相談の広場
小売業、販売職です。シフト制で、早番9:30~18:15、遅番11:30~20:15、通し勤務(週1回)9:30~20:15で、休憩は昼食時間も含めて90分、週休2日です。
いくつか疑問に思うことがあるのですが、上司に聞いても曖昧な回答しか得られないので、こちらで質問させてください。就職したばかりで呆れるような疑問かもしれませんが、お答えいただけたら嬉しいです。
①通し勤務だと9時間15分の労働(割増賃金ナシ)ですが、違法ではありませんか?(1日8時間までしか働いてはいけないと聞いたことがあります)
②着替時間(私服→制服、制服→私服)は労働時間に含まれますか?
③早番の場合は8:15から清掃等を始めることになっていますが、これは15分の時間外労働になりますか?
④30分くらいまでであれば残業代がつかないのが暗黙のルールなのですが、違法ではありませんか?
⑤これはまだ上司には言っていませんが、体調を崩してしまい医師から不規則な生活が主な原因ではないかと言われました。就職してからのことなので、残業・早出が原因ではないかと自分では思っています。体調維持(改善)のために残業時間の短縮を求めた場合、会社に短縮を断られたり、許可されても何かペナルティを課せられたりした場合、それは合法ですか?今後の不利益に繋がるなら言わずにおこうかと迷っています。
以上5点です。ご回答お願いいたします。
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こんばんは
下記の件、わかる範囲でお答えします
> 小売業、販売職です。シフト制で、早番9:30~18:15、遅番11:30~20:15、通し勤務(週1回)9:30~20:15で、休憩は昼食時間も含めて90分、週休2日です。
>
> いくつか疑問に思うことがあるのですが、上司に聞いても曖昧な回答しか得られないので、こちらで質問させてください。就職したばかりで呆れるような疑問かもしれませんが、お答えいただけたら嬉しいです。
>
> ①通し勤務だと9時間15分の労働(割増賃金ナシ)ですが、違法ではありませんか?(1日8時間までしか働いてはいけないと聞いたことがあります)
御社の就業規則はどうなっていますか?
1ヶ月間の変形労働時間制をとっていたり、1週間の
変形労働時間制をとって、勤務日程により、労働時間
を決めていると、1週間の労働時間は38時間15分となる
ので、違法ではありません。変形労働時間制をとって
いなければ、1日8時間を超えた場合には、時間外手当
が必要です。
> ②着替時間(私服→制服、制服→私服)は労働時間に含まれますか?
厳密にいえば、含まれるというのが正しい見解かも
知れませんが、どこから仕事で、どこからプライ
ベートにしたらいいのでしょう。これは、基本的に
業務のできる状態を作ってからが労働時間の開始で
あり、業務が終わった段階が、労働時間の終了と
考えるべきでは?そうしないと、着替えに20分かけて
も、労働時間になりますよね?
> ③早番の場合は8:15から清掃等を始めることになっていますが、これは15分の時間外労働になりますか?
始業は9:30では? 8:15だと1時間15分ですよ!
変形労働時間制をとっている場合は、3日間は、
40時間以内であり時間外の手当の対象にはならないと
思います。就業規則にどのように記載されているのか
によると思います。
> ④30分くらいまでであれば残業代がつかないのが暗黙のルールなのですが、違法ではありませんか?
基本的に時間外手当の定義付をどうしているかだと
思います。時間外の勤務は、弊社は上司の指示がな
ければできないことになっています。本人がやるに
しても、上司の承認をとった残業申請書を出させて
います。そうでなければ、お金がほしければ、仕事
をしていなくても、時間までいて、タイムカードを
押せば、残業ということになってしまいます。
御社では、どうなっているのでしょうか?
それによるのですが、上司が残れと言っているのに
手当がつかないのは、問題ですよね。
> ⑤これはまだ上司には言っていませんが、体調を崩してしまい医師から不規則な生活が主な原因ではないかと言われました。就職してからのことなので、残業・早出が原因ではないかと自分では思っています。体調維持(改善)のために残業時間の短縮を求めた場合、会社に短縮を断られたり、許可されても何かペナルティを課せられたりした場合、それは合法ですか?今後の不利益に繋がるなら言わずにおこうかと迷っています。
原因がそれだと明確になれば違法です。
どの程度の残業なのでしょうか?
