相談の広場
時間外労働休日労働に関する協定書はどのようなときに着つ要なのでしょうか。
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> ①この協定で法定労働時間を超えた場合の時間外での割増賃金は発生しますか?
→発生します。
> ②第41条の適用除外とはどのように違いますか?
→管理監督者について労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない
とされているのは、これらの者は「出退勤について厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にある者」であり、
また「事業経営の管理的立場にある者又はこれと一体をなす者」であることから、
労働時間、休憩及び休日に関する規定の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要から、適用除外が認められるものです。
簡単に言うと、定時で仕事を切り上げることも、残業も、休日に仕事をすることも、自分の裁量でできるわけです。
ですから36協定で締結する内容(法定労働時間を超えて残業することができる…、法定休日に仕事をさせることができる…)には実態として拘わることがないわけです。
36協定を締結する事業場労働者には管理監督者、秘書などの機密の事務取扱い者等も労働者に含めますが、このことと労基法第41条は切り離してお考えになったほうが良いと思います。
> > ①この協定で法定労働時間を超えた場合の時間外での割増賃金は発生しますか?
> →発生します。
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> > ②第41条の適用除外とはどのように違いますか?
> →管理監督者について労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない
> とされているのは、これらの者は「出退勤について厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にある者」であり、
> また「事業経営の管理的立場にある者又はこれと一体をなす者」であることから、
> 労働時間、休憩及び休日に関する規定の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要から、適用除外が認められるものです。
> 簡単に言うと、定時で仕事を切り上げることも、残業も、休日に仕事をすることも、自分の裁量でできるわけです。
> ですから36協定で締結する内容(法定労働時間を超えて残業することができる…、法定休日に仕事をさせることができる…)には実態として拘わることがないわけです。
> 36協定を締結する事業場労働者には管理監督者、秘書などの機密の事務取扱い者等も労働者に含めますが、このことと労基法第41条は切り離してお考えになったほうが良いと思います。
では、第41条の適用除外はどのようなときに必要でしょうか?また、賃金はどうなりますでしょうか?
> では、第41条の適用除外はどのようなときに必要でしょうか?また、賃金はどうなりますでしょうか?
まず、時間外の協定は使用者(会社側)と労働者との協定です。
第41条の適用除外は労働者(社員)であっても、工場長や支店長、部長等のいわゆる管理監督職に適用され、通常の一般労働者には適用になりません。
41条が適用されるのは役職名ではなく、「事業経営の管理的立場にある者又はこれと一体をなす者」という客観的事実に基づき適用されます。したがって課長職であっても実態が上記のような立場であれば適用されます。
41条の適用を受けた社員は時間外労働、休日出勤の割増賃金の適用がなくなります。
しかし、41条の適用を受けた社員でも深夜労働に対する割増賃金は発生しますのでご注意ください。
> > では、第41条の適用除外はどのようなときに必要でしょうか?また、賃金はどうなりますでしょうか?
>
> まず、時間外の協定は使用者(会社側)と労働者との協定です。
> 第41条の適用除外は労働者(社員)であっても、工場長や支店長、部長等のいわゆる管理監督職に適用され、通常の一般労働者には適用になりません。
> 41条が適用されるのは役職名ではなく、「事業経営の管理的立場にある者又はこれと一体をなす者」という客観的事実に基づき適用されます。したがって課長職であっても実態が上記のような立場であれば適用されます。
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> 41条の適用を受けた社員は時間外労働、休日出勤の割増賃金の適用がなくなります。
> しかし、41条の適用を受けた社員でも深夜労働に対する割増賃金は発生しますのでご注意ください。
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