相談の広場
警備員のような変形労働勤務で年間で総労働時間を管理している職場ですが、年次有給休暇は勤務時間とみなして労働時間とするのでしょうか?
職場では1年間の総勤務時間が法定勤務時間を越えた時に超過勤務手当てを年間1回まとめて支給しています。私の考えでは、実働勤務時間+年次有給休暇時間=総労働時間と認識し年間法定時間オーバーした時間分に付き超過勤務手当ての支給申請を会社にしようと考えてます。
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あなたの給与が時間給だとした場合、有給休暇を取った日の労働時間分については「有給」ですので、賃金が支払われる労働時間ということになります。
ただ超過勤務手当については、制度自体が適法なのかどうか、ちょっと気になりまして・・・
まず、時間外労働に対する割増賃金は1日もしくは1週の法定労働時間を超えた部分について支払いの義務があります。
1日8時間、月曜~金曜の週5日勤務だと週40時間です。金曜に有給休暇を取り法定休日でない土曜に8時間働いたとしたら、週40時間を超えていないので割増賃金の必要な超過勤務は発生していません。これから言えば超過勤務時間の計算で実労働時間に有給休暇の分は含まれないことになります。
ですが、
>1年間の総勤務時間が法定勤務時間を越えた時に超過勤務手当てを年間1回まとめて支給しています。
という制度は聞いたことがありません。
また、賃金は毎月1回以上、全額払いの原則がありますが、年に1回で良いのでしょうか?
ただし、「警備員のような」、ということですので、労働基準法第41条3項による「監視又は断続的労働に従事」で、労働時間に関する規定が適用されない場合は別でしょうが。
> あなたの給与が時間給だとした場合、有給休暇を取った日の労働時間分については「有給」ですので、賃金が支払われる労働時間ということになります。
実務では、そうしている会社もあると思いますが、有給休暇は「休暇」なので労働時間には含まないと思います。
文字通り有給休暇取得日については「有給」にしなければいけませんから、「平均賃金」「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」「標準報酬日額(健康保険法3条)に相当する金額」の3つの内、いずれかの金額を支払わなければいけません。
このようなことがあるので、実務では労働時間に含めて1日分の給与を支払う会社があると思いますが、正式には、労働時間には含まず、上記の金額のみ支払うという事になると思います。
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> ただ超過勤務手当については、制度自体が適法なのかどうか、ちょっと気になりまして・・・
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> まず、時間外労働に対する割増賃金は1日もしくは1週の法定労働時間を超えた部分について支払いの義務があります。
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> 1日8時間、月曜~金曜の週5日勤務だと週40時間です。金曜に有給休暇を取り法定休日でない土曜に8時間働いたとしたら、週40時間を超えていないので割増賃金の必要な超過勤務は発生していません。これから言えば超過勤務時間の計算で実労働時間に有給休暇の分は含まれないことになります。
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> ですが、
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> >1年間の総勤務時間が法定勤務時間を越えた時に超過勤務手当てを年間1回まとめて支給しています。
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> という制度は聞いたことがありません。
> また、賃金は毎月1回以上、全額払いの原則がありますが、年に1回で良いのでしょうか?
これは、私もまずいと思いますね。1年単位の変形労働時間制の場合は、1日、1週、1年という3パターンで時間外労働を見ていくことになります。なので、まず、1日8時間を超えていないか、次に週40時間を超えていないか、そして、最後に1年間の法定労働時間を超えていないかをチェックすることになると思います。
色々ご意見大変参考になりました。私の質問方法に不備がありましたが少し分かりました。が整理したいのでもう少しご意見お願いします。私の職場の警備部門は1.給与は月給制2.3パターンの勤務体系の交替勤務で1か月シフトを組み事前に有給休暇消化のために有給休暇取得したい方も勤務扱いとして勤務に組み込んでます。シフト制のため1か月の個人の勤務時間には8から16時間の差が生じていますが年間を通じて各個人平等になるように工夫して勤務表を作成しています。
問題点として
1.現在改善しているのは1か月の個人別の勤務表により10月分ですが、実働184時間の勤務表になり、当然法定労働時間月177時間を越える分7時間を超過勤務手当てとして支給しますが、事前に申請のあった有給休暇が2日分16時間になりますが、これも平均賃金等計算して支給しなければならないのでしょうか?
2.この有給休暇はさらに1年間の変形勤務体系の職場の年間総労働時間2085時間(法定労働時間)を累計する際に含めて計算するのが妥当ですか?
アドバイスよろしくお願いします。
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