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平成24年-国年法問5-D「追納」

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■□   2013.6.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No504     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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平成25年度試験まで、
およそ2カ月となっています。

受験生の皆さんは、どのような勉強をされているでしょうか?

あちこちの資格の団体で行われている
模試を受けているという方も多いかと思います。

初めて受験される方であれば、
1度、受けておくのがよいかと思います。


いくつも受けるなんて方もいるでしょう。

そのような方、ちゃんと目的を持って受けていますか?
単に数多く受ければよいってものではありませんからね。

模試も、活用方法はいろいろとあります。
単純に、本試験の疑似体験をする、
知識の定着度合いを確認する、
問題を数多く解きたい、
などなど。

どのように活用するかは自由ですが・・・
模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。

ありがちなんですが、
模試で高得点を取ろうと、模試に合わせて勉強を進めるってこと。

模試で、どんなに高得点を取っても、
それで合格ってことにはなりませんから。

目安として使うのはよいのですが・・・
力をピークに持って行くのは本試験であって、
模試ではないですからね。

この時期の模試であれば、
たとえ、その得点が、
択一式で20点台とか、30点台とかでも、
その後の勉強で、いくらでも合格に届きます。

実際、6月に受けた模試の結果が、
択一式で20点台だったけど、合格したって方、
たくさんいます。

逆に、この時期の模試で高得点だったけど、
残念な結果になった方もたくさんいます。

模試は、模試でしかなく・・・・・

ということで、
本試験の日に、脳みその中の知識がピークになるよう、
勉強を進めていきましょう。

それが、合格につながります。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

厚生労働省労働基準局長通知(「( A )による精神障害の認定基準について」
平成23年12月26日付け基発1226第1号)においては、次のいずれの要件も
満たす場合に、業務上の疾病として取り扱うこととしている。
1)対象疾病を発病していること。
2)対象疾病の発病前おおむね( B )の間に、業務による強い( A )が
 認められること。
3)業務以外の( A )及び( C )により対象疾病を発病したとは認められ
 ないこと。


☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「労災保険法」問7-Aで出題された文章です。


【 答え 】

A 心理的負荷
  ※この言葉は、平成20年度試験の選択式で空欄になっていました。

B 6カ月
  ※「1年」「1カ月」「3カ月」などではありません。

C 個体側要因
  ※選択肢がないと厳しいかもしれませんが、あれば埋めることはできる
   のではないでしょうか。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P498~499)。


☆☆======================================================☆☆


豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の抑制等を図って
いくことが必要である。
このため、月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率の引上げ等
を内容とする「労働基準法の一部を改正する法律(施行日:2010(平成22)年
4月1日)」の履行確保により、長時間労働の抑制を図っている。

また、労使協定(いわゆる「36(サブロク)協定」)により可能となっている
時間外労働についても、その遵守がなされるよう使用者労働組合等の当事者
に対し、周知を図るとともに、時間外労働の限度基準(労働基準法第36条第1項
の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)に適合しない時間外労働
協定が届け出られた場合には、この基準を遵守するよう指導を行っている。

賃金不払残業は労働基準法違反であり、あってはならないものであることから、
その解消を図るため、2001(平成13)年に「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、あらゆる機会を通じて、この基準
の周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施している。


************* 賃金不払残業について*************


賃金不払残業に関しては、これまでも的確な監督指導等を実施することなど
 により、その解消のため重点的に取り組んできた。これに加え、各企業に
 おいて労使が労働時間管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき
 事項を示した「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
 の周知を図るなど総合的な対策を推進している。

2 全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないこと
 による労働基準法第37条違反として是正を指導し、その結果、不払の割増賃金
 の支払が行われたもののうち、1企業当たり合計100万円以上の割増賃金
 支払額となったものは、企業数1,386社、対象労働者数115,231人、支払われた
 割増賃金の合計額約123億円となっている。(2010(平成22)年4月から2011
 年3月までの1年間)


☆☆======================================================☆☆


労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です。

平成22年4月から施行された改正に関する記載がありますが、
「月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率」に関しては、
改正後、まだ出題されていません。

そろそろ出題されるかもしれませんね?

それと、
時間外労働の限度基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間
の延長の限度等に関する基準)に適合しない時間外労働協定が届け出られた
場合には、この基準を遵守するよう指導を行っている」
という記載がありますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。

この点について、【 13-選択 】で、

労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。

という出題があります。

ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。

答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者 
B:助言
です。

そのほか、「賃金不払残業」に関する記載がありますが、
このような記載は、労務管理その他の労働に関する一般常識から
出題があるかもしれません・・・
ただ、細かい数字は、参考程度に見ておけば十分でしょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-国年法問5-D「追納」です。


☆☆======================================================☆☆


保険料の免除を受けている第1号被保険者障害基礎年金の受給権を有する
場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の
日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納
することができる。


☆☆======================================================☆☆


追納」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-2-C 】

繰上げ支給老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の
前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないもの
とされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する
月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納する
ことができる。


【 14-1-C 】

老齢基礎年金受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しない
とされた保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。


【 15-9-D 】

老齢基礎年金受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料
追納はできない。


【 11-6-A[改題]】

被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条から
第90条の3の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部に
つき追納をすることができる。


【 20-1-B[改題]】

障害基礎年金受給権者被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎
年金の受給権を有しないものとする)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料
の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の
属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部について、追納
することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないもの
とされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。
また、老齢基礎年金受給権者は、追納することができない。


☆☆======================================================☆☆


保険料追納」のうち、
老齢基礎年金受給権者等が追納することができるかどうかという点を
論点とした問題です。


追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内
の期間に係るものについて、行うことができます。
で、被保険者である者だけでなく、被保険者であった者についても行うことが
できます。
ただし、老齢基礎年金受給権者は、その年齢にかかわりなく、追納することは
できません。
老齢基礎年金受給権者であれば、支給を繰り上げていようが、繰下げの申出を
していようが、追納することはできません。

ですので、
【 21-2-C 】と【 14-1-C 】は誤りで、
【 15-9-D 】は正しくなります。

で、【 11-6-A[改題]】ですが、
この問題では、「老齢基礎年金受給権者」ということは記載がありませんが、
被保険者であったすべての者」とあります。
これですと、「老齢基礎年金受給権者」も含まれてしまうことになります。
ですので、誤りです。

老齢基礎年金受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような記載
であって、追納ができるとしていれば、誤りですからね。

このような出題の場合は、注意です。

それと、【 20-1-B[改題]】と【 24-5-D 】では、
障害基礎年金受給権者追納できるとしています。
これは、正しいです。

追納することができないのは、老齢基礎年金受給権者だけで、
障害基礎年金遺族基礎年金受給権者は、老齢基礎年金受給権者
でないのであれば、追納することができます。

年金の受給権者すべてが追納することができないってわけではありませんからね。
この点は、ちゃんと押さえておきましょう。


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