2010年6月17日号 (no. 621)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【有期
雇用が正常。無期
雇用は異常。】
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■期間を定めない常識。
通常、
契約を締結する際には
契約期間を決めるはずです。表現の仕方は何通りかあると思いますが、
契約書には何らかの表現で期間を決める文言が含まれている。
契約には期限があり、無期限で有効とされるものは本来はおかしいのですね。もちろん、
契約の当事者が
契約期限を無期限にすると合意すれば、その合意は有効なのですが、無期限といっても永久に続くわけではない。途中で
契約を解除したいときはあるだろうし、
契約内容を変更したいときもある。
雇用契約には、「期間を定めない
雇用契約」というタイプのものがあり、このタイプの
契約が
雇用の場面では主流となっています。特にフルタイム社員を
雇用するときには
契約期間を定めないのが当然と考えられているフシもあり、入社時に
契約しただけでその後は特に
契約手続きがない人も多いかと思います。
では、なぜ
雇用契約に期限を定めないのでしょう。期限を定めないと何らかの利点があるのか。
雇用契約には期限を設定しなくてもいいのだから、単に期限を設けないだけなのか。期限を定めないようにして、
契約の内容を長期間にわたって固めるのが目的なのか。雇い止めはしないというメッセージなのか。終身
雇用であるとのメッセージなのか。
ちなみに、
民法627条では期間の定めのない
雇用の解約について規定されており、この条文から期間の定めのない
雇用契約が実際に締結されうることを確認することができる。
■
契約に期限がなく、寿命には限りがある。
人間はいつか死ぬ。ゲームや漫画では不老不死という概念がありますが、現実には人間が不老不死となることはなく、いつかは寿命に達する。ならば、
雇用契約も無期限に有効となるのは無理です。
契約が無期限ならば、他の人に
労働者の身分を譲渡する可能性もあるかもしれない。しかし、
民法625条の2項を読むと、
労働者の身分を第三者に譲渡するには、
使用者の承諾が必要であり、手続きが面倒です。そもそも、
使用者の承諾を得て第三者に労働させるような場面はめったに無いと思います。親族同士で経営している会社やお祭りの出店という環境ならば、第三者に変わってもらう可能性があるが、他人同士で仕事をしている環境では625条の2項のような場面はなさそうです。
人は永遠に働くことはできないのですから、
雇用契約には期限を設けるのが正常なのです。フルタイムで働く場合でも、最大で3年なり5年の
契約期限を設けて、期限が到来したら更新するべきかもしれない。
「
契約に期限を設けると雇い止めが発生するのでは?」と思うかもしれないが、それが正常なのではないでしょうか。一度
契約を締結したら変更できないという方がやはり異常だと思います。
期間の定めないという選択肢があるゆえに、「
有期雇用契約が
期間の定めのない契約に転換した」という主張も発生し得るわけです。根本から「期間の定めのない
雇用契約」が無ければ、
有期雇用契約はそのまま
有期雇用契約のままで維持できるはず。
また、「雇い止め」という表現がよくない。どうしてもネガティブな感情を惹起する表現なので、「予定していた
雇用契約期間の終了」と表現すると良いのではないか。とはいえ、雇い止めという表現を使ったほうが人の関心を引きやすいので、どうしても使われやすいのかもしれない。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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通常、契約を締結する際には契約期間を決めるはずです。表現の仕方は何通りかあると思いますが、契約書には何らかの表現で期間を決める文言が含まれている。
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雇用契約には、「期間を定めない雇用契約」というタイプのものがあり、このタイプの契約が雇用の場面では主流となっています。特にフルタイム社員を雇用するときには契約期間を定めないのが当然と考えられているフシもあり、入社時に契約しただけでその後は特に契約手続きがない人も多いかと思います。
では、なぜ雇用契約に期限を定めないのでしょう。期限を定めないと何らかの利点があるのか。雇用契約には期限を設定しなくてもいいのだから、単に期限を設けないだけなのか。期限を定めないようにして、契約の内容を長期間にわたって固めるのが目的なのか。雇い止めはしないというメッセージなのか。終身雇用であるとのメッセージなのか。
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人間はいつか死ぬ。ゲームや漫画では不老不死という概念がありますが、現実には人間が不老不死となることはなく、いつかは寿命に達する。ならば、雇用契約も無期限に有効となるのは無理です。
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