1日1時間程度であれば、因果関係があると認められ
るのかどうか、疑問の残るところです。
たとえば、気分転換に何か趣味を作るとか、そんな
ことも、重要かと・・・・
私は、CDなどを聞いてくるまでドライブしたり、
スポーツクラブに行って泳いだりと、休日の使い方
を工夫して、不規則な勤務に対して気分転換をして
おりましたが・・・・
あまりにも残業が多いのであれば、体調面も含め
相談してみた方がいいですよ。
それが原因で解雇となれば、それは違法解雇ですから
>
> 以上5点です。ご回答お願いいたします。
MASA-YANさん
ご回答ありがとうございます。
自分の会社の細かい就業規則について何も知りませんでした。恥ずかしい限りです。一度きちんと読んでみます。
単純に抱いた疑問について上司に質問しても「そうなんだけどねぇー」的な回答しか得られなくて全く何の説明にもなっておらずイライラしていたのですが、今回のご回答でかなりスッキリしました。ありがとうございます。ご回答を読ませていただいて、新たに思ったことがありますので、質問については再度ご回答いただけたらうれしいです。
②着替時間は厳密には労働時間に含まれるのですね。弊社の場合、服装自由だけれど制服もあるというワケではなく、絶対に制服を着なければいけません。それなのに着替時間として1分も割り当てられていないことを疑問に思いました。
③清掃について、ご指摘の通り9:15~です。スミマセン。それから時間外労働と書きましたが、単純に残業代という意味でした。
9:30に出勤していては明らかに開店までに準備が間に合わないのにも関わらず9:30~と言っておいて、実際は9:15に出社しなければならないのも少しズルい気がします。早めに出社するのは社会人の常識だと思いますが、この15分は決して余裕を持って行動するためではなく、15分前から始めなければ開店に絶対に間に合いません。この場合でも残業代はもらえないのでしょうか?(タダ働きというコトでしょうか?)
③④残業代については、基本的に労働時間が1日8時間(週40時間)以内なら残業代はつかない、というコトでしょうか?その場合、9:30~18:15という時間は何の為のものなのでしょうか??
私は基本的に残業は1分たりともしたくないので、上司に残るように言われない限り(もしくは、明らかに全員残らなければいけない時以外)はサッサと帰るようにしています。それなのに30分も残っても残業代がつかないのは何か納得いきません…。
⑤体調については、確実な原因は分かりません。ただ、仕事くらいしか思い当たらないので、そうだろうと自分で思っています。仕事が原因でない場合は、残業の短縮を断られたり、ペナルティを課されたりしても反論はできないのでしょうか?
どちらにしても、MASA-YANさんのおっしゃる通り、今の環境でも健康でいられるように気分転換などして自分で対策をすることも重要ですよね。アドバイスありがとうございます。
まずは概要からまとめさせていただきますね。
ポイントは以下の通りです。
●賃金は全額払いが原則。
たとえ1分であっても労働時間であり、その労働時間に対する賃金を支払わないことは、
全額払いの原則に反し違法である。
ただし、“1ヶ月の労働時間の合計”などに1時間未満の端数が出た場合に、
これを30分単位で四捨五入するような処理は、通達により例外的に認められている。
●1日8時間、週40時間を超える労働(=時間外労働)をさせてはいけない。
ただし、36協定を結べば、時間外労働をさせることが可能(上限はある)で、
時間外労働をさせる場合には、25%以上の割増賃金を支払う必要がある。
●労働時間とは、使用者の指揮命令下にある状態をいい、所定労働時間外であっても、使用者の指揮命令下にあるなら、それは労働時間である。
上記の点を踏まえて順にお答えします。
> ①通し勤務だと9時間15分の労働(割増賃金ナシ)ですが、違法ではありませんか?(1日8時間までしか働いてはいけないと聞いたことがあります)
御社が変形労働時間制を採用している場合、
ご質問の時間数なら時間外労働には当たりませんので、特に問題ありません。
割増賃金も発生しません。
変形労働時間制でない場合、
御社が36協定を結んでいて、kangarooさんがその対象者であるなら、
8時間以上の勤務でも問題ありません。
こちらの場合、実労働時間が8時間を超えた分については、割増賃金を支払う必要があります。
ただし、週1回の通し勤務が最初から予定されている場合などでは、
その分の割増賃金がもともとの給与に含まれている可能性がありますので、
そのあたりもご確認ください。
もしその分の割増賃金がもともとの給与に含まれているのであれば、
別途支払う必要はありません。
> ②着替時間(私服→制服、制服→私服)は労働時間に含まれますか?
