相談の広場
転職して3ヶ月になります。
以前の職場で社会保険を払っており、3月31日に退職して4月1日からすぐ今の仕事に就きました。今の職場でも正社員として働かせていただいております。
今月妊娠が判明し、産休とか産前産後のお金の話が出た時に、出産育児一時金は出すことができるが、出産手当金と育児休業給付金は働いて1年未満だから、お金は出せないと言われました。もらえない上に保険料も払い続けなければならないとのことでした。
前の職場で給料証明とか出してもらっても、どうしても無理なのでしょうか?
今まで社会保険料払ってきたのに、もらえないなんてとても不条理な気がします。
確かにパートや契約社員なら1年払い続けているという条件があるのは見たことがあるのですが、仕事を続けるつもりの正社員だったらどうなるのですか?
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> 今月妊娠が判明し、産休とか産前産後のお金の話が出た時に、出産育児一時金は出すことができるが、出産手当金と育児休業給付金は働いて1年未満だから、お金は出せないと言われました。もらえない上に保険料も払い続けなければならないとのことでした。
上記に関してはそれぞれ規定が異なりますので、分けて考えることをオススメします。
育児休業の取得要件と育児休業基本給付金の受給要件も違いますので、
こちらも分けて考えてください。
(育児休業の取得要件と育児休業給付金の受給要件は異なるため、
育児休業は取得できても育児休業基本給付金は受給できない、というケースも存在するのです)
正社員とのことですが、期間の定めのない雇用契約ということでよろしいでしょうか?
期間の定めのない雇用契約という前提で回答させていただきますので、
もし違うならその旨をお伝えください。
まずは出産手当金についてですが、
被保険者に対する出産手当金は、被保険者期間の長短を問いません。
したがって、在職中である限りは、たとえ被保険者期間が短くても受給できます。
ただし、産休中は健康保険料や厚生年金保険料の免除規定がありませんので、
保険料は今までどおり支払うことになります。
(退職する予定はないとのことですので、資格喪失後継続給付については、ここでは省略させていただきます)
次に育児休業の取得についてですね。
期間の定めのない雇用契約の場合、原則としては雇用期間が短くても育児休業を取得可能です。
しかしながら、雇用期間が1年に満たない者など、一部の要件を満たす者は、
労使協定を結ぶことによって除外することが認められていますので、
御社にこのような労使協定があるのかどうかが重要になってきます。
労使協定がないのであれば除外することはできないので、育児休業の取得が可能ですが、
もし労使協定があって、その要件に当てはまってしまうのであれば、
育児休業は取得できないということになってしまいます。
ですので、御社に上記のような労使協定があるのかどうかをご確認ください。
なお、育児休業を取得している期間については、
所定の手続きをすれば、健康保険料と厚生年金保険料は免除されます。
育児休業基本給付金の受給については、
育児休業を取得している方であることが大前提となります。
このため、育児休業を取得できない方は、当然ながら受給資格がありません。
育児休業が取得できた場合、
育児休業基本給付金を受給するには、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(みなし被保険者期間)が12か月以上あることが必要となりますが、
こちらに関しては、転職の際に失業手当金等の受給資格決定を受けていなければ、
前職のみなし被保険者期間も通算することができます。
まいくーさんは退職日翌日から現職に勤務されているようですので、
失業手当金等の受給資格決定は受けていないですよね?
そうであれば、前職も合わせて「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(みなし被保険者期間)が12か月以上」という要件を満たせばいいということになります。
ようは、今回のケースでのいちばんのポイントは、
御社に労使協定による育児休業の除外規定があるのかどうか、ということになりますね。
もし会社の人が育児休業は取得できないと言ったとしても、
労使協定がない限りは除外できませんので、
必ず労使協定の有無を確認してください。
育児休業はどうやら取得できるみたいです。
事務の人に言われたのは、育児休業給付金が受給できない
ケースなのかもしれないです。
雇用契約は期間の定めのないものです。
定年は60歳と書いてありましたけど…。
産休中は健康保険料や厚生年金保険料は払わなければならないとのことですね。
育休中は所定の手続きをすれば、健康保険料と厚生年金保険料は免除になるのですね。良かったです。社会保険料は貸付になるんですってー。育児休業給付金をもらえない上に保険料を払っていては赤字になってしまうので、夫の扶養に入るということで、退職も考えているところでした。
次職が決まっていたので、失業手当金等の受給資格決定
は受けていません。
また労使協定の有無についても確認してみますね。
一つ教えていただきたいのですが、どのお金がどこに申請するものかどこからおりてくるものなのかというのは、どこの企業も共通事項なのでしょうか?
