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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2012/10/18--第91号 発行:615部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田
社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
--------------------------------------------------------------------
【目次】
(パートタイマーにも適用拡大される
社会保険加入 ほか)
1.パートタイマーにも適用拡大される
社会保険加入
2. 高齢者や障害者を雇入れた際に支給される
助成金
3. 8月10日から部分施行された改正
労働契約法
--------------------------------------------------------------------
1.パートタイマーにも適用拡大される
社会保険加入
--------------------------------------------------------------------
平成28年10月より
従業員数501人以上の事業主については、一定要件の
パートタイマーにも
社会保険の適用が拡大されます。
この
社会保険適用の拡大は、
従業員数の多い企業から段階的に始まることに
なりますが、いまのうちからその内容について押さえておきましょう。
↓詳細はこちらを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1369
従業員数500人以下の事業主への適用についてはまだ決まっていませんが、
平成28年10月以降、3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置が
講じられることになっています。
●そのほかの変更点
今後、
産休期間中の
保険料免除について、取扱いが変更となります。
現時点では、産前・産後休業期間中について、労使ともに
社会保険料を
負担しています。
そのため、事業主がいったん
従業員分の
社会保険料を立て替え、
従業員から
後日振込みをしてもらったりするなどの対応が行われています。
この取り扱いが改正され、産前・産後休業期間中の
厚生年金保険料が免除され、
免除された期間は将来の年金給付に反映されることになります。
※施行日については今後、決まることになっています。
--------------------------------------------------------------------
2.高齢者や障害者を雇入れた際に支給される
助成金
--------------------------------------------------------------------
雇用の
ミスマッチが大きな社会的問題となっていますが、中でも高齢者や
障害者などの
雇用の確保は国の労働政策において最重要の課題と
位置付けられています。
そこで厚生労働省では、こうした就職が難しいとされる人を新しく雇入れた際
に事業主に支給する
助成金制度を設けています。
こうした
助成金制度の中で、特に利用しやすい
助成金であるのが、今回
紹介する、特定求職者
雇用開発
助成金です。
↓
助成金の内容は、こちらを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1354
●
助成金利用にあたっての注意点
特定求職者
雇用開発
助成金は、
・自社で独自に募集を行って
労働者を雇入れた場合
・募集以前に入社の約束があったような場合
には支給の対象となりません。
ハローワーク等の紹介によって雇入れなければならないことにも注意して
ください。
--------------------------------------------------------------------
3.8月10日から部分施行された改正
労働契約法
--------------------------------------------------------------------
8月10日から部分施行されている改正
労働契約法について、
3つのポイントを確認しておきましょう。
●3つのポイント
(1)無期
労働契約への転換
(2)「雇止め法理」の法定化
(3)不合理な
労働条件の禁止
(2)ついては既に8月10日から施行されています。
(1)と(3)については、今後、施行日が決まることになっています。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1366
●今後の対応について
今後、事業主としては、現在、有期
契約労働者が行っている業務を洗い出し、
本当に有期
労働契約とすることが必要なのかを検討する必要があります。
また、これまで以上に、
契約期間や更新の管理をしっかり行うことが
重要になります。
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
最低賃金が改定され、全国加重平均額は749円となり、12円の上昇と
なりました。
最低賃金を下回っていないか、念のため確認しておきましょう。
また、この時季は秋の味覚を味わったり、読書やスポーツ、旅行をしたりと
楽しみが多くありますね。
秋の行楽で旅行に行かれましたら、ぜひ、お話を聞かせください!
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
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*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
*E-MAIL :
info@office-takada.biz
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このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された記事の内容を
許可なく転載することを禁じます。ご一報ください。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、何らかの不都合が生じた場合、
当事務所は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
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■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ →
http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
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(パートタイマーにも適用拡大される社会保険加入 ほか)
1.パートタイマーにも適用拡大される社会保険加入
2. 高齢者や障害者を雇入れた際に支給される助成金
3. 8月10日から部分施行された改正労働契約法
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1.パートタイマーにも適用拡大される社会保険加入
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平成28年10月より従業員数501人以上の事業主については、一定要件の
パートタイマーにも社会保険の適用が拡大されます。
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なりますが、いまのうちからその内容について押さえておきましょう。
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従業員数500人以下の事業主への適用についてはまだ決まっていませんが、
平成28年10月以降、3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置が
講じられることになっています。
●そのほかの変更点
今後、産休期間中の保険料免除について、取扱いが変更となります。
現時点では、産前・産後休業期間中について、労使ともに社会保険料を
負担しています。
そのため、事業主がいったん従業員分の社会保険料を立て替え、従業員から
後日振込みをしてもらったりするなどの対応が行われています。
この取り扱いが改正され、産前・産後休業期間中の厚生年金保険料が免除され、
免除された期間は将来の年金給付に反映されることになります。
※施行日については今後、決まることになっています。
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2.高齢者や障害者を雇入れた際に支給される助成金
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雇用のミスマッチが大きな社会的問題となっていますが、中でも高齢者や
障害者などの雇用の確保は国の労働政策において最重要の課題と
位置付けられています。
そこで厚生労働省では、こうした就職が難しいとされる人を新しく雇入れた際
に事業主に支給する助成金制度を設けています。
こうした助成金制度の中で、特に利用しやすい助成金であるのが、今回
紹介する、特定求職者雇用開発助成金です。
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●助成金利用にあたっての注意点
特定求職者雇用開発助成金は、
・自社で独自に募集を行って労働者を雇入れた場合
・募集以前に入社の約束があったような場合
には支給の対象となりません。
ハローワーク等の紹介によって雇入れなければならないことにも注意して
ください。
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3.8月10日から部分施行された改正労働契約法
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3つのポイントを確認しておきましょう。
●3つのポイント
(1)無期労働契約への転換
(2)「雇止め法理」の法定化
(3)不合理な労働条件の禁止
(2)ついては既に8月10日から施行されています。
(1)と(3)については、今後、施行日が決まることになっています。
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●今後の対応について
今後、事業主としては、現在、有期契約労働者が行っている業務を洗い出し、
本当に有期労働契約とすることが必要なのかを検討する必要があります。
また、これまで以上に、契約期間や更新の管理をしっかり行うことが
重要になります。
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
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最低賃金が改定され、全国加重平均額は749円となり、12円の上昇と
なりました。
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また、この時季は秋の味覚を味わったり、読書やスポーツ、旅行をしたりと
楽しみが多くありますね。
秋の行楽で旅行に行かれましたら、ぜひ、お話を聞かせください!
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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