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平成25年-労基法問6-C「労働条件の明示」

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■□   2013.11.9
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No524     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格基準

3 平成26年度試験は?

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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昨日、
平成25年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

平成25年度の試験の
受験申込者数 63,640人(前年66,782人、対前年4.7%減)
受験者数   49,292人(前年51,960人、対前年5.1%減)

そのうち、合格された方は2,666人でした。

合格された方、
おめでとうございます。

で、合格率は5.4%(前年7.0%)と、昨年に比べて大幅に下がっています。


合格基準などについては
「2 合格基準」のほうで、書いています。



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└■ 2 合格基準
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平成25年度試験の合格基準ですが、

<選択式試験>
総得点21点以上 かつ 各科目3点以上
ただし、「社会保険に関する一般常識」は1点以上、
労働者災害補償保険法」、「雇用保険法」、「健康保険法」は2点以上


<択一式試験>
総得点46点以上 かつ 各科目4点以上 

です。


選択式の基準点、
総得点としての21点というのは、
かなり厳しい問題が多かったことを考えると、
このような点になってしまうのでしょうね。
選択式の基準点として、今までの中で最も低いものです!

で、
社会保険に関する一般常識」と「労働者災害補償保険法」、
さらに、「健康保険法」については、基準点の引下げ、妥当なところでしょう。
基準点を1点まで下げなければならない問題は・・・
どうなんだろう?ってところはありますが。
それと、「雇用保険法」の引下げは、意外でした!
たまに、なぜ、この科目がというのがありますが・・・
今回の「雇用保険法」は、それですね。
合格者数の調整などのために、必要だったのでしょうか?


択一式については、
選択式の基準点とのバランスもありますが、
3年連続の46点でした。

この基準点をクリアされた方は、かなり多かったかと思います。

その中で、選択式で、どれだけ得点できたかが、
合否に大きく影響したでしょう。

難しい問題であっても、
推測、応用力などから、いくつかでも答えを導き出せたかどうか、
これで、違いが出たのではないでしょうか。


平成25年度試験は、残念な結果になった方、
平成26年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、
得点できる問題を確実に得点できるようにするとともに、
平成25年度試験のような問題があった場合に備えて、
応用力などを身に付けるようにしておきましょう。


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└■ 3 平成26年度試験は?
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合格基準点、
毎年度、微妙に変わります。

平成13年度試験以降、合格基準点が公表されていますが、
択一式の場合、

平成13年度:45点  平成14年度:44点  平成15年度:44点

平成16年度:42点  平成17年度:43点  平成18年度:41点

平成19年度:44点  平成20年度:48点  平成21年度:44点

平成22年度:48点  平成23年度:46点  平成24年度:46点

平成25年度:46点

というように推移しています。

平成19年度以降は、40点台の中ほどから後半、
44点から48点の範囲となっています。

前記の基準点、3年ごとに区切っていますが、
平成19年度から21年度については、20年度がちょっと高くなっていますが、
それを除けば、
3年ごとの中で見ると、基準点の幅が数点の範囲になっています。

公式な発表がなかった当時、
平成9年度までは42点
平成10年度から12年度は46点から49点(50点という説もあり)
でした。

このような合格基準点の推移を見ていくと、
平成26年度の基準点は、25年度とあまり変わらないところ
±2点の範囲くらいになるのでは?なんて思ったりしています。

まぁ、あくまでも、これは推測ですが。

多少のレベルの上がり、下がりはあるでしょうが、
基本がしっかりとできていて、ミスをなくせば、
7割、つまり、49点くらいは得点できるでしょうから、
まずは、この得点を確保できるように、勉強を進めましょう。

それができれば、択一式、
合格基準点を突破すること、可能です。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労基法問6-C「労働条件の明示」です。


☆☆======================================================☆☆


使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に
当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間
の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付に
より明示しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


労働条件の明示」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-2-B 】

労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、
使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示し
なければならない事項に含まれている。


【 18-3-C 】

使用者は、労働基準法第15条労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約
締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定
労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければなら
ないこととされている。


【 14-2-C 】

労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して
賃金労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、そのうち一定の
事項については書面の交付により明示しなければならないとされているが、
健康保険厚生年金保険労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する
事項もこの書面の交付により明示しなければならない事項に含まれている。



☆☆======================================================☆☆


労働契約の締結の際に明示すべき労働条件については、いろいろなものが
ありますが、それを論点にした問題、過去に何度も出題されています。

労働契約の締結に際し労働者に対して書面の交付により明示しなければならない
事項(書面明示事項)には、
1) 労働契約の期間に関する事項
2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(期間の
 定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約
 を更新する場合があるものの締結の場合に限ります)
3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間休日
 休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換
 関する事項
5) 賃金退職手当等を除きます)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り
 及び支払の時期
6) 退職に関する事項(解雇の事由を含みます)
があります。

【 25-6-C 】では、
書面明示事項のうち、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に
関する事項」を挙げており、正しくなります。

【 21-2-B 】では、
書面明示事項のうち、「労働契約の期間に関する事項」、「就業の場所及び従事
すべき業務に関する事項」を挙げており、これも正しいです。

【 18-3-C 】では、
所定労働時間を超える労働の有無」と「所定労働日以外の日の労働の有無」
挙げています。
所定労働時間を超える労働の有無」、つまり、残業の有無ですが、これは、
書面明示事項です。
これに対して、「所定労働日以外の日の労働の有無」、つまり、休日出勤の有無、
これは、書面明示事項には含まれていません。
ですので、誤りです。
この違いは、ひっかかりやすいところなので、注意しておく必要があります。

【 14-2-C 】では、
健康保険厚生年金保険労働者災害補償保険及び雇用保険の適用」を挙げて
います。いかにも、明示すべき事項に思えますが・・・・・
これも、書面明示事項には含まれていません。ってことで、誤りです。
社会保険の適用については、職業安定法に規定する職業紹介などの際に明示
すべき労働条件に含まれてはいますが、労働契約締結時の書面明示事項には
含まれていません。
この違いは、今後も狙われる可能性がありますから、押さえておきましょう。


労働契約締結時の書面明示事項については、該当する事項かどうかを論点と
することもあれば、就業規則絶対的必要記載事項との比較を論点として
くることもあります。
ですから、書面明示事項は何か、就業規則絶対的必要記載事項との違いは何か、
これらは確実に押さえておきましょう。


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