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労務管理

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給与から控除できるもの

著者 カナリヤ さん

最終更新日:2008年12月30日 10:11

いつもこちらで勉強させていただいております。

弊社では、従業員が事故等で会社の備品を破損した際に、一定の金額を給与から控除する決まりになっています(従業員にはあらかじめその旨通知しています)。

先月までは給与の支給項目の中に「無事故手当」というものがあり、そこから減額、損害額によっては不支給という形をとっていたのですが、今月から給与体系が変わり、無事故手当がなくなったのでどこから控除したらよいのか悩んでいます。

弊社の現在の給与は基本給・業績給・職能給から成り立っていますが、このうちのどこからか控除しても、いくら控除されたのか従業員側からすればわからないと思うのです。
したがって、支給項目から無理をして引くより、控除項目に「事故控除」(名目はともかく)のようなものを作って、支給額・控除額ともに明示したほうがわかりやすいと思ったのですが、この方法は法的に何か問題がありますでしょうか?

給与から控除するものについては労使間に協約を結ぶこととされているということまでは調べたのですが、そもそも会社の資産を損なったときに、その一部を従業員の給与から差し引くということが公に認められているのかもよく分かりません。ただ、同業他社では、当然とされていることで、弊社もそれに習っていたのですが…ご指導、よろしくお願い致します。

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Re: 給与から控除できるもの

カナリヤさんへ

うちの会社でも、就業規則に定めていますが、給与天引き
労働基準法に違反するので行ってません。
損害賠償民法であり、本人に恣意的ものかどかあるかで、ある場合に別途賠償請求を行うことにしています。
しかしながら、一度も備品を壊したことはありますが、きちんと状況を確認し、判断します。

会社の備品を理由なく、賠償請求は、もし労働者から告訴されたとき、逆転判決もくらいます。

労働基準監督署も、こういうケースは「民法」となると
判断してます。

弁護士が大袈裟ですが、弁護士が出てくるケースはあり得ます。

慎重になされた方がよいかと。

Re: 給与から控除できるもの

著者カナリヤさん

2008年12月30日 12:58

うきょう様

ありがとうございます。
こういう場合は損害賠償で、民法なんですね。
同業他社では常識のように行われていることだったので、
まさか天引き労働基準法違反だとは思っていませんでした。

もちろん、こういう場合はいくらとかの周知は怠っていませんでしたし、従業員の方も当然といった風だったので理由もなく突然に…というわけではないとは思うのですが。

ですが、法的に問題ありというのはよく分かりました。
くれぐれも慎重にしたいと思います。ありがとうございました。








> カナリヤさんへ
>
> うちの会社でも、就業規則に定めていますが、給与天引き
> は労働基準法に違反するので行ってません。
> 損害賠償民法であり、本人に恣意的ものかどかあるかで、ある場合に別途賠償請求を行うことにしています。
> しかしながら、一度も備品を壊したことはありますが、きちんと状況を確認し、判断します。
>
> 会社の備品を理由なく、賠償請求は、もし労働者から告訴されたとき、逆転判決もくらいます。
>
> 労働基準監督署も、こういうケースは「民法」となると
> 判断してます。
>
> 弁護士が大袈裟ですが、弁護士が出てくるケースはあり得ます。
>
> 慎重になされた方がよいかと。

Re: 給与から控除できるもの

カナリヤさんへ

結構多いですよ。会社の備品を損傷した場合に労働者は損害補償すると、就業規則で記載されていることが。

損害賠償が何の法にあたるか、必ずしも労働者に賠償請求できるか、理解されてる会社と理解されてない会社と。
おそらく記載している会社は、故意に損傷したとか、会社の備品を盗んだケースを考え設定しているはずです。

下記URLはアルバイトのケースですが、正社員にも同様なのでご参考下さい。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu56/pdf/14.pdf#search='会社の備品の損害賠償'

Re: 給与から控除できるもの

(回答)
減給額の上限:
①1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超え、
②総額が一賃金支払期(月給制なら1か月)における賃金総額の1/10を超えてはならない。

但し、上記規定による減給処分就業規則に規定されている場合の制裁規定に違反した場合に限定されます。

貴方(貴社)の相談内容による減給は、明らかに労働基準法違反・法令違反となります。
労働基準監督署(労働局)又は貨物運送適正化事業実施機関(又は所轄運輸支局、運輸局の自動車監査部)へ内部告発されたら、すぐに監査にこられ、労働基準監督署及び一般貨物自動車運送事業許認可者(運輸局)から厳重な罰則が下されます。
特に監督者からは過去2年間のすべてに対して、減給額の返還命令がでる可能性。
運輸局からも、改善指導が出るでしょう。
この問題を解決するには、
安全管理規程の設定、未設定→初回違反 40日車(営業停止処分)貨物自動車運送事業法第16条第1項

安全管理規程の必要事項設定違反 法第16条第2項 安全規則第2条の5 大部分不適切 30日車

過労運転防止措置違反
初任運転者適性診断の受診状況 未受診率 50%以上
 10日車
従業員に対する指導監督違反 法第10条第7項
運行管理者に対する指導監督違反 法第23条第1項

事故の未報告 法第24条

(40車というのは、40日間の営業停止という意味です)

・・・まだまだ監査入れば、もっと出てくる可能性があります。
事故を防ぐには、減給処分第一よりも、一般貨物自動車運送事業者に課せられた安全輸送への安全運転教育不足への行政指導・是正勧告の方が心配です。まず、上記に記載しました「安全運転教育」が実施されているか、確認しないと反対に会社が安全配慮義務違反となりますので。このさいすべてを見直してください。
事故があれば、当然、労災保険(人身)自動車任意保険料(対人・対物・車両)がアップします。
一番大切な得意先(荷主)から、信用・安全不安から契約をなくしてしまうことになります。
「安全第一」運転手への安全教育に会社として真剣に取り組んでください。
事故→損害額を給与から控除では、運転手が長続きしません。結局は会社が損をすることになります。

自動車事故による損害は、自動車任意保険に加入され、得意先からの信用を勝ち取り、安全性優良事業所(Gマーク)を申請・取得を目指しましょう。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 給与から控除できるもの

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年01月03日 11:07

> 弊社では、従業員が事故等で会社の備品を破損した際に、一定の金額を給与から控除する決まりになっています(従業員にはあらかじめその旨通知しています)。

これをどのような規定の定め方になっているかがまず問題です。これが、懲戒処分としての減給であれば、(既に回答のある金額の範囲を超えない限り)一定額の控除というのは可能です。しかし、これを弁償であるとすると、一定額というのを予め定めることは禁止されています。(労働基準法第16条)

減給であれば、基本給を減額ということでよろしいかと思います。損害賠償ということであれば、あくまでも事故が発生した都度、損害額と従業員の過失度合いを考慮して賠償額を決定することになります。
後者の場合、損害賠償の給与との相殺は、基本的に認められていませんので、給与は全額支給した上で、賠償金の支払いは別途受領するのが原則となります。

とはいえ、振り込んだり現金でやりとりをしたりするのは従業員からみても面倒ですね。このような観点から、従業員があくまで自由な意志の元で、給与からの控除に同意した場合についてのみ控除することが可能です。(但し、事後的に『半強制的に同意させられた』といわれるリスクはありますのでご注意ください)


参考判例
労働者が自由な意思に基づいて使用者労働者に対して有する債権労働者賃金債権とを相殺することに同意した場合には、同意に基づく相殺は全額払い原則に反するものではない(日新製鋼事件 最高裁大二小法廷判決 平2.11.26)

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