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平成25年-労基法問1-E「就業規則の変更命令」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成24年派遣労働者実態調査の概況3

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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先日、平成25年版厚生労働白書が発刊しましたが、
今年のテーマは「若者の意識を探る」です。

白書の記載内容は、ときどき試験に出題されます。
平成25年度試験の選択式でも出題されました。

この問題、実際に白書に目を通していたら「すべて正解」できたか
といえば、それは、難しかったでしょう。

逆に、白書そのものを読んでいなくても、
いくつかの空欄は、答えを導き出せたという方、
それなりにいたようです。

ですので、試験対策的にいえば、
白書そのものを読まなくても、まぁ、何とかなったりします。

でも、気になるということであれば、
早い時期に一読をしておくのがよいでしょう。

すべてを熟読するなんていう必要はありませんし、
直前期になって、必死に取り組むようなものではありませんからね。

ちなみに、このメルマガでも、順次、内容を紹介していきます。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「完全失業率と有効求人倍率の推移」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P16~20)。


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高度成長期から現在までの雇用情勢の変化を見てみる。
高度経済成長期から1970年代前半までは、完全失業率が1%台という状況
であり、こうした就業の長期的安定の中で「終身雇用」「年功序列賃金」と
いった日本型雇用慣行が広がり、定着していった。

その後、完全失業率は長期的に上昇傾向を示し、1980年代末のバブル期には
低下する局面も見られたが、バブル崩壊以降には再び上昇に転じ、特に長期
失業者や若者の失業者が増加した。
また、雇用形態においては、非正規雇用労働者が増加し、日本の雇用
在り方は変容した。

なお、完全失業率は2012(平成24)年の4.3%に対して1980(昭和55)年
時点では2.0%となっている。

また、主要国との比較で見てみると、他の先進諸国と比べて低水準で推移して
いるものの、1990年代半ばのバブル崩壊以降、その差は小さくなっている。

失業期間が1年以上の長期失業者数の推移を見てみると、1990年代以降、
大幅に増加しており、2010(平成22)年には100万人を超えるに至った。

これを年齢階級別にみると、1980年は55歳以上の占める割合が33.3%と
最も高かったが、2012年には25~34歳が24.3%となり、55歳以上と
並んで多くなるとともに、35~44歳の割合も増加している。

このように、長期でみると、45歳以上の全体に占める割合が低下する一方、
44歳以下の割合が上昇しており、長期失業者が低年齢化していると言える。

次に、完全失業率を年齢階級別に見てみると、若年層の完全失業率はバブル
崩壊以降、特にアジア通貨危機後の1998~1999年に急激に上昇し、中でも
15~24歳の男性の上昇幅が大きい。

1980年代を見てみると、15~24歳と55~64歳の完全失業率が高かったが、
1990年代からは25~34歳の完全失業率が上昇し、2000(平成12)年頃から
は55~64歳の数値を上回るようになった。


☆☆======================================================☆☆


「完全失業率と有効求人倍率の推移」に関する記載です。

出題されるとしたら、「労務管理その他の労働に関する一般常識」ですね。

完全失業率に関しては、労働経済の中でも、出題頻度が高いほうですから、
およその動向はつかんでおいたほうがよいでしょう。

それと、「日本型雇用慣行」に関する記載があります。
白書では、「終身雇用」「年功序列賃金」の2つを挙げていますが、
もう一つ、「企業別組合」を挙げることができます。

で、これに関連して、

【 25-労一2-A 】
日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
1企業別組合である点にあり、使用者は、労働者労働条件の変更を行う場合
には、まず企業内の多数労働組合団体交渉を行う義務を負う。

という出題があります。
この問題は、「まず企業内の多数労働組合団体交渉を行う義務を負う」という
箇所が誤りで、「企業別組合」が論点になっているわけではありません。

ただ、最近、労働組合関係の出題が続いていますから、
日本型雇用慣行の1つとして「企業別組合」が挙げられるという点は、
押さえておいたほうがよいでしょう。
選択式での出題も考えられますので。


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└■ 3 平成24年派遣労働者実態調査の概況3
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● 過去1年間に、現在の派遣先における就業について、苦情を申し出たこと
 がある派遣労働者は14.1%となっています。
 これを性別にみると、男は9.2%、女は17.9%と女のほうが高くなっています。
 苦情を申し出たことがあると回答した労働者について苦情の主な内容をみると、
 「人間関係・いじめ」が25.4%と最も高く、次いで「賃金」23.0%、「業務
 内容」21.6%の順となっています。
 また、男では「業務内容」が22.3%で最も高く、女では「人間関係・いじめが
 29.3%で最も高くなっています。

