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出産手当金が支給されていないのですが,計算方法や保険料免除の手続きについて教授いただきたい。
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> 出産手当金が支給されていないのですが,計算方法や保険料免除の手続きについて教授いただきたい。
詳しい状況(出産予定日や実出産日、標準報酬月額、在職中か否か、産休中の給与の支給の有無など)が記載されていませんので、具体的な回答は不可能です。
したがって、概要だけの回答になりますのでご了承ください。
出産手当金の支給対象となるのは、
政府管掌健康保険や組合管掌健康保険等の職域保険の“被保険者本人”で、
産前42日前から産後56日までの間で労務に服さなかった日です。
実出産日が出産予定日後の場合は、産前42日は出産予定日から数えます。
(つまり、出産日が予定日より遅れると支給日数が増える)
出産手当金の支給額は、標準報酬日額の2/3で、
給与の全額または一部が支給された日については、
支給された給与の額が出産手当金の額を下回る場合にのみ、差額が支給されます。
(出産手当金の額を超える給与が支給された日については、支給額はゼロです)
また、前述のとおり、出産手当金は原則として被保険者本人しか支給対象になりませんが、
資格喪失日前日までの被保険者期間が1年以上あり、
かつ退職日に対する出産手当金の受給資格がある場合に限り、
資格喪失した後も継続して出産手当金を受給することができます。
(資格喪失後継続給付といいます)
出産手当金が支給されていないとのことですが、
出産手当金は被保険者が申請を行わなければ支給されません。
まだ申請されていないのでしたら、所定の手続きをしてください。
申請先は加入している健康保険の保険者(政府管掌健康保険なら社会保険事務所、組合管掌健康保険なら健康保険組合)です。
在職中の期間の出産手当金については、事業者の証明が必要ですので、事業者経由での申請となります。
資格喪失された場合で在職中の期間を含まない出産手当金については、
事業者の証明は必要ありませんので、ご本人が直接保険者へ申請することになります。
(もちろん、資格喪失後継続給付の条件を満たしていることが前提です)
なお、産休中は、健康保険・厚生年金ともに保険料の免除はありません。
産休中に給与の支給がない場合でも、保険料の自己負担は発生します。
育児休業中は、事業主を通して「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を社会保険事務所(もしくは健康保険組合)に提出することで、
健康保険・厚生年金ともに保険料が免除されます。
詳細については,出産予定日は5/27で出産日は5/23になります。また,保険は政管健保になります。
なお,産休中は給与・賞与は一切支払い(振り込まれて)はありません。
また,来週から育児休暇に入ると思いますが(事業所に申請済み),事業所が保険料免除の手続きをしているのかもわかりません。手続きのタイムリミットは育児休業の開始の翌日から何日までですか?それとも,開始前に手続きを終えておかなければなりませんか?
妻が出産後体調が芳しくなく夫である私がすべての手続きを行いたいと思っています。
その他,育児休業給付金のようなものは支給されるのですか?請求権は2年だとおもいますが…。
以上の点を勘案のうえアドバイスをよろしくお願いします。
> 詳細については,出産予定日は5/27で出産日は5/23になります。また,保険は政管健保になります。
> なお,産休中は給与・賞与は一切支払い(振り込まれて)はありません。
実出産日が出産予定日より前のようですので、
出産手当金の請求可能な期間は、4/12~7/18になりますね。
実際に産休に入ったのが4/12より後であれば、その日から7/18までが申請期間となります。
未来の分の申請はできませんので、
一括で請求するつもりであれば、7/18以降に申請なさってください。
産休中に給与は支払われていないようですので、
手当金の額の調整はないでしょう。
なお、前回のレスでも書きましたが、産休中には保険料の免除はありません。
もし産休中の保険料を事業主に支払っていないのであれば、
それは事業主が立て替えているということですから、後日請求がくると思います。
急に請求が来ても困るでしょうし、できれば直接奥様の会社に問い合わせて、保険料の支払い方法などを相談されることをオススメします。
なお、ご質問にはありませんでしたが、
奥様の健康保険のほうから出産育児一時金も受給できます。
もしまだ申請されていないようでしたら、出産手当金の申請といっしょに、こちらも申請されるといいでしょう。
> また,来週から育児休暇に入ると思いますが(事業所に申請済み),事業所が保険料免除の手続きをしているのかもわかりません。手続きのタイムリミットは育児休業の開始の翌日から何日までですか?それとも,開始前に手続きを終えておかなければなりませんか?
事業主にはすでに育児休業の申し出を行っているとのことですので、
育児休業を取得する条件は満たしているものとしてお答えします。
育児休業給付金を受給するには、育児休業を取得している方で、
育児休業開始前2年間に、雇用保険のみなし被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)が12ヶ月以上あることが条件となります。
育児休業を取得している方であっても、みなし被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は支給対象となりません。
申請については、
まず、休業を開始した日の翌日から10日以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークに休業開始時賃金月額証明書の提出と育児休業給付受給資格確認を受けなければなりません。
その後、2ヶ月に一度、事業主を通して「育児休業基本給付金支給申請書」を提出し、受給することになります。
初回の支給申請は、休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末までに行う必要があり、
これを過ぎると育児休業給付金はいっさい受給できなくなりますのでご注意ください。
(請求権の時効が2年なのは出産手当金のほうです)
2回目以降の申請は、ハローワークから指定された期間に手続きすることになります。
なお、育児休業給付金の申請は、本来なら被保険者が行う手続きですが、
賃金台帳や出勤簿などを添付する必要があることから、
ハローワークのほうでは労使協定を結んだうえで事業主が代行することを推奨しています。
そして、事業主が手続きを代行する場合に限り、
育児休業給付受給資格確認と初回の支給申請を同時に行うことが可能で、
この場合は、休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末までに手続きすればいいことになっています。
たいていの会社では労使協定を結んでいて、申請は事業主が代行することになるはずですので、
申請書類は事業主のほうに届けてください。
申請期限を過ぎると受給できなくなりますので、
念のため、「御社のほうで手続きしてもらえるんですよね?」と前もって確認しておいたほうが安心かと思います。
育児休業中の保険料については、
育児休業開始日以降に、奥様の加入している健康保険の保険者へ、
事業主が「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出することで免除されます。
こちらは、育児休業期間中であればいつでも申請可能で、
免除される期間は育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までとなります。
ちなみに、住民税は、産休中・育児休業中ともに発生します。
住民税は前年の収入に対して課せられているものだからです。
こちらについては、特別徴収を継続して会社に住民税分を支払うか、
普通徴収に切り替えてご自分で地方自治体に直接納めるか、
どちらかになります。
どちらにするかは、奥様の会社とご相談なさってください。
> 賞与については,就業規則等で定められているのが当然ですが,在籍日現在が産休中の場合の取り扱いはどのようになるのですか?控除されるのが当然であると思いますが…。また計算基礎もご教授いただけると幸いです。
> 支給日は7月10日です。(支払いは一切ありませんでした。)
賞与の支給は、法で定められているものではありませんから、
奥様の会社の規定によります。
算定期間中の出勤率が一定以上の方のみが支給対象となるケースや、
休職中の者は除外するという規定があるケース、
支給はされるけど、出勤率に応じて控除されるケースなどさまざまです。
控除される場合の計算方法についても、その会社の賞与規定によることになります。
これに関しては、奥様の会社の規定をご確認ください、としかお答えしようがありません。
もし明らかに支給対象者なのに除外されているのでしたら、請求する余地はあります。
(会社がそれに応じるかどうかはわかりませんが・・・)
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