相談の広場
今までは1か月分を毎月後払いでの支給でしたが、今回改定により来年1月よりは6か月分の定期代金の先払い支給になりました。なお、今までは距離に関係なく申告によりバス代JR代を支給されていましたが、新たに距離規定が設けられ2キロ未満は一切支給されなくなりました。これによりバス利用者は徒歩となるケースが多く1か月8~9千円の減額となります。また、定期購入者には購入後の定期のコピーの提出も課せられています。福利厚生もなく正味の残業もつけられない現状に会社の優遇ばかり押し付けられ、社員は嫌気を増すばかりです。総所得計算の社会保険料は減額されますか。
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> 今までは1か月分を毎月後払いでの支給でしたが、今回改定により来年1月よりは6か月分の定期代金の先払い支給になりました。なお、今までは距離に関係なく申告によりバス代JR代を支給されていましたが、新たに距離規定が設けられ2キロ未満は一切支給されなくなりました。これによりバス利用者は徒歩となるケースが多く1か月8~9千円の減額となります。また、定期購入者には購入後の定期のコピーの提出も課せられています。福利厚生もなく正味の残業もつけられない現状に会社の優遇ばかり押し付けられ、社員は嫌気を増すばかりです。総所得計算の社会保険料は減額されますか。
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cocoqさん こんにちは
通勤手当の支給要件はご存知ですか。
支給する、しないとも、会社がその規則を設定し社員の代表者あるいは組合の方がたに説明を行い報酬の一部として行います。
今は、ほとんどの会社が、福利厚生、社会保障等の考えから支給していますね。
ただ、その支給方法は、「税法(所得税法)上は通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」tしています。
当然、その経路により以前より減額、あるいは無支給となる方もあるやもしれません。
先に述べましたが、通勤費も報酬の一部ですから、減額となれば社会保険料も減額されますし、所得税も減額になります。
今や、企業業績の不安は叫ばれていますね。企業としても諸経費の改善(?こんな言い方はよくありませんが)の一部として減額、無支給となる方法をとりたいのでしょう。
cocoq様
こんにちは。
まず、通勤手当が減額されたとの事のようですが、一般的に、通勤手当は、就業規則等で支給要件が決められているケースが多いと思います。そこで、今回の通勤手当減額は就業規則の変更により減額されたのでしょうか?
通勤手当も賃金の一種ですので、ともすると労働条件の不利益変更に該当する可能性があると思います。
一般的に、就業規則の不利益変更は原則として無効とされていますが、その不利益変更に合理性がある場合には有効とされています。(秋北バス事件 最判S43.12.25、大曲市農協事件 最判S63.2.16)
この合理性とは、①労働者の被る不利益変更の程度、②使用者側の変更の必要性の内容と程度、③変更後の就業規則の内容の相当性、④代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、⑤労働組合又は、従業員代表との交渉の経緯等々で、合理性が認められた上で、不利益変更が認められます。
当然のことですが、変更後は従業員に周知義務があります。また、就業規則等の変更によらない労働条件の不利益変更は、原則個々の労働者の同意が必要となります。
また、文面より拝見すると、今回の措置にご納得されていないご様子。お気持ちよくわかります。今世間では、とんでもなく厳しい状況であることは、貴殿もご認識であると思います。
しかし、従業員に事前に説明・理解を得る会社の努力がもし、なかったとすれば、従業員にしてみれば、自分たちだけが割りを食わされていると思うのは当然ではないかと思います。
厳しい時代であるがゆえに、事前に話し合い、理解する努力をしなければ、結果的にこの難局を乗り越えることは出来ないのではないかと思います。
あと、最後に社会保険料の件ですが、賃金が減額になれば、減額されます。
> > 今までは1か月分を毎月後払いでの支給でしたが、今回改定により来年1月よりは6か月分の定期代金の先払い支給になりました。なお、今までは距離に関係なく申告によりバス代JR代を支給されていましたが、新たに距離規定が設けられ2キロ未満は一切支給されなくなりました。これによりバス利用者は徒歩となるケースが多く1か月8~9千円の減額となります。また、定期購入者には購入後の定期のコピーの提出も課せられています。福利厚生もなく正味の残業もつけられない現状に会社の優遇ばかり押し付けられ、社員は嫌気を増すばかりです。総所得計算の社会保険料は減額されますか。
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> cocoqさん こんにちは
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> 通勤手当の支給要件はご存知ですか。
> 支給する、しないとも、会社がその規則を設定し社員の代表者あるいは組合の方がたに説明を行い報酬の一部として行います。
> 今は、ほとんどの会社が、福利厚生、社会保障等の考えから支給していますね。
> ただ、その支給方法は、「税法(所得税法)上は通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」tしています。
> 当然、その経路により以前より減額、あるいは無支給となる方もあるやもしれません。
> 先に述べましたが、通勤費も報酬の一部ですから、減額となれば社会保険料も減額されますし、所得税も減額になります。
> 今や、企業業績の不安は叫ばれていますね。企業としても諸経費の改善(?こんな言い方はよくありませんが)の一部として減額、無支給となる方法をとりたいのでしょう。
貴重なご意見有難うございました。今後は、自ら捨て身となり会社の発展に貢献していきます。
> cocoq様
>
> こんにちは。
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> まず、通勤手当が減額されたとの事のようですが、一般的に、通勤手当は、就業規則等で支給要件が決められているケースが多いと思います。そこで、今回の通勤手当減額は就業規則の変更により減額されたのでしょうか?