派遣元への要望がある派遣労働者は48.8%となっています。
 これを性別にみると、男44.1%、女52.4%と女のほうが高くなっています。
 前回調査に比べ「要望がある」とした派遣労働者の割合は低下しています。
 要望があると回答した派遣労働者について、要望の内容(3つまでの複数回答)
 をみると、「賃金制度を改善してほしい」が56.5%と最も高く、次いで「継続
 した仕事を確保してほしい」42.6%、「派遣契約が中途解除された場合、他の
 派遣先の確保をしてほしい」25.9%の順となっています。

派遣先への要望がある派遣労働者は36.6%となっています。
 これを性別にみると、男31.3%、女40.8%と女のほうが高くなっています。
 前回調査に比べ、「要望がある」とした派遣労働者の割合は低下しています。
 要望があると回答した派遣労働者について、要望の内容(3つまでの複数回答)
 をみると、「派遣契約期間を長くしてほしい」が37.7%と最も高く、次いで
 「指揮命令系統を明確にしてほしい」26.0%、「年次有給休暇を取りやすく
 してほしい」20.0%の順となっています。



そこで、この要望については、

【 18-5-D 】

平成16年派遣労働者実態調査結果によると、派遣先に要望のある派遣労働者
割合は56%で、要望内容では「正社員として雇用してほしい」が33%と最も多く、
次いで「指揮命令系統を明確にしてほしい」、「派遣契約期間を長くしてほしい」
の順となっている。一方、派遣元に要望のある派遣労働者の割合は66%で、要望
内容では「継続した仕事を確保してほしい」が62%と最も多く、次いで「賃金
制度を改善してはしい」は34%となっている。

という出題があります。

これは、誤りです。

派遣先への要望については正しい記載ですが、
派遣元への要望のうち最も多いのは、「賃金制度を改善してほしい」の61.6%で、
それに続いて、「継続した仕事を確保してほしい」33.5%、「福利厚生制度を充実して
ほしい」22.9%となっていました。

16年調査と24年調査とでは、回答内容として挙げられている項目が、まったく
同じというわけではないので、単純比較はできませんが、回答に違いが出ています。


このような部分は、問題にしやすいとはいえ、
勉強の順番としては、優先度は高くありません。

ただ、一読しておくと、万が一、出題された際に、
記憶の中から蘇って、感覚的に正誤の判断ができるなんてこともあるかも
しれませんので。
時間があるときに、
さらっと、目を通しておいてみたら、どうでしょうか。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労基法問1-E「就業規則の変更命令」です。


☆☆======================================================☆☆


行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する
場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。


☆☆======================================================☆☆


就業規則の変更命令」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20─2-E 】

就業規則が法令又は当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合
には、行政官庁は、当該就業規則の変更を命ずることができる。


【 24─7-C】

厚生労働大臣又は都道府県知事は、法令又は労働協約に抵触する就業規則
の変更を命ずることができる。


【 62-2-E 】

労働協約に反する就業規則は、その部分については無効である。労働基準法
第92条第2項で、行政官庁の命令権を規定しているのは、無効な就業規則
事実上行われる危険を防止するためである。しかし、行政官庁の変更命令に
よって当然に変更されるのではなく、使用者により所要の変更手続がとられて
初めて変更されることになる。


☆☆======================================================☆☆


就業規則の変更命令」に関する問題です。

就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反しては
ならないとされています。

当然、法令に反してはいけないわけでして、
さらに、労働協約との効力関係では、労働協約が優先されます。

使用者が一方的に規定できるものより、労使の同意に基づくものを優先すべき
というところがありますので。

そこで、
法令又は労働協約に牴触する就業規則ですが、これを認めるわけにはいきません
から、行政官庁が、その変更を命ずることができるようにしています。

ですので、【 25─1-E 】と【 20─2-E 】は正しいです。

では、この規定でいう「行政官庁」といえば、所轄労働基準監督署長です。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」ではありません。
【 24─7-C】は誤りです。

この問題では、「都道府県知事」とあるので、容易に誤りと判断することが
できるかと思います。
もし、「都道府県労働局長」とあったりすると、ちょっと迷ってしまうと
いうこともあり得るかもしれません。

行政官職名は論点にされやすいので、間違えないようにしましょう。

それと、【 62-2-E 】ですが、これは、論点が違います。
変更命令の効果についてを論点にしています。
行政官庁は、命令することができるだけであって、
直接変更をすることはできませんし、変更命令だけで、変更の効果が
生じるものではありません。
就業規則を作成した使用者が変更手続をすることで、
初めて変更の効果が生じます。
ということで、【 62-2-E 】は正しいです。

就業規則の変更命令」については、ここのところ、出題が続いているので、
このような応用的な出題もあり得ますから、この点も、押さえておきましょう。


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