着つ要なのでしょうか。

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Re: 時間外労働休日労働に関する協定書について

法定労働時間(一週40時間、一日8時間)及び変形労働時間制による労働時間を延長したり、休日に労働をさせることができるようにするために必要です。
時間外労働休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働が認められています。

Re: 時間外労働休日労働に関する協定書について

著者☆継続的改善☆さん

2007年11月28日 20:24

> 法定労働時間(一週40時間、一日8時間)及び変形労働時間制による労働時間を延長したり、休日に労働をさせることができるようにするために必要です。
> 時間外労働休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働が認められています。

①この協定で法定労働時間を超えた場合の時間外での割増賃金は発生しますか?

②第41条の適用除外とはどのように違いますか?

Re: 時間外労働休日労働に関する協定書について

> ①この協定で法定労働時間を超えた場合の時間外での割増賃金は発生しますか?
→発生します。

> ②第41条の適用除外とはどのように違いますか?
管理監督者について労働時間休憩及び休日に関する規定は適用しない
とされているのは、これらの者は「出退勤について厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にある者」であり、
また「事業経営の管理的立場にある者又はこれと一体をなす者」であることから、
労働時間休憩及び休日に関する規定の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要から、適用除外が認められるものです。
簡単に言うと、定時で仕事を切り上げることも、残業も、休日に仕事をすることも、自分の裁量でできるわけです。
ですから36協定で締結する内容(法定労働時間を超えて残業することができる…、法定休日に仕事をさせることができる…)には実態として拘わることがないわけです。
36協定を締結する事業場労働者には管理監督者秘書などの機密の事務取扱い者等も労働者に含めますが、このことと労基法第41条は切り離してお考えになったほうが良いと思います。

Re: 時間外労働休日労働に関する協定書について

著者☆継続的改善☆さん

2007年11月29日 09:37

> > ①この協定で法定労働時間を超えた場合の時間外での割増賃金は発生しますか?
> →発生します。
>
> > ②第41条の適用除外とはどのように違いますか?
> →管理監督者について労働時間休憩及び休日に関する規定は適用しない
> とされているのは、これらの者は「出退勤について厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にある者」であり、
> また「事業経営の管理的立場にある者又はこれと一体をなす者」であることから、
> 労働時間休憩及び休日に関する規定の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要から、適用除外が認められるものです。
> 簡単に言うと、定時で仕事を切り上げることも、残業も、休日に仕事をすることも、自分の裁量でできるわけです。
> ですから36協定で締結する内容(法定労働時間を超えて残業することができる…、法定休日に仕事をさせることができる…)には実態として拘わることがないわけです。
> 36協定を締結する事業場労働者には管理監督者秘書などの機密の事務取扱い者等も労働者に含めますが、このことと労基法第41条は切り離してお考えになったほうが良いと思います。

では、第41条の適用除外はどのようなときに必要でしょうか?また、賃金はどうなりますでしょうか?

Re: 時間外労働休日労働に関する協定書について

管理監督者の残業時あるいは休日出勤
残業代は必要なし
ただし、深夜残業適用除外されておりませんので残業代の支払いが必要です。

Re: 時間外労働休日労働に関する協定書について

著者ドロップキックさん

2007年11月29日 09:48

> では、第41条の適用除外はどのようなときに必要でしょうか?また、賃金はどうなりますでしょうか?

まず、時間外の協定は使用者(会社側)と労働者との協定です。
第41条の適用除外労働者(社員)であっても、工場長や支店長、部長等のいわゆる管理監督職に適用され、通常の一般労働者には適用になりません。
41条が適用されるのは役職名ではなく、「事業経営の管理的立場にある者又はこれと一体をなす者」という客観的事実に基づき適用されます。したがって課長職であっても実態が上記のような立場であれば適用されます。

41条の適用を受けた社員は時間外労働休日出勤割増賃金の適用がなくなります。
しかし、41条の適用を受けた社員でも深夜労働に対する割増賃金は発生しますのでご注意ください。

Re: 時間外労働休日労働に関する協定書について

著者☆継続的改善☆さん

2007年11月29日 12:58

> > では、第41条の適用除外はどのようなときに必要でしょうか?また、賃金はどうなりますでしょうか?
>
> まず、時間外の協定は使用者(会社側)と労働者との協定です。
> 第41条の適用除外労働者(社員)であっても、工場長や支店長、部長等のいわゆる管理監督職に適用され、通常の一般労働者には適用になりません。
> 41条が適用されるのは役職名ではなく、「事業経営の管理的立場にある者又はこれと一体をなす者」という客観的事実に基づき適用されます。したがって課長職であっても実態が上記のような立場であれば適用されます。
>
> 41条の適用を受けた社員は時間外労働休日出勤割増賃金の適用がなくなります。
> しかし、41条の適用を受けた社員でも深夜労働に対する割増賃金は発生しますのでご注意ください。

その第41条には断続的労働者も含まれますか?
最低賃金除外申請書と一緒に提出できますか?

Re: 時間外労働休日労働に関する協定書について

著者ドロップキックさん

2007年11月29日 13:33

> その第41条には断続的労働者も含まれますか?
含まれないと思います。その断続的労働者が管理監督職に属するようであれば41条に含まれる可能性はありますが、その点は個別具体的な判断が必要となるので、労働基準監督署に相談して下さい。

> 最低賃金除外申請書と一緒に提出できますか?
出来ます。

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