>
> 通勤手当も賃金の一種ですので、ともすると労働条件の不利益変更に該当する可能性があると思います。
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> 一般的に、就業規則の不利益変更は原則として無効とされていますが、その不利益変更に合理性がある場合には有効とされています。(秋北バス事件 最判S43.12.25、大曲市農協事件 最判S63.2.16)
>
> この合理性とは、①労働者の被る不利益変更の程度、②使用者側の変更の必要性の内容と程度、③変更後の就業規則の内容の相当性、④代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、⑤労働組合又は、従業員代表との交渉の経緯等々で、合理性が認められた上で、不利益変更が認められます。
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> 当然のことですが、変更後は従業員に周知義務があります。また、就業規則等の変更によらない労働条件の不利益変更は、原則個々の労働者の同意が必要となります。
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> また、文面より拝見すると、今回の措置にご納得されていないご様子。お気持ちよくわかります。今世間では、とんでもなく厳しい状況であることは、貴殿もご認識であると思います。
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> しかし、従業員に事前に説明・理解を得る会社の努力がもし、なかったとすれば、従業員にしてみれば、自分たちだけが割りを食わされていると思うのは当然ではないかと思います。
>
> 厳しい時代であるがゆえに、事前に話し合い、理解する努力をしなければ、結果的にこの難局を乗り越えることは出来ないのではないかと思います。
>
> あと、最後に社会保険料の件ですが、賃金が減額になれば、減額されます。
貴重なご意見有難うございました。今や不景気風の真っただ中、会社も存続をかけた正念場、解雇されないのがまだ幸せなのかと考えます。従業員へのシワ寄せも承知せざるをえないのかとあきらめます。
こんにちは
これって通勤費を削減されたということなのでしょうか?
もともと定期代は1か月分を毎月後払いだったものを、6か月分の先払いでしょう?6か月分の提起を購入すれば、本人に
全く実害ないのではないでしょうか?それがそんなに問題な
のかさっぱりわからないのですが??????
交通費は報酬ではなく、実費支給が原則ですよ。収入や報酬
と勘違いしてませんか?マイカー通勤のひとはガソリン代の
支給でしょう?だからガソリン代の上下で弊社は変動させて
ますよ。
会社が従業員の不利になるように仕向けているということを
おっしゃりたいのだと思いますが。通勤費は会社が実費支給
しているもので、本人にも課税されていないはずです。だっ
たら最も経済的な支給方法で支払うのは当然会社の権利だと
思いますよ。
2km未満が支給しなくなっているのは、マイカー通勤など
の場合に非課税枠の中に2km以上というのが条件になって
いるからそれに伴い2km未満は支給しないとしたのではな
いですか?いまは2km未満支給していない会社いっぱいあると思いますよ。
それから8~9千円の減額になるということは、会社から
2km未満で、マイカー通勤や徒歩の人ももらっていたとい
うことでしょうか?それは減額とは言わないのではないでし
ょうか?その辺はよくわかりませんが、電車を使用してバスを乗り継いでくる人はバス代も出るんですよねえ。
それであれば2km未満不支給はやむを得ないのではないですか。
福利厚生の有無・残業をつけられないとリンクして我慢の限
界と思われているかもしれませんが、別問題で考えて、しっ
かりと会社に言うべきところは言っていかないと、何でも
我慢になってしまいますよ。
> 今までは1か月分を毎月後払いでの支給でしたが、今回改定により来年1月よりは6か月分の定期代金の先払い支給になりました。なお、今までは距離に関係なく申告によりバス代JR代を支給されていましたが、新たに距離規定が設けられ2キロ未満は一切支給されなくなりました。これによりバス利用者は徒歩となるケースが多く1か月8~9千円の減額となります。また、定期購入者には購入後の定期のコピーの提出も課せられています。福利厚生もなく正味の残業もつけられない現状に会社の優遇ばかり押し付けられ、社員は嫌気を増すばかりです。総所得計算の社会保険料は減額されますか。
> こんにちは
>
> これって通勤費を削減されたということなのでしょうか?
> もともと定期代は1か月分を毎月後払いだったものを、6か月分の先払いでしょう?6か月分の提起を購入すれば、本人に
> 全く実害ないのではないでしょうか?それがそんなに問題な
> のかさっぱりわからないのですが??????
