□■助成金・労務関連最新情報(堀川社会保険労務士事務所)□■□■□■□
このメールマガジンは、厚生労働省関係の助成金の情報を中心とした
労働社会保険に関するマガジンです。労働社会保険の最新情報・CSR・
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目次 1.「有期雇用労働者の雇用・解雇について」
(労務関連Q&A)
2.ダウンロードできる労務関連最新パンフレット情報
「労災保険特別加入手続きが変更になります」
「派遣元事業者のための就業規則の作成のポイント」
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1.「有期雇用労働者の雇用・解雇について」(労務関連Q&A)
Q.有期雇用労働者の雇用・解雇について教えてください。
1.システム開発をされている有期雇用労働者(契約社員)が継続して更新さ
れ5年を超えている場合で、その者の就業先の縮小で解雇といった場合、会社
の合理的理由また、社会通念上相当の理由で解雇になるのか?
2.またこの場合、通常3年(専門的5年)を超える期限契約を禁じた労基法
14条に抵触し、通常の無期限雇用とほぼ同等と見なされるのか?(本人が希
望した場合正社員としなければならないのか「無期限雇用」)
A.
1.有期契約者の方が契約の更新を繰り返している場合であっても、法律上は
もちろん「有期契約者」のままであり、勝手に無期の契約に切り替わるわけで
はありません。これは、逆に言えば、その契約期間満了までは、原則として解
雇はできない(労働契約法17条)ということになります。契約期間の中途で
退職していただく場合は、そもそもの契約書上の契約解除条件に合致するかど
うかが問題となり、契約書上で、「やむをえない業務縮小の場合契約解除する
」といった同意がされていればこれに従うことで合理的とみなされる可能性が
ありますが、実際に合理的であるかどうかは「契約書の文言のみによらず個別
具体的に判断する(厚労省ガイドライン)」とされています。合理的でないと
みなされる解雇を行う場合には、解雇予告手当の請求等のほか、残余の契約期
間分についての逸失利益として賃金の請求等が行われるリスクを想定しておく
必要があります。
2.上記のとおり、有期の契約が勝手に無期に切り替わることはありませんの
で抵触しません。また契約の更新がきちんと行われている限り正社員に勝手に
転換されることも、そうしなければならないということもありません。
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2.最新パンフレット情報
「労災保険特別加入手続きが変更になります」
労災保険特別加入手続きが変更になります。
1.平成23年度から「特別加入変更届」に対する通知書がなくなります。
2.平成23年度から特別加入時健康診断の手続きが変更になります。
3.平成24年度分から給付基礎日額の変更手続きが変わります。
必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。
名称:労災保険特別加入手続きが変更になります
発行元:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行日:H23年4月
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/04/post-147.html
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「派遣元事業者のための就業規則の作成のポイント」
派遣労働者の就業規則を導入又は改訂しようとする派遣元事業者の参考のため
に、作成されたパンフレットです。必要な対策や手順をパンフレットで確認し
ておきましょう。
名称:派遣元事業者のための就業規則の作成のポイント
発行元:厚生労働省 労働基準局 監督課 特定分野労働条件対策係
三菱UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社
発行日:H23年4月25日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/04/post-148.html
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にご相談ください。
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知って得する助成金申請ガイド(SR助成金ネットワーク)
http://www.sr-joseikin.com/
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