着替えや清掃、点呼や引き継ぎといった、本来の労働の準備をする作業が労働時間に含まれるかについて、
厚生労働省の通達や裁判所の判例は、「労働者が使用者の明示または黙示の指揮命令ないし指揮監督の下に置かれているか否かによって客観的に定まる」としています。
実際、過去の裁判例では、造船所の職員が始業時刻から終業時刻までの間、作業服・保護具等の着用を義務づけられていた場合において、その着脱及び更衣所までの移動時間は労働時間に該当すると判断されています。
したがって、御社のようなケースでは、着替えの時間は労働時間とみなされるべきです。
しかしながら、じゃあ、ダラダラとおしゃべりしながら長い時間かかって着替えた場合、それはすべて労働時間なのか?ということになると、否というべきでしょうから、
どこまでを労働時間として算入するかは、運用面で難しい部分を含んでいるとは言えます。
客観的な妥当性から考えれば、5~10分ほど前を始業時刻にして労働時間に算入し、それを着替えの時間にあてるというような運用がされるべきなのでしょうね。
③についてもほぼ同様です。
9:15から起算して8時間を超えた部分については割増賃金の支払いが必要かと思います。
> ④30分くらいまでであれば残業代がつかないのが暗黙のルールなのですが、違法ではありませんか?
各日について30分未満が切り捨てられるということなら、
1つめポイントとして提示したとおり、違法ですね。
労働基準監督署の調査などが入れば、間違いなく指導を受けるでしょう。
> 残業は実動8時間を超えた場合つきます。
これはちょっと誤解を生みそうなので補足させていただきます。
所定労働時間が8時間であれば確かにその通りなのですが、
kangarooさんのように所定労働時間がそれより短い場合は違いますから、
誤解を生む元です。
いわゆる残業代と言われるものは、通常、所定労働時間外に勤務した場合に支払われる賃金を指し、
実働8時間を超えた場合につくのは割増賃金ですから、
意味が違います。
たとえば、所定労働時間が7時間の方が9時間労働したとしましょう。
この場合、7時間を超え8時間以下の部分については、
法定時間内労働ですので“割増賃金”は発生しませんが、
所定労働時間外ですから1時間分の給与は発生します。
8時間を超え9時間までの部分については、法定時間外労働なので1時間分の割増賃金(25%)が発生し、
かつ1時間分の給与が発生します。
で、このケースでいうと、
残業代=2時間分の給与+1時間分の割増賃金
ということになりますから、
「残業は実動8時間を超えた場合につく」という表現だと誤解を生んでしまうことがお分かりになるかと思います。
ただ、前述のとおり、残業代をすでに給与に含んでいるケースもありますから、
給与とは別に支払う必要があるかどうかについては、
給与の内容次第ですけどね
kangarooさんへ
こんばんは
ほかの方がいろいろ答えてくれているので、簡単に
お答えします。
●着替時間は厳密には労働時間に含まれるのですね。弊社
の場合、服装自由だけれど制服もあるというワケではな
く、絶対に制服を着なければいけません。それなのに着
替時間として1分も割り当てられていないことを疑問に
思いました。
答え=基本的に含まれると考えます。ただし、残念なこ
とに、それを極解して、だらだらと着替えている
人が出てきてしまう。そうすると、会社としては
それを管理しなくてはいけなくなる。だから、着
替えを含めていないのだと思います。そうすれば
すこしは早く着替えるし、すぐに帰るだろうとい
うことです。いわゆる暗黙の了解ということです
ね。だらしない人がいなければ、このようなこと
にはならないと思いますが・・・
●清掃について、ご指摘の通り9:15~です。スミマセン。
それから時間外労働と書きましたが、単純に残業代とい
う意味でした。
9:30に出勤していては明らかに開店までに準備が間に
合わないのにも関わらず9:30~と言っておいて、実際は
9:15に出社しなければならないのも少しズルい気がしま
す。早めに出社するのは社会人の常識だと思いますが、
この15分は決して余裕を持って行動するためではなく、
15分前から始めなければ開店に絶対に間に合いません。
この場合でも残業代はもらえないのでしょうか?(タダ 働きというコトでしょうか?)