>
> 交通費は報酬ではなく、実費支給が原則ですよ。収入や報酬
> と勘違いしてませんか?マイカー通勤のひとはガソリン代の
> 支給でしょう?だからガソリン代の上下で弊社は変動させて
> ますよ。
>
> 会社が従業員の不利になるように仕向けているということを
> おっしゃりたいのだと思いますが。通勤費は会社が実費支給
> しているもので、本人にも課税されていないはずです。だっ
> たら最も経済的な支給方法で支払うのは当然会社の権利だと
> 思いますよ。
>
> 2km未満が支給しなくなっているのは、マイカー通勤など
> の場合に非課税枠の中に2km以上というのが条件になって
> いるからそれに伴い2km未満は支給しないとしたのではな
> いですか?いまは2km未満支給していない会社いっぱいあると思いますよ。
>
> それから8~9千円の減額になるということは、会社から
> 2km未満で、マイカー通勤や徒歩の人ももらっていたとい
> うことでしょうか?それは減額とは言わないのではないでし
> ょうか?その辺はよくわかりませんが、電車を使用してバスを乗り継いでくる人はバス代も出るんですよねえ。
> それであれば2km未満不支給はやむを得ないのではないですか。
>
> 福利厚生の有無・残業をつけられないとリンクして我慢の限
> 界と思われているかもしれませんが、別問題で考えて、しっ
> かりと会社に言うべきところは言っていかないと、何でも
> 我慢になってしまいますよ。
ご意見有難うございました。提起とは何でしょうか?私の話は通勤の為の<定期>のことです。また、自動車通勤の為のガソリン代例に置き換えられていますがそれとは全く別です。2キロ未満不支給とは今回初めて決められた内容です。最寄交通機関又は会社までの距離が2キロ未満の場合で勿論乗り継ぎの場も最寄交通機関まで1.99キロなら出ません。通勤費は税法上は上限5万まで非課税ですが、超えると課税されます。また、社会保険料等は通勤費も含めた総支給額により算定されますので一種の収入とみなされるわけです。
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> > 今までは1か月分を毎月後払いでの支給でしたが、今回改定により来年1月よりは6か月分の定期代金の先払い支給になりました。なお、今までは距離に関係なく申告によりバス代JR代を支給されていましたが、新たに距離規定が設けられ2キロ未満は一切支給されなくなりました。これによりバス利用者は徒歩となるケースが多く1か月8~9千円の減額となります。また、定期購入者には購入後の定期のコピーの提出も課せられています。福利厚生もなく正味の残業もつけられない現状に会社の優遇ばかり押し付けられ、社員は嫌気を増すばかりです。総所得計算の社会保険料は減額されますか。
こんばんは
提起とは定期の誤入力です。急いで打ってしまったので、間
違えてしまいました。大変失礼致しました。私も、通期定期
代のつもりで、貴殿のご勤務されている会社が、2km以内
は支給をしないということを決めた背景には、マイカー通勤
の場合の非課税限度額の設定に、2km未満が該当しないこ
とから、それを逆手にとって、そのような決まり事を作った
のではないかと推測したまでです。誤解を招くようなスレに
なってしまったことは、お詫び申し上げます。ごめんなさ
い。
改めて、私の意見を整理します。
①基本的に、通勤定期の支払が1か月分を後払いから、6か月
分の定期代の先払支給に変わったことに関しては、会社とし
ては、最も経済的で合理的な支給方法を採用できますので、
会社としては、問題ないということを申し上げたかったので
す。
②2km未満に関しては、上記に述べた通りで、電車・バス
を乗り継いでくる人には、支給されるのではないかと考えた
ため、会社から2km未満までの人が不支給なのかと思って
しまったため、前回のお答えとなりました。それも、不支給
となると大きな問題ですね。
③8千円から9千円の減額となるのは、電車バスを乗り継いで
くる人には、辛い金額ですね。ただ、会社から近い人は、私
は、やむをえないと思います。なぜなら、2kmに関して
は、自転車や徒歩でも通勤可能距離ということで、通勤費を
支給していない会社が多いということです。
ただ、御社のように電車・バスを乗り継いで出勤する人は
明らかに大変だと思いますので、会社と交渉が必要かと存じ
ます。ただ、通勤交通費に関しては、会社ごとに決めごとを
作成していいことになっています。ですので、会社が交通費
を支給しなくても、法的には違法ではありません。
④上記のことから、今回の場合は就業規則に通勤交通費の規
定があり、それをへんこうしたということであれば、1か月
から6か月への変更は、購入する定期券を6か月に変更すれば
いいので、不利益変更には当たらず、2km未満の通勤費に
関しては、不利益変更となるので、会社にはそれをきちんと
全員に説明し同意を得る必要があるので、しっかりと交渉し
たほうがいいと思います。さらに、公共交通機関の交通費の
支払方法と車通勤の交通費の非課税限度額などを行動して
ごちゃまぜにして規定を作成しているようなので、それも
交渉の余地ありと思います。
前回は、ちょっと挑戦的過ぎたと思います。反省してます。
本当にごめんなさい。
唯一つ、通勤費の非課税限度額は、5万円一律非課税ではな
く、変更になってます。下記HPご確認下さい。
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/tax/nentyou3.html
それから、通勤費が社会保険の標準報酬月額に含まれること
は、私も総務担当の端くれですので、存じております。
いろいろと大変な状況で、ご勤務されているようで、大変な
思いをされていますね。御社はオーナー企業ですか?
オーナー企業だと、独自のルールを代表者が持っているので
余計大変ですよね。
とにかく、粘り強く交渉するしかないと思います。
頑張ってください。
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