たとえば、出産育児一時金は社会保険庁であったり、育児休業基本給付金は、健康保険からとか…。(あくまで例えなので間違ってたらすみません。)
出所が分かれば、もし給付金がでなくても納得できるかなと思いまして…。
今回の質問に答えていただき、希望の光が見えてきました。
ありがとうございました(^^)
> 育児休業はどうやら取得できるみたいです。
> 事務の人に言われたのは、育児休業給付金が受給できない
> ケースなのかもしれないです。
> 雇用契約は期間の定めのないものです。
> 定年は60歳と書いてありましたけど…。
期間の定めのない雇用契約の場合で、育児休業を取得できるのであれば、
あとは「育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が12ヶ月以上ある」
という要件を満たしているかどうかですね。
まいくーさんは失業手当金等の受給資格決定は受けていないとのことですので、
前職のみなし被保険者期間も通算できますよ。
例えば、前職でみなし被保険者期間が6ヶ月+現職でみなし被保険者期間が10ヶ月だった場合、通算して16ヶ月になりますから、
上記の「みなし被保険者期間が12ヶ月以上ある」という条件を満たします。
前職ではどのくらい雇用保険に加入されていましたか?
また、出産予定日はいつ頃でしょうか?
そのあたりがわかると、もう少し詳しくお話できるかと思います。
> 社会保険料は貸付になるんですってー。
社会保険料というと、ちょっと御幣があるかもしれません。
(少なくとも、育児休業中の保険料は“免除”ですので、そもそも貸付にはなりません)
産休中や育児休業中に給与の支払いがない場合でも、
●産休中:健康保険料・厚生年金保険料・住民税・所得税
●育児休業中:住民税・所得税(健康保険料・厚生年金保険料の免除申請をした場合)
は以前と同様に発生します。
(社会保険料だけではありません)
しかし給与の支払いがないために控除できませんから、
その分を会社が貸付という形で立て替えてくれるということだと思いますよ。
> 一つ教えていただきたいのですが、どのお金がどこに申請するものかどこからおりてくるものなのかというのは、どこの企業も共通事項なのでしょうか?
> たとえば、出産育児一時金は社会保険庁であったり、育児休業基本給付金は、健康保険からとか…。(あくまで例えなので間違ってたらすみません。)
> 出所が分かれば、もし給付金がでなくても納得できるかなと思いまして…。
保険給付ですから、基本的には同じです。
出産手当金と出産育児一時金は健康保険から支給されます。
つまり、政府管掌健康保険の場合は国(社会保険事務所)、組合管掌健康保険の場合は健康保険組合から支給されるということになりますね。
育児休業給付金は、雇用保険からの給付になります。
これらの申請書は会社に提出するのが普通ですが、
これはあくまでも会社の証明欄があるために会社が手続き等を代行しているだけで、
実際の申請先は上記の保険給付を支給する団体(社会保険庁やハローワークなど)です。
なお、会社によっては、産休中や育児休業中も給与の一部が支払われたり、
お祝い金が支払われたりするところもありますが、
こういうものは会社の規定によるものですから、もちろん会社から支払われるものになります。
> 出産手当金と出産育児一時金は健康保険から支給されるとのことですが、何度も同じようなことを聞くようですが、これは会社に入社して1年未満だともらえないということなのでしょうか?
繰り返しになりますが、出産手当金や出産育児一時金の給付は、
在職中である限りは被保険者期間の長短を問いません。
【参考】
健康保険法第101条(出産育児一時金)
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
同法第102条(出産手当金)
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
上記のとおり、被保険者期間が1年以上必要というような記載はどこにもありません。
被保険者期間が1年以上あることが必要となるのは、
資格喪失後に受給するときです。
【参考】
健康保険法第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
同法第106条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)
一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
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