これは、他の人も書いていますが、御社の所定労働時間
は基本的に7時間15分ですよね?
その場合には、時間外手当にはならず、通常の給与とし
て 時間給はもらえることになります。
ただ、就業規則に所定労働時間を超えた場合には、時間
外勤務手当を支払うとなっている場合には、時間外手当
に該当する案件だと思います。
以下の質問については、重複するので割愛しますね。
いずれにしても、その15分に関しては、会社としては、暗黙
の了解で、開店準備をしろという、小売業特有の労働形態で
しょう?
いろいろと交渉の余地はあるのではないでしょうか?
ご本人がこれからも今の会社で、しっかりと勤務を続けるのであれば、少しずつでも、改善していく方向にもっていくこ
とが重要です。
ただし、現在名ばかり管理職等の問題で、一番労務関連に
おいて注目されているのは、小売業・サービス業と派遣業界
なので、労働基準監督署から突っつかれることも、あるかも
知れません。そんなことになる前に、しっかりと話し合い
改善ができるといいですね。
でも、ひょっとすると時間がかかることもあると考えた
ので、気分転換の方法なども書かせていただきました。
ご参考になればよろしいかと思います。
> ③④残業代については、基本的に労働時間が1日8時間(週40時間)以内なら残業代はつかない、というコトでしょうか?その場合、9:30~18:15という時間は何の為のものなのでしょうか??
> 私は基本的に残業は1分たりともしたくないので、上司に残るように言われない限り(もしくは、明らかに全員残らなければいけない時以外)はサッサと帰るようにしています。それなのに30分も残っても残業代がつかないのは何か納得いきません…。
>
> ⑤体調については、確実な原因は分かりません。ただ、仕事くらいしか思い当たらないので、そうだろうと自分で思っています。仕事が原因でない場合は、残業の短縮を断られたり、ペナルティを課されたりしても反論はできないのでしょうか?
> どちらにしても、MASA-YANさんのおっしゃる通り、今の環境でも健康でいられるように気分転換などして自分で対策をすることも重要ですよね。アドバイスありがとうございます。
MASA-YANさん
Mariaさん
詳しいご回答ありがとうございます。
今まで疑問に思っていたことについて、とてもよく分かりました。
着替時間は、例えば5分前に売り場から帰してくれるなど、
形だけだとしても、何らかの方法はあると思います。
現状では逆に15分も前に売り場に行かなければいけない状態なので
何らかのアピールをしてみようと思います。
同僚に確認したところ、就業規則では
所定労働時間を越えた場合は残業代がつくことになっているようです。
ということは、朝の清掃15分と、30分以内程度の残業代も
本来ならば支払われるハズであるということですよね。
同僚によると、部長・主任クラスの独断でつけていないようで、
部署によって付いたり付かなかったりしているようです。
不公平…。
お二人のご回答で、「厳密に言えば」という部分についてよく分かりました。
1分分の残業代までキッチリ払えというつもりはありませんが、
「できる限り払わない」という姿勢を疑問に思います。
就業規則をきちんと確認してもう一度上司と話してみます。
ありがとうございました。
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