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平成24年度の雇用保険料は上がるのか、下がるのか。



2010年7月11日号 (no.645)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【平成24年度の雇用保険料は上がるのか、下がるのか。】
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雇用保険料が変わるかもしれない。



平成24年4月1日以降の雇用保険料はまだ正式に発表されていませんが、現段階(平成24年1月13日)である程度は予測できるようになりました。新聞やウェブサイトでの正式発表は2月後半から3月頃かと思いますが、今の時点でも保険料率を想定することは可能です。

労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会報告 平成24年1月6日
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001zi9w.html

上記のウェブサイトに掲載されている『雇用保険部会報告』のPDFを見ると、弾力条項に基づいて雇用保険料を変更すると書かれています。

ちなみに、雇用保険料は2つに分かれていて、失業関連に充当する保険料雇用保険二事業(助成金を支給する事業もここに含まれています。雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金の支給もこの事業に含まれる)に充当する保険料によって構成されています。


では、平成24年4月1日からの雇用保険料は上がるのか、それとも下がるのか。どちらでしょうか。





■「弾力条項」とは何ですか。



ここで「弾力条項」という言葉が出てきましたが、これは何でしょうか。「条項」という名称がついていますから、法律の一部だろうという予測はできますよね。具体的な内容は、労働保険保険料の徴収等に関する法律(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO084.html)の12条5項に書かれています。ただ、随分と長い条文ですので、読んでもパッと理解しにくいかと思います。

端的に要約すると、雇用保険の財政状況に余裕があるときは、雇用保険料を下げて、一定の財政状態を保つようにする。逆に、雇用保険の財政状況がよろしくない時は、雇用保険料を引き上げて、望ましい財政状態を回復するようにする。この仕組みを法律でもって半ば自動的に実行できるようにしたものが弾力条項なのです。

上記のサイトを見ると、「一般の事業では、15.5/1,000が料率の下限になっていて、これ以下には下げられないのでは?」と思うかもしれません。その時は、ページ上部の赤字で書かれている(最終改正までの未施行法令)というところのリンクをクリックしていただくと、新しい弾力条項の内容が読めます。

雇用保険の財政状況を大雑把に調べると、積立金は約5兆円(平成21年決算 http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/kaiji/roudou-kessan09-2.html)、失業関連の給付は約2兆円(平成23年予算 http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/kaiji/roudou18.html)となっており、給付額の2倍超の積立金がありますので、徴収法の弾力条項に基づいて雇用保険料を下げることになるわけです。

先ほどの『労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会報告』では、「失業等給付の収支の見通しや積立金の状況を勘案し、弾力条項に基づく下限の10/1000に引き下げるべきである」と書かれていますので、これを前提に一般の事業の雇用保険料を想定すると、平成24年4月1日からは 13.5/1,000 に変わると予測できます。現在の料率は15.5/1,000ですから、雇用保険料が1.55%から1.35%に変わるということですね。

内訳は、10/1,000を労使で折半し、残りの3.5/1,000は事業主が負担する。以前は12/1,000と3.5/1,000でしたので、平成二十四年月1日以降は、労働者本人は0.1%だけ保険料が低下し、事業主も0.1%だけ保険料が低下するわけです。



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