○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.271>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年10月14日(木)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
3連休の土曜、日曜に、通学講座が開講いたしました。
東京クラスは、あいにくのお天気の中、和やかな雰囲気で授業が
進められました。
来週からは、講義終了後に勉強会を行います。
当塾の勉強会は、受講生同志でグループを作り、受講生が主体となって
学習を進めるゼミ形式になっています。
もちろん講師も見守っていますので、いつでも質問することができます。
知識の定着や
モチベーションの向上に役立つと好評をいただいています。
体験受講をご希望の方は、教材の
貸与、勉強会への参加も可能ですので、
ぜひ一度、当塾の授業を体験してみてください。
さあ、今日もやっていきましょう!
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※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
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■説明会・体験受講お申込み随時受付中!
詳細はお電話又はメールにてお問い合わせください。
<熊本>
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熊本のお問合せ先 ⇒
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<大阪>
■日時
□11月7日(日)10時00分~12時00分
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
■会場:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
会場地図 ⇒
http://www.manabi.city.osaka.jp/contents/lll/sisetu/inview.asp?CONTENTNO=845
大阪講座説明会問い合わせ先 ⇒
hondana1008@gmail.com
■申込方法
参加を希望される方は、メール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
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E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働基準法)
[2] 海豚(いるか)の合格へ向けての四苦八苦
[3] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働基準法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A
使用者は、
労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性及び
産後1年を経過しない女性(以下「
妊産婦」という。)が請求した場合においては、
同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労
働、
休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条第2号に規定する監
督又は管理の地位にある
妊産婦については、
時間外労働、
休日労働及び深夜業を
させることができる。
B
使用者は、
労働基準法第89条に規定する事項について
就業規則を作成しなければ
ならず、また、常時10人以上の
労働者を使用する場合には、それを作成し、又は変
更したときは、行政官庁に届け出なければならない。
C
労働基準法に基づいて支払うべき
賃金又は手当を
使用者が支払わなかったときに
は、裁判所は、
労働者の請求により、
使用者が支払わなければならない
未払金の
ほか、これと同一額の
付加金の支払を命じなければならない。
解答
A × 監督又は管理の地位にある
妊産婦については、請求があれば深夜業をさせる
ことができません。監督又は管理の地位にある者は、
労働時間、
休憩、
休日
の規定は適用(保護)されませんが、深夜業や
年次有給休暇の規定は適用さ
れましたね。
B × 労基法第89条の規定に基づき
就業規則を作成しなければならないのは、
「常時10人以上の
労働者を使用する
使用者」です。
この
労働者の中には派遣
労働者として受け入れている者は含めてはいけま
せんでした(
派遣元でカウント)ね。
C × 「
付加金の支払」の規定の適用を受けるのは、「解雇予告手当」、「休業
手当」、「
割増賃金」、「
年次有給休暇中の
賃金」を支払わなかった使用
者に対してであるので誤りです。
また、「命じなければならない」は、「命じることができる」となります。
付加金は2年の除斥期間があったのも忘れないように。
時効と違って中断
はありません。除斥期間は他の法令なら、労災法の
特別支給金や国年法、
厚保法の
脱退一時金が代表的な事例です。
※今回は音声はお休みさせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]海豚(いるか)の合格へ向けての四苦八苦
─────────────────────────────────────
こんにちは。
海豚です。
先週土曜日に来年の試験に向けての講義がスタートしました。
講義前日に合格者の方から下記の様なメールを頂きました。
『いよいよ講義が始まりますね。新たな決意で、この日を迎えられると思います。
通学できるのは当たり前ではなく、自分の周りの環境が整っているからです。
通学したくてもできない人は沢山います。
恵まれた環境で勉強ができる感謝の気持ちを忘れないでください。
今年の悔しさをわすれずに…『来年は絶対合格するんだ』という気持ちを強く
持ってください。今年と同じ事をやっても結果は同じです。
どうしたら来年は合格できるかを考えて、勉強方法等を昨年より進化させて
いってください。
本試験までの約1年は長いです。何があるかわかりません。
直前期に慌てないように、勉強方法は先行逃げ切りが最善です。』
分かっていたハズなのに通学出来る事を当たり前に感じてた自分に気付かされました。
このメールのお陰で気持ちを引き締めて講義に挑む事が出来ました。
感謝です。
そして気付けば今日はもう水曜日です。
講義が始まるとあっという間に1週間が過ぎて行きます。
隙間時間を有効に活用して、今のうちから勉強癖をしっかりつけて来年合格を
勝ち取るべく頑張っていきたいと思います。
受験生の皆さま…
来年の試験に向けて先行逃げ切りで一緒に頑張っていきましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
あっという間に授業が開始しました。
途端にどたばた。いつものことですが。
後悔しないようにするためには出だしが大事です。
毎日こつこつ継続して学習すること。
簡単なようで結構難しいですね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
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[1] 過去問チェック(労働基準法)
[2] 海豚(いるか)の合格へ向けての四苦八苦
[3] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働基準法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性及び
産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、
同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労
働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条第2号に規定する監
督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業を
させることができる。
B 使用者は、労働基準法第89条に規定する事項について就業規則を作成しなければ
ならず、また、常時10人以上の労働者を使用する場合には、それを作成し、又は変
更したときは、行政官庁に届け出なければならない。
C 労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わなかったときに
は、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払金の
ほか、これと同一額の付加金の支払を命じなければならない。
解答
A × 監督又は管理の地位にある妊産婦については、請求があれば深夜業をさせる
ことができません。監督又は管理の地位にある者は、労働時間、休憩、休日
の規定は適用(保護)されませんが、深夜業や年次有給休暇の規定は適用さ
れましたね。
B × 労基法第89条の規定に基づき就業規則を作成しなければならないのは、
「常時10人以上の労働者を使用する使用者」です。
この労働者の中には派遣労働者として受け入れている者は含めてはいけま
せんでした(派遣元でカウント)ね。
C × 「付加金の支払」の規定の適用を受けるのは、「解雇予告手当」、「休業
手当」、「割増賃金」、「年次有給休暇中の賃金」を支払わなかった使用
者に対してであるので誤りです。
また、「命じなければならない」は、「命じることができる」となります。
付加金は2年の除斥期間があったのも忘れないように。時効と違って中断
はありません。除斥期間は他の法令なら、労災法の特別支給金や国年法、
厚保法の脱退一時金が代表的な事例です。
※今回は音声はお休みさせていただきます。
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こんにちは。
海豚です。
先週土曜日に来年の試験に向けての講義がスタートしました。
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通学できるのは当たり前ではなく、自分の周りの環境が整っているからです。
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今年の悔しさをわすれずに…『来年は絶対合格するんだ』という気持ちを強く
持ってください。今年と同じ事をやっても結果は同じです。
どうしたら来年は合格できるかを考えて、勉強方法等を昨年より進化させて
いってください。
本試験までの約1年は長いです。何があるかわかりません。
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分かっていたハズなのに通学出来る事を当たり前に感じてた自分に気付かされました。
このメールのお陰で気持ちを引き締めて講義に挑む事が出来ました。
感謝です。
そして気付けば今日はもう水曜日です。
講義が始まるとあっという間に1週間が過ぎて行きます。
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受験生の皆さま…
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後悔しないようにするためには出だしが大